プレスリリース
自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について
| 〇 令和7年度末までに、28の自然再生協議会が設立され、27の自然再生全体構想及び57の自然再生事業実施計画が作成。 |
農林水産省は、自然再生の取組への理解を促進するため、自然再生推進法(平成14年法律第148号)に基づき、自然再生事業の進捗状況を公表します。
1.概要
自然再生推進法(平成14年法律第148号。以下「法」という。)は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、併せて地球環境の保全に寄与することを目的に、平成15年に施行した法律です。法第13条第1項に基づき、主務大臣(農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣)は、毎年自然再生事業の進捗状況を公表しています。
2.自然再生事業の進捗状況
(1)自然再生事業実施計画の作成状況
法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想及び自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)の作成に取り組んでおり、令和7年度末までに、28の自然再生協議会が設立され、27の自然再生全体構想及び58の自然再生事業実施計画(資料1)が作成されています。
(2)自然再生協議会の目標と取組状況
各自然再生協議会の目標及び取組状況は、資料2のとおりです。
3.添付資料
【資料1】自然再生事業実施計画の作成状況(PDF : 6,654KB)【資料2】自然再生協議会の目標及び取組状況(PDF : 95KB)
【参考資料】自然再生推進法の概要(PDF : 119KB)
お問合せ先
大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
担当者:保全対策班
代表:03-3502-8111(内線3297)
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