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農林水産省

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フードバンクへの政府備蓄米の交付(追加支援)について

1.交付申請期間

令和7年10月14日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】※申請期間は終了しました。
(提出先:一般財団法人日本穀物検定協会)

案内のチラシについてはこちら(PDF : 481KB)

2.申請に当たっての留意事項

  1. 交付対象者は、食育の一環として、ごはん食の推進に取り組む営利を目的としない直接提供団体に政府備蓄米を提供する取組を行い、主として、食品関連事業者等から未利用食品等の寄附を受けて、主に食事食材提供団体(こども食堂・こども宅食)その他食事又は食材を提供する取組を行う直接提供団体に食品を無償で提供する活動を行う団体です。
  2. 交付対象数量は、1申請団体当たり、前年度(事業年度)の⾷品取扱実績(原則として払出し実績)の10分の1⼜は25トンのいずれか少ない数量です(通常の1団体当たりの年度内最大交付数量(食品取扱実績の5分の1又は50トン)とは別枠で交付)。
    申請数量は1トン単位(単位未満切り捨て)。
  3. 令和7年3⽉に交付を受けた団体等において、全量、政府備蓄米の使用を終えている場合は、使用報告書を提出してください。また、おおむね2か⽉以内に使用を終える予定で申請する場合は、使⽤予定報告を提出してください。
  4. 交付申請書の使用計画書3-(エ)(今年度すでに交付を受けた数量)は0トンで記入願います。
  5. 交付申請の全体の総量が交付可能な数量(500トン)を上回った場合は、個々の団体の申請数量を按分し、申請された数量を減額して交付する場合があります。
  6. 申請書は、交付申請期間内に「⼀般財団法⼈ ⽇本穀物検定協会」に提出してください。
  7. こどもや⼦育て家庭に、直接、⾷事提供や⾷材配付を⾏う団体等は、通年で申請を受付けています食事食材提供団体(こども食堂・こども宅食)として交付申請が可能です。
  8. 交付決定した数量は、おおむね3か月にわたって分割して、無料で配送する予定です(ただし、申請数量によっては分割回数を調整する場合があります)。なお、配送数量や配送時期を指定することはできませんので、申請団体において保管可能な数量を踏まえて申請数量を検討願います。
  9. 発送時期については、交付決定の通知等によりお知らせします。
  10. 交付された政府備蓄米の使用状況等について、調査を行う場合があります(使用確認等調査)。

3.提出先・問合せ先

※申請の受付期間は終了しました。

4.交付申請様式・使用報告様式

交付申請様式と使用報告様式は次のとおりです。

(1) 交付申請様式

(2) 使用報告(使用予定報告)様式

使用報告は、交付を受けた政府備蓄米の使用が全て終了した後、1か月以内に提出いただくものです。
使用予定報告は、おおむね2か月以内に全量使用する見込みであれば、次回の交付申請書と同時に提出していただくことで申請が可能です(なお、使用予定報告を提出した場合も、使用が全て終了した後、1か月以内に使用報告の提出が必要です)。

農林水産省が事務を委託している「一般財団法人 日本穀物検定協会」宛てにメールで提出してください。
foodinfokokken.or.jp
メール送信の際は、上のアドレスの「」を「」に置き換えてください。)

5.記載例・Q&A

6. その他

制度の概要、交付要領については「政府備蓄米の交付について」のページ、食育用のチラシ・パンフレットの例などについては、本資料(PDF : 1,306KB)のほか、「こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の交付について」のページをご覧ください。

お問合せ先

農産局穀物課米麦流通加工対策室

担当者:消費流通第1班
住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
代表:03-3502-8111(内線4239)
ダイヤルイン:03-3502-7950

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