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農林水産省

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みどりの食料システム法について


令和4年7月1日に、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)が施行されました。

この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものです。

1.認定制度について

2.基本計画の作成について

3.生産者(みどり認定者)の認定状況について 

  • 全国の認定数(経営体数):30,559経営体(令和7年9月末時点)
    都道府県ごとの内訳はこちら(PDF : 200KB)NEWアイコン
    生産者の認定状況

4.基盤確立事業の認定状況及びみどり投資促進税制の対象機械について 

  • 認定事業者数:97事業者(令和7年9月26日時点)
    基盤確立事業の認定状況及びみどり投資促進税制の対象機械はこちらNEWアイコン

パンフレット・計画作成等の手引き

生産者向け(みどり認定)

事業者向け(基盤認定)

みどり投資促進税制

みどりの食料システム法に基づく融資の特例

    みどり通信

    法律・施行令・施行規則等

    みどりの食料システム法等の関係法令集

    法律

    施行令

    施行規則

    基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令

    基本方針

    環境負荷低減事業活動等を定める告示

    みどり投資促進税制の要件を定める告示

    通知・ガイドライン・様式等

    Q&A 

    お問合せ先

    大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

    代表:03-3502-8111(内線4850)
    ダイヤルイン:03-6744-7186

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