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日本の食文化海外普及人材育成事業Q&A

1.日本の食文化海外普及人材育成事業Q&Aについて

                                                                                                                                                                    最終更新:令和8年9月28日
本Q&Aは、現時点のものを掲載しております。
今後、更なる質問等があれば、適宜追加する等の必要な見直しを行います。

2.質問一覧

【事業について】
(Q1)本事業の目的を教えて下さい。
(Q2)本事業を活用した外国人調理師等は、事業終了後、必ず帰国しなければならないのですか。
(Q3)本事業で従事することのできる業務の内容を教えて下さい。

【認定申請時について】
(Q4)実習計画認定申請から認定まで、どのくらいの期間がかかりますか。
(Q5)本事業における受入期間はいつから始まりますか。
(Q6)外国人調理師等の要件である成績優秀者かつ素行が善良であることとは、どのような人ですか。
(Q7)対象とする留学生が、帰国後に日本の食文化を普及する意思を有しているかについて、どのように確認しますか。
(Q8)取組実施機関は何をしなければならないのでしょうか。
(Q9)実施要領第2の1(1)にある、必要な事務を行う人員が確保されているとはどのような状態ですか。
(Q10)受入機関は何をしなければならないのでしょうか。
(Q11)本事業で外国人調理師等の受入が可能な受入機関を教えてください。
(Q12)実施要領第4の4(6)の一事業所当たり3人以内とは、1年間に最大3名ということですか。
(Q13)他店舗への応援勤務はできますか。 
(Q14)複数人の外国人調理師等が、同じ事業所で実習を同時に開始する場合、申請時の取組実施機関と受入機関に係る提出書類は
            複数人まとめて1部でいいですか。

【実習中から終了後について】
(Q15)実施要領には受入状況報告書は少なくとも半年に1回、修得状況評価実施報告書等は1年に1回の報告書の提出とありますが、
            いつから数えてですか。
(Q16)受入機関(事業所)が閉店した場合は、どのようにすれば良いですか。
(Q17)やむを得ず長期休暇等になる場合は、どのようにすれば良いですか。
(Q18)実習計画変更申請書と実習計画変更報告書の違いは何ですか。 
(Q19)実習計画変更申請書を提出する際、申請書の他に何を提出すれば良いですか。
(Q20)事業終了とはいつのことですか。
(Q21)実施要領第14の1(2)の帰国後就業報告書を提出するのはどのような場合ですか。

【事業について】

(Q1)本事業の目的を教えてください。

(A1)本事業は、日本の調理または製菓の専門学校等を卒業した外国人留学生等が、引き続き、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学び、
          日本で学んだ技術を活かして、
海外で日本の食文化を普及していただくことを目的とした事業です。

(Q2)本事業を活用した外国人調理師等は、事業終了後、必ず帰国しなければならないのですか。

(A2)本事業の対象となる外国人調理師等は、帰国後に日本の食文化を世界へ発信する意思を有することが要件の1つとなっているため、
          本事業終了後に帰国することが前提となっています。


(Q3)本事業で従事することのできる業務の内容を教えてください。

(A3)本事業では外国人調理師等が、調理等(製菓・製パン含む)の技術を要する業務に特化して従事することとなります。

【認定申請時について】

(Q4)実習計画認定申請から認定まで、どのくらいの期間がかかりますか。

(A4)個々の実習計画の認定に要する期間は、あらゆる要因により異なるため、一概に示せるものではありません。

(Q5)本事業における受入期間はいつから始まりますか。

(A5)受入期間は、実習計画の認定を受けた後に、出入国在留管理庁から最初に発行された在留資格「特定活動」に係る在留カードの交付日(受領日)
         の翌日から起算します。
取組実施機関におかれましては、在留カードを受領した場合、速やかに在留カードの受領日をお知らせいただくと共に、
         在留カードの写しを農林水産省に提出してください。


(Q6)外国人調理師等の要件である成績優秀者かつ素行が善良であることとは、どのような人ですか。

(A6)取組実施機関により、成績優秀かつ素行が善良と判断された者をいいます。なお、本事業を適切に運用するため、実習計画認定申請時に成績を
          証する書類と合わせ、
取組実施機関として該当の外国人調理師等が成績優秀かつ素行が善良であると証する書類(成績が優秀であること及び
          素行が善良であることの客観的な基準を含む)
をご提出いただくこととします。

(Q7)対象とする留学生が、帰国後に日本の食文化を普及する意思を有しているかについて、どのように確認しますか。

(A7)本事業を適切に運用するため、意向確認書と合わせ、実習を行う受入機関を選定した理由や帰国後の展望の作文
         (外国人調理師等による自著・400文字程度)のご提出をもって確認します。


(Q8)取組実施機関は何をしなければならないのでしょうか。

(A8)例えば、以下の取組を行う必要があります。
   (ア)取組実施機関の卒業生で受入機関に受入れ予定の外国人調理師等の実習計画を受入機関と共同で策定し、農林水産省に申請し、
            認定を受ける。(実施要領第4)

