災害復旧事業(事業の詳細)
災害復旧事業の詳細
農地・農業用施設に係る災害復旧事業とは
地震、豪雨等により被災した農地・農業用施設等の効用を回復させる工事のことです。
地震、豪雨等により被災した農地・農業用施設等の早期復旧を行い、農業生産活動の維持と農業経営の安定を図り、国土の保全及び農村地域の安定性を向上させることを目的にしています。
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以下ページ内リンク(クリックすると各項目に遷移します)
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農地・農業用施設に係る災害復旧事業の詳細
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1農地・農業用施設に係る災害復旧事業の事業メニューは、15種類あります。 |
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1災害復旧事業の手続きは左表のとおりとなっており、被災後、復旧計画を樹立し、査定により復旧事業費を決定した後、補助金が交付され、復旧工事に着工することができます。復旧計画の検討については、「事業申請(査定)」をご参照ください。 |
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1農地・農業用施設に係る災害復旧事業の対象外となる、事業費が40万円未満の小規模な被災箇所であっても、左表のとおり、国からの支援を受けることが可能です。
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1災害復旧では、地方公共団体が負担する場合への地方財政処置が認められています。 |
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災害復旧事業の解説動画
クリックすると、YouTubeの動画が開きます。
全編
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分割版1
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分割版2
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分割版3
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分割版4
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分割版5
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分割版6
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分割版7
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分割版8
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分割版9
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改良復旧
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1被災した農地・農業用施設の復旧に当たっては、原形復旧とするだけではなく、再度災害の防止・生産性の向上等に向けた取り組み(改良復旧)も重要です。 |
直営施工
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1災害復旧事業において、農家・地域住民等の参加で実施が可能な作業を、直営施工方式により実施することにより、被災農家等の雇用の創出、工事コストの縮減、農家負担の軽減などが期待されます。 |
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農地復旧限度額
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1農地の災害復旧事業には、国庫補助の対象となる災害復旧事業費に限度額(農地復旧限度額)があります。 |
災害復旧事業の対象となる傾斜が20度を超える農地について
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1傾斜が20度を超える農地については、これまで樹園地のみ災害復旧事業の対象となっていましたが、令和4年12月の告示改正により、茶畑が事業の対象に追加されることになりました。 |
査定前着工
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1査定前着工(応急工事)は、災害査定を待たずに復旧工事に着手できる制度です。復旧を急げば次の作付けに間に合う農地・農業用施設の復旧や、集落排水施設のように生活に直結した施設を早急に復旧する必要がある場合には積極的に活用願います。 |
災害復旧事業の査定設計委託費等補助金
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1災害復旧工事を促進するため、地方公共団体等が災害復旧事業計画概要書(査定設計書)を作成するのに要した委託費等を補助します。 |
お問合せ先
農村振興局整備部防災課
代表:03-3502-8111(内線5663)
ダイヤルイン:03-3502-6361




























