日本国内で外国食材を販売する事業者の方へ

肉・肉製品や果物・野菜などを海外から日本に持込むことは違法です
日本の法律により、海外から日本へ、持込めない肉・肉製品や、果物・野菜などの植物類がたくさんあります。
法律に違反して海外から日本に肉・肉製品・果物・野菜などを持込むと、罰則(3年以下の拘禁刑又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。
例外として海外から輸入できる肉・肉製品・果物・野菜もありますが、輸入する際に検疫(動物検疫・植物検疫)を受けなければなりません。
- 悪質な持込みと判断したら警察に通報します
- 違法な持込みにより、逮捕された人もいます
1.日本に持込めないもの
肉・肉製品
家畜の伝染病が発生している国や地域から日本へ、肉や肉製品は持込めません。
真空パックしたものや調理されたもの、日本語の表記がされているものであっても持込めません。
現在、アジアのほとんどの国は「アフリカ豚熱」といった家畜の伝染病が発生しているため、肉・肉製品を日本に持込むことは禁止されています。
持込みが禁止されている肉・肉製品の一例
生鮮肉、ジャーキー・干肉、ハム・生ハム・ソーセージ・サラミ、ベーコン、調理された肉、肉まん、肉入り餃子、もみじ(鶏足)、ハムサンド、ハンバーガー、キンパ、肉松餅など
*ここに書かれていなくても肉・肉製品は全て持込みが禁止されています。

果物・野菜など
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日本に持込めない理由 海外から日本に家畜伝染病や植物の病害虫が侵入するのを防ぐためです。 海外では、口蹄疫やアフリカ豚熱(ASF)といった日本では未発生の家畜伝染病が発生しています。これらの病気は肉や肉製品を介して感染することが知られており、実際に食肉を介して遠く離れた国に家畜の伝染病が広がった事例が複数報告されています。このため、肉・肉製品の持込みは原則禁止されています。 また、海外では、ミカンコミバエや火傷病などの植物に重大な被害を与える害虫や病気が発生しており、果物・野菜などに付着して日本に侵入するおそれがあるため、これらの害虫や病気が付く果物・野菜などの持込みは原則禁止されています。 |


2.検疫を受けて持込めるもの
肉・肉製品
肉・肉製品の持込みは原則禁止されていますが、以下のものについては、日本へ輸入することができます。
ただし、必ず持出す国の政府機関が発行する検査証明書を取得したうえで、日本へ持込む際に動物検疫を受ける必要があります。
- 家畜伝染病が発生していない国(輸入禁止地域以外の地域)に由来し、日本と家畜衛生条件を取り決め、指定された施設で処理された肉・肉製品
- 輸入禁止地域に由来し、日本と家畜衛生条件を取り決め、日本が指定した施設で加熱処理された肉・肉製品
ご自身での輸入をお考えの方は、動物検疫所のウェブサイトをよくご確認のうえ、到着予定の動物検疫所へご相談ください。
果物・野菜など
持込みが禁止されていない植物類でも、日本に持込むには、到着港(海港、空港)で輸入検査を受ける必要があります。また、多くのものが、持出す国の政府機関が発給する検査証明書(PhytosanitaryCertificate)の添付が必要です。(果物、野菜、野菜など植物の種子、苗、穀類、豆類など)
検査証明書がない場合は、植物防疫法に基づき、廃棄処分となります。
検査証明書の添付が必要な具体例はこちらもご覧ください。
輸入をお考えの方は、植物防疫所のウェブサイトをよくご確認のうえ、到着予定の植物防疫所へご相談ください。
3.注意事項
数量や商用・個人用を問わず、貨物、携帯品や国際郵便で日本に持込まれるすべての肉・肉製品や果物・野菜などが規制対象です。
日本国内で外国食材を販売するときは、販売しようとするものが正規に輸入されたものかどうかよく確認してください。
ご家族やご友人などのあなたの周りの方々にも、肉・肉製品・果物・野菜は日本へは持込めないこと、これらの物を日本宛てに国際郵便等で送らないよう伝えてください。

参考情報
- 肉製品などのおみやげについて(動物検疫所)
- 日本に渡航される方へ(植物防疫所)
- 来日するあなたへのお願い(旅行者向け案内)
- 肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません!(PDF : 1,132KB)
- 輸入条件に関するデータベース(植物防疫所)
- お問合せ先(動物検疫所)
- お問合せ先(植物防疫所)

お問合せ先
上記問合せ先にお問い合わせください。