   (イ)実習計画に基づき、特定調理等活動に従事する外国人調理師等を少なくとも1年に1回、定期的に、受入機関の協力を受け、
            外国人調理師等の知識及び技能の修得状況を確認し、
その結果を農林水産省に報告する。(実施要領第7)
   (ウ)外国人調理師等の適正な労働条件や安全性等の確保の状況を、少なくとも半年に1回、定期的に受入機関又は事業所に対し
            監査を行い、その結果を地方出入国管理局等に通知し、受入機関から
この監査について外国人調理師等の受入状況の報告を
            受けたときは、監査結果を踏まえた特定調理等
活動が実施されるよう受入機関及び外国人調理師等に指導等の必要な措置を講じる
            とともに、
受入状況を農林水産省に報告する。(実施要領第8)
   (エ)外国人調理師等に特定調理等活動の最初の1年間においては実施要領第8に定める監査とは別に少なくとも半年に1回、
            2年目以降は必要と認める時に外国人調理師等と面接を行う。
(実施要領第9)
   (オ)外国人調理師等の調理等の知識及び技能の向上を図る観点から、取組実施機関が行う指導に従う同意書を受入機関が作成し、
            実習計画認定申請書とともに、当該同意書を農林水産省に提出する。
(実施要領第10)
   (カ)外国人調理師等が帰国旅費又は製菓衛生師の免許を取得するための受験料、免許申請料等の経費以下、「帰国旅費等」という。)
            を支弁できない時に、帰国旅費等を負担する。(実施要領第11)

   (キ)特定調理等活動の終了後、外国人調理師等の特定調理等活動が終了し帰国する場合、及び外国人調理師等の海外における
            日本の食文化普及に関する業務に就職した場合は、
農林水産省に報告する。(実施要領第14)

     この他にも、実習計画を変更する場合や地方出入国在留管理局等の関係省庁への報告等、対応や手続きを行わなければならないことがあります。
     詳細は実施要領をご確認ください。


(Q9)実施要領第2の1(1)にある、必要な事務を行う人員が確保されているとはどのような状態ですか。

(A9)本事業に係る監査・評価等を実施し、書類作成・提出等の事務を遅滞や不備等がなく管理、運営することができる人員が確保されている体制
          をいいます。


(Q10)受入機関は何をしなければならないのでしょうか。

(A10)例えば、以下の取組を行う必要があります。
     (ア)受入れ予定の外国人調理師等の実習計画を取組実施機関と共同で策定し、農林水産省に申請し、認定を受ける。(実施要領第4)
     (イ)実習計画に基づき、定期的に外国人調理師等の調理等の知識及び技術の修得状況を確認し、当該外国人調理師等の習熟度に応じた適切な指導
              を行うと共に、外国人調理師等の実習日誌を
作成し、備え付け、特定調理等活動終了後1年以上保管する。(実施要領第6)
     (ウ)取組実施機関が少なくとも1年に1回、定期的に外国人調理師等の知識及び技能に係る修得状況を評価する場合は、協力を行う。
            (実施要領第7)

     (エ)取組実施機関から少なくとも半年に1回、定期的に監査を受け、外国人調理師等の受入状況の報告を取組実施機関に行う。(実施要領第8)
     (オ)取組実施機関が外国人調理師等に面接を行う場合、円滑に実施できるように協力を行う。(実施要領第9)
     (カ)外国人調理師等の調理等の知識及び技能の向上を図る観点から、取組実施機関が行う指導に従う同意書を作成し、実習計画認定申請書
              とともに、当該同意書を農林水産省に提出する。
(実施要領第10)
     (キ)外国人調理師等が帰国旅費又は製菓衛生師の免許を取得するための受験料、免許申請料等の経費(以下、「帰国旅費等」という。)を支弁
              できず、取組実施機関がやむを得ない理由により
帰国旅費等を負担できない場合、帰国旅費等を負担する。(実施要領第11)

       この他にも、実習計画を変更する場合や地方出入国在留管理局等の関係省庁への報告等、対応や手続きを行わなければならないことがあります。
       詳細は実施要領をご確認ください。


(Q11)本事業で外国人調理師等の受入が可能な受入機関を教えてください。

(A11)受入機関については実施要領第2の3をご確認ください。ただし、受入機関の認定の可否については農林水産省にて個別判断となりますので、
           実習計画等の作成
に際して事前に確認したい場合はお問い合わせください。

(Q12)実施要領第4の2(6)の一事業所当たり3人以内とは、1年間に最大3名ということですか。

(A12)本事業を通じて、常時一事業所当たり3名以内となります。1つの事業所において、既に3名の外国人調理師等が実習を行っている場合、新たに
           外国人調理師等を受け入れることはできません。


(Q13)他店舗への応援勤務はできますか。

(A13)認定された実習計画に記載された事業所以外の場所で特定調理等活動を行うことはできません。本事業は日本の食文化を普及するための技術を
           習得する外国人調理師等を育成することを目的とした
事業であり、労働力確保を目的としたものではありません。

