肉製品などのおみやげについて(持ち出し)
日本からの持ち出しに関するご案内です。海外からの持ち込みのご案内はこちらをご覧ください。
【注意】
国内において豚熱の患畜が確認されたことから、豚及びイノシシ並びにそれら由来の製品について、輸出検疫証明書の交付を停止しています。詳細は豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について(平成30年9月9日~)をご確認ください。
肉製品などの持ち出しにも輸出検査が必要です
動物検疫の輸出検査対象のもの
1. 渡航先の国が動物検疫上の検査証明書を必要としている物
2. 野生動物(しか、いのしし、うずら、きじ、かも類等)由来の肉製品等の畜産物
肉製品などを日本から海外へ持ち出すには
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1.輸出検査の対象かどうか、渡航先の国の受入条件を確認
動物検疫の対象のものと、渡航先の国が持ち込みに際して家畜の病気をひろげるおそれのない旨の証明書を要求するものが対象です。
あらかじめ在日大使館(外部リンク)又は相手国の検疫当局に、「持込むことができるか。」「持込むにはどのような証明書が必要か。」をご確認ください。
日本から輸出される畜産物の受入れについて二国間で取り決めた条件はこちらをご覧ください。
・偶蹄類(牛、豚、羊、山羊、鹿など)の畜産物
・家きん(鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目)の畜産物
※シンガポール向け個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される畜産物のうち、以下のものについては動物検疫所の
検査が不要となりました。(令和7年5月12日)
・牛肉及び牛肉製品(5kg 以内)
・豚肉及び豚肉製品(5kg 以内)
・殻付き卵(30 個以内)
2.輸出一時停止の対象かどうかを確認
一部の国より、日本からの肉製品などの持ち込みを停止する旨の通知や発表を受けています。
渡航先の国が持ち込みを停止している場合には、輸出検疫証明書の交付はできません。
日本からの持ち込みを停止している国は、こちら(輸出入停止措置情報)をご覧ください。
3.出発前に動物検疫所の検査を受ける
出発する空海港の動物検疫所に連絡し、輸出検査の相談をしてください。
渡航先の国の受入条件によって必要な書類が異なります。
事前の調整や内容確認に時間を要することがありますので、お早めにご相談ください。
よくある質問
植物の持出しについては植物防疫所(外部リンク)へご確認ください。








