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農林水産省

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飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドライン

更新日:令和5年6月1日
担当:消費・安全局畜水産安全管理課


飼料の安全確保に関する国際的な考え方の変化を背景に、原料から最終製品までの全工程において実施する基本的な安全管理である適正製造規範(GMP:Good Manufacturing Practice)を事業者自らが導入するための指針として、飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインを制定しました(2015年4月)。また、事業場のGMPガイドラインへの適合状況をFAMIC(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)が確認する仕組みを策定しました(2016年6月)。

GMPガイドラインについて

GMPガイドラインは、飼料等の製造、輸入又は販売を行う事業者が、原料から最終製品までの全段階において、ハザード等を適切に管理し、安全な飼料を供給するために実施する基本的な安全管理を導入していくための指針を示したものです。

通知

Q&A

GMP導入のための資料

事業場におけるGMP導入に当たってご活用ください。

飼料原料を取り扱う事業所ごとにモデル事業所を設定してGMP導入をした際の実例集。

研修資料

研修教材(その1)  飼料等の適正製造規範(GMP)~飼料の安全確保のために~

研修教材(その2)

    GMPの自己適合確認について

    本ガイドラインに沿った管理を行うことが重要です。各事業場において、自ら飼料のGMPへの適合状況を確認し、自己適合宣言を行うことも有効です。飼料用油脂製造業者、レンダリング業者、魚粉製造業者、副原料製造業者、エコフィード製造業者及び輸入業者に分け、確認項目を整理しましたので、是非御利用ください。

    関連リンク

    お問合せ先

    消費・安全局畜水産安全管理課

    担当者:飼料検査指導班・国産飼料安全担当
    代表:03-3502-8111(内線4537)
    ダイヤルイン:03-3502-8702

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