(Q14)複数人の外国人調理師等が、同じ事業所で実習を同時に開始する場合、申請時の取組実施機関と受入機関に係る提出書類は複数人まとめて
           1部でいいですか。


(A14)外国人調理師等の適正な受入状況の把握と認定の審査を行うため、すべての提出書類を外国人調理師等ごとに1部ずつご提出いただくよう
           お願いします。

【実習中から終了後について】

(Q15)実施要領には受入状況報告書は少なくとも半年に1回、修得状況評価実施報告書等は1年に1回の報告書の提出とありますが、
           いつから数えてですか。


(A15)事業開始日(本事業を行うための「特定活動」に係る在留カードの交付日の翌日)から起算して、半年または1年の時点となります。

            特に修得状況評価実施報告書は、農林水産省が外国人調理師等の特定調理等活動の継続の適否を判断するために必要な資料です。
            農林水産省は、提出された修得状況評価実施報告書の内容を審査し、
特定調理等活動の継続が適当であり、かつ実習計画の実施に当たり
            在留期間の更新が必要な場合には、
その結果を別記様式第7号により取組実施機関、受入機関及び外国人調理師等へ通知します。
            当該通知書は、外国人調理師等が特定調理等活動を継続するために、最寄りの地方出入国在留管理局等へ在留期間更新許可申請を行う際の
            立証資料となります。
そのため、外国人調理師等の在留期限を在留カード等でご確認の上、農林水産省における審査期間も考慮し、余裕を
            もって修得状況評価実施報告書をご提出ください。


(Q16)受入機関(事業所)が閉店した場合は、どのようにすれば良いですか。

(A16)受入機関(事業所)が閉店となり、外国人調理師等が実習計画に従った特定調理等活動の継続をすることが不可能となった場合において、当該
           外国人調理師等が特定調理等活動の継続を
希望する場合には、取組実施機関は新たな受入機関(事業所)を確保し、実習を開始する前に
           実習計画変更申請を行ってください。農林水産省の承認を得た上で、新たな受入機関(事業所)で実習を行ってください。(実施要領第12)

(Q17)やむを得ず長期休暇等になる場合は、どのようにすれば良いですか。

(A17)外国人調理師等がやむを得ず長期間の休暇を取る場合、速やかに農林水産省に相談してください。必要に応じて、実習計画を見直した上で、
           実習計画変更申請書を提出していただく場合があります。


(Q18)実習計画変更申請書と実習計画変更報告書の違いは何ですか。 

(A18)実習計画変更申請書については、実施要領第4の1に定める申請に係る事項に重要な変更が生じた場合、取組実施機関及び受入機関は共同で、
           農林水産省に速やかに申請し、承認を受けなければ
ならないものとなります。
           重要な変更とは、以下の通りです。
         (1)調理等の知識及び技能を修得するための計画内容に関する変更。
         (2)受入機関の変更(第12の2により申請する場合を除く。)
         (3)特定調理等活動を実施する事業所の変更。
         (4)受入期間の変更。
         (5)外国調理師等の在留中の住居の変更。
         (6)取組実施機関の修得状況の評価担当者または監査責任者の変更。

            一方、実習計画変更報告書については、上記の重要な変更に定めるもの以外で、第4の1に定める申請に係る事項に変更が生じた場合、
            取組実施機関は、農林水産省に速やかに報告しなければなら
ないものとなります。(実施要領第5の5)

            いずれの場合も、変更が生じた時点で速やかに提出が必要です。

(Q19)実習計画変更申請書を提出する際、申請書の他に何を提出すれば良いですか。

(A19)変更になった内容を確認するため、認定申請時に添付いただいた資料のうち、当該変更内容に係る資料をご提出ください。
           ご不明な点がありましたら、農林水産省にお問い合わせください。


(Q20)事業終了とはいつのことですか。

(A20)農林水産省から認定された受入期間が終了した時点、又は何らかの事情により実習計画認定申請及び実習計画変更申請で認定
           又は承認された受入機関との契約が終了した時点、もしくは、農林水産省から
実習計画の認定の取り消しが行われた時点を指します。
           なお、事業終了以降も出入国在留管理庁から
交付された在留カードの「在留期間(満了日)」の期間が残っている場合がありますが、
           その場合であっても、事業が終了次第、速やかに帰国をしなければなりません。

(Q21)実施要領第14の1(2)の帰国後就業報告書を提出するのはどのような場合ですか。

(A21)外国人調理師等が、受入機関で修得した調理等の知識や技能を活用して、日本の食文化普及に資する調理等の業務に就業した時点で、
           農林水産省に報告いただく必要があります。外国人調理師等が
帰国後も、必要な報告ができるよう継続した状況確認をお願いします。

お問合せ先

新事業・食品産業部外食・食文化課

代表:03-3502-8111(内線4352)
ダイヤルイン:03-6744-7177