犬、猫を輸出するには
輸出検疫(根拠法令:狂犬病予防法、家畜伝染病予防法)
日本から輸出される犬・猫は、輸出検疫を受けなければなりません。
違反した場合、犬は家畜伝染病予防法に基づき、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
(※法人の場合は5,000万円以下の罰金)、猫は狂犬病予防法に基づき30万円以下の罰金に処せられます。
輸出者の責務
輸出者(犬・猫を連れていく人)は、その犬・猫に検疫を受けさせる責務があり、
自身の責任と費用負担において各種手続を行う必要があります。
重要事項
⚠ 輸出検査について
よくある質問
Q. 輸出検査の申請期限はいつですか。
A. 輸出日の14日前までに申請してください。詳細はSTEP4(輸出検査の申請と予約)をご確認ください。
Q. 輸出検査の予約は必要ですか。
A. 必要です。輸出検査申請後に予約を受け付けます。詳細はSTEP4(輸出検査の申請と予約)をご確認ください。
Q. 輸出検査の予約だけ先にできますか。
A. できません。先に輸出検査申請を済ませてください。詳細はSTEP4(輸出検査の申請と予約)をご確認ください。
Q. 出発空港以外の動物検疫所でも検査できますか。
A. 出発空港以外でも事前に検査を受けることが可能です。詳細はSTEP4(輸出検査の申請と予約)をご確認ください。
Q. 他の動物検疫所で検査を受けた場合、出発当日に空港の動物検疫所へ行く必要がありますか。
A. すでに輸出検査済みの場合、出発当日に改めて出発空港の動物検疫所へお越しいただく必要はありません。
詳細はSTEP4(輸出検査の申請と予約)をご確認ください。
輸出手続きの流れ
以下の手順に従い、輸出検査の準備をしてください。
輸出条件の確認と手続き
STEP1 渡航先の国に入国するための条件の確認
渡航先の国に入国するための条件(入国条件)が決められていることがあります。入国条件は、渡航先国の動物検疫機関又は日本にある渡航先国大使館(外部リンク)に、直接ご確認ください。
また、入国条件の内容によっては、検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することがあります。
輸出予定が決まったら、早めに入国条件を調べ、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請をお願いします。
(入国条件の一例)
- 事前許可(パーミット)
- マイクロチップの装着
- 狂犬病の予防接種
- ジステンパー、猫白血病などの予防接種
- 外部寄生虫、内部寄生虫の駆虫薬投与
- 血清検査
- 在住(期間)証明
- 渡航先国の指定様式
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豪州及びニュージーランドに入国するには、輸入許可書の取得申請に当たり、 原則、輸出日の6か月以上前までに、動物検疫所での個体確認 (マイクロチップ読み取り確認)が必要となります。 以下から受入れ条件と輸入許可書の取得手続についてご確認ください。 豪州 ニュージーランド 犬猫の輸出日がお決まりになりましたら、 輸出日の2か月以上前には、 輸出検査希望の動物検疫所へ輸出検査申請と輸入許可書をご提出ください。 |
STEP2 日本への再入国条件の確認 (指定地域以外からの再入国予定がある場合)
- 日本から海外( 指定地域以外の地域)に出国して日本に再入国する可能性がある場合、 犬・猫の再入国(出国前の手続)編 のページで日本への再入国条件(マイクロチップ装着、狂犬病予防接種、狂犬病抗体価検査)を確認してください。
- 狂犬病抗体価検査は、動物病院で採血を行い、 日本の農林水産大臣が指定する検査施設 で検査を行ってください。
- 日本到着40日前までに、輸入事前届出のご提出が必要です。詳細は、 犬・猫の再入国編をご確認ください。
(※帰国の可能性がない方はSTEP3へ)
STEP3 渡航先の国の入国条件を満たす処置の実施
- 渡航先の入国条件で必要な処置(予防注射、寄生虫の駆虫処置など)や検査結果を、 動物検疫所が交付する輸出検疫証明書に記載する必要がある場合は、
動物病院で必要な処置を実施し、開業獣医師発行の証明書や検査機関発行の検査結果通知書を事前に取得してください。
輸出検査時に原本の提出が必要です。 - 日本再入国予定がある場合は、再入国に必要な処置もあわせて実施してください。
【重要】
輸出検査予約日までに、 渡航先の入国条件で必要な全ての処置を完了してください。
STEP4 輸出検査の申請と予約(輸出日の14日前まで・渡航予定が決まり次第)
申請期限
- 輸出日の 14日前までに 輸出検査申請をご提出ください。
- 予約が混み合っている場合、希望日に輸出検査を受けられない可能性があるため、渡航予定が決まりましたら、早めに申請することをお勧めします。
便名や渡航先住所が未定の場合、「未定」として提出いただいても構いません。決まり次第、訂正をお願いします。
提出方法
- NACCS(動物検疫関連業務)(推奨): NACCSを利用し、輸出検査申請を行い必要書類を添付してください。
- Eメール: NACCSの利用が難しい場合は、 輸出検査申請書及び必要書類を動物検疫所 へメールでご提出ください。
(NACCSを利用されない場合は内容確認にお時間をいただくことがあります。)
| 輸出検査申請書 | 輸出検査申請書(犬)(PDF:124KB) (EXCEL:21KB) 輸出検査申請書(猫)(PDF:93KB) (EXCEL:20KB) |
| 記入例 | (犬)(PDF:262KB) 、 (猫)(PDF:246KB) |
| 申請書記入時の注意事項 |
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| 書類の提出先 | 動物検疫所の連絡先 |
メール送信時の注意点
- JPEGファイル、PDFファイル、またはZIPファイルにてお送りください。 (HEICファイルは閲覧できません。)
- クラウドストレージ(iCloud、Google Drive等)経由で送付されたファイルは、 受信・閲覧できません。
- 電子メールに添付するファイルは合計で14MBを超えないようにしてください。
14MBを超える場合は、分割して送信してください。 システムの仕様上、メール自体を受信できないことがあります。
必要書類
(以下具体例)
☐ 渡航先国の入国条件で必要となる処置の証明書<開業獣医師発行>
(例 マイクロチップ装着証明書、狂犬病予防注射証明書、混合ワクチン証明書、寄生虫駆虫処置証明書 など)
☐ 日本への再入国に必要となる処置の証明書(必要な場合)
☐ マイクロチップ装着証明書、狂犬病予防注射証明書<開業獣医師発行>
☐ 狂犬病抗体検査証明書<指定検査施設発行>
☐ 輸入許可書<渡航先国政府機関発行>(必要な場合)
☐ 渡航先国の指定様式(必要な場合)
☐ 健康診断書<開業獣医師発行>(必要な場合)
開業獣医師発行の健康診断書のサンプル(一例)はこちら(PDF:43KB)
☐ その他、動物検疫所から指示された書類
注意事項
- 動物検疫所から、証明書等を発行した民間獣医師や指定検査施設に、各証明書等の内容について確認する場合があります。
- 輸出検査時に提出された各証明書等の内容に疑いや誤りがある場合、輸出検疫証明書が発行できない場合があります。
予約方法
- 輸出検査申請の備考欄に、希望日時を第3希望まで入力してください。
- 予約状況に照らし合わせて、予約日時を返信いたします。
- 予約状況により、日時や場所の変更をお願いする場合があります。
- 輸出検査は30分から1時間程度かかります。頭数や渡航先の国の条件によりさらに時間がかかる場合がありますので、時間に十分余裕を持って予約してください。
検査時期と検査場所
- 出発10日以内、かつ渡航先の入国条件で決められた期間内に輸出検査を受けてください。
- 出発空港以外の動物検疫所でも、事前検査を受けることが可能です。
他の動物検疫所で受検した場合、出発当日に改めて出発空港の動物検疫所へお越しいただく必要はございません。
受付時間
- 成田支所(携帯品・手荷物扱いでの輸送):毎日8時30分から16時30分まで
- 羽田空港支所:毎日8時30分から16時30分まで(検査場所:第3ターミナルCIQ棟)
- 関西空港支所:毎日8時30分から16時30分まで
- 上記以外の動物検疫所で検査を希望される場合は、直接お問合わせください。
動物検疫所の連絡先
STEP5 輸出検査(輸出検疫証明書の交付)
輸出時に必要な書類
輸出検査時、以下の書類の原本をご持参の上、ペットとともにご来所ください。
- 来所者の写真付き身分証
- 輸出検査申請書(NACCS利用の場合は、ご持参不要です。)
- STEP4で提出した必要書類の原本
- その他、動物検疫所から指示された書類
輸出検疫証明書の交付
輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書を交付します。
注意事項
輸出検査終了後、出発日が延期となった場合、輸出検疫証明書の差し替え、または、再検査が必要となる場合があります。
輸出検査を受けた動物検疫所にご連絡ください。









