オーストラリア Australia
|
オーストラリア連邦植物防疫機関名:オーストラリア農業・水・環境省 住所(電話): |
規則原文
- Biosecurity Act 2015 [外部リンク] (2015年施行)
- Biosecurity legislation [外部リンク] (2019年12月20日現在)
- Biosecurity Import Conditions (BICON) [外部リンク]
備考
最新の検疫情報
播種用トマト及びトウガラシ種子の検定要件の変更(G/SPS/N/AUS/469/Add.3 2025年9月4日、BICON Alerts 2025年9月3日を反映、2025年11月12日から適用)
オーストラリアは播種用トマト及びトウガラシ種子の検疫条件について、以下のとおり変更する。
・トマト及びトウガラシ属種子についてTomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)及び Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)を実施するラボは、オーストラリアが認可したラボであること。
・ToBRFV及びToMMVの検定に係る診断プロトコルを変更する。
・オーストラリアが認可したラボとして登録されるためには、2025年9月24日までにオーストラリアに申請すること。
・2025年10月1日に認可ラボのリストをオーストラリアが公表し、11月12日までは移行期間となる。
詳細はBICONでご確認ください。
ヒメアカカツオブシムシに対する緊急措置について(G/SPS/N/AUS/502/Add.21 2025年8月4日、BICON Alerts 2025年7月25日、BICON Alerts 2025年8月1日を反映)
オーストラリアは全ての国を対象にヒメアカカツオブシムシ(Trogoderma granarium)に対する緊急措置を段階的に進めている。
対象を「高リスク植物製品」と「その他のリスクの植物製品」に分け、それぞれに条件を付している。
今回の通知に伴う変更部分は太字とした。
〇高リスク植物製品
本虫付着の可能性がある高リスク植物製品の引越貨物別送品*1、自己査定通関*2貨物(商用サンプル・研究用途*3を除く)、郵便物(EMSを含む)及び携帯品(手荷物)による輸入を禁止。
商業経路で輸入される高リスク植物製品(少額貨物として輸入される栽植用種子や研究目的で輸入される製品を除く。)に対し、ヒメアカカツオブシムシ対象国*4以外から輸出される場合は、以下の要件が求められる。
・ヒメアカカツオブシムシ対象国から船積み貨物もしくは航空貨物として輸出される高リスク植物製品は、輸出国で処理されなければならない。
・植物防疫官による検査に合格し、豪州が検疫上懸念しているTrogoderma属*5の生虫・死虫・残骸が存在しない旨を植物検疫証明書に追記
【高リスク植物製品のリスト】
・Rice (Oryza sativa) コメ
・Chickpeas (Cicer arietinum) ひよこまめ
・Cucurbit seed (Cucurbita spp.; Cucumis spp.; Citrullus spp.) カボチャ属、キュウリ属、スイカ属の種
・Cumin seed (Cuminum cyminum) クミンシード
・Safflower seed (Carthamus tinctorius) ベニバナの種
・Bean seed (Phaseolus spp.) インゲンマメ属の種
・Soybean (Glycine max) 大豆
・Mung beans, cowpeas (Vigna spp.) ササゲ属
・Lentils (Lens culinaris) レンズ豆
・Wheat (Triticum aestivum) 小麦
・Coriander seed (Coriandrum sativum) コリアンダーシード
・Celery seed (Apium graveolens) セロリの種
・Peanuts (Arachis hypogaea) ピーナッツ
・Dried chillies/capsicum (Capsicum spp.) 乾燥トウガラシ/トウガラシ属
・Faba bean (Vicia faba) ソラマメ
・Pigeon Pea (Cajanus cajan) キマメ
・Pea seed (Pisum sativum) エンドウの種
・Fennel seed (Foeniculum spp.) ウイキョウ属の種
ただし、生鮮野菜や加工されたものは除外される場合があります。
除外される品目については、以下に記載されています。
Measures for plant products under the khapra beetle urgent actions - DAFF 〔外部リンク〕
*1 引越貨物別送品:Unaccompanied Personal Effects: UPEs
*2 自己査定通関:Self-Assessed Clearance: SAC
*3 輸入後検疫で病菌のスクリーニングをするための種子、オーストラリアの研究機関での研究目的の製品、オーストラリアの企業により商業目的で輸入される製品
*4 ヒメアカカツオブシムシ対象国は以下に掲載されています(日本は対象国ではありません)。
List of target-risk countries for host of Khapra beetle〔外部リンク〕
*5 豪州が検疫上懸念しているTrogoderma属
Trogoderma angustum
Trogoderma anthrenoides(カザリマダラカツオブシムシ)
Trogoderma cavum
Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ)
Trogoderma grassmani
Trogoderma inclusum(ヒメマダラカツオブシムシ)
Trogoderma longisetosum(クロマダラカツオブシムシ)
Trogoderma ornatum
Trogoderma serraticorne
Trogoderma simplex
Trogoderma sinistrum
Trogoderma sternale (アメリカマダラカツオブシムシ)
Trogoderma teuken(チャマダラカツオブシムシ)
Trogoderma versicolor
Trogoderma yunnaeunsis
〇 高リスク植物製品以外のその他のリスクの植物製品
その他のリスクの製品については、以下の要件が求められる。
・植物防疫官による検査に合格し、豪州が検疫上懸念しているTrogoderma属*6の生虫・死虫・残骸が存在しない旨を植物検疫証明書に追記
対象の品目及び対象となる輸送方法については以下に掲載されています。
Measures for plant products under the khapra beetle urgent actions - DAFF〔外部リンク〕
※その他のリスクの植物製品が、ヒメアカカツオブシムシ対象国(日本は含まれない)において、高リスク植物製品と一緒にコンテナに積載される場合は、積み込む前に処理が必要です。
オーストラリアの本虫に対する対策について、以下に記載されています。
Measures for plant products under the khapra beetle urgent actions - DAFF〔外部リンク〕
詳細はBICONでご確認ください。
播種用トマト種子の検疫条件の変更について(BICON Alerts 2021年6月23日、BICON Alerts 2024年2月22日を反映)
オーストラリアは播種用トマト種子の検疫条件について、以下のとおり変更する。
なお、最新の通知に伴う変更部分は太字とした。
(ア)検定対象からTomato planta macho viroid、Tomato chlorotic dwarf viroidを削除
(イ)以下の野生種トマト(及びそのシノニム)について、検定対象からPepino mosaic virus、Potato spindle tuber viroid、Columnea latent viroid、Pepper chat fruit viroid、Tomato apical stunt viroidを削除
・Solanum chilense
・Solanum chmielewskii
・Solanum parviflorum
・Solanum peruvianum
・Solanum pimpinellifolium
*Tomato brown rugose fruit virus及びTomato mottle mosaic virusに対する緊急措置の要件は引き続き適用される。
(ウ)Pepino mosaic virusの検定について、サンプルサイズを3,000粒から20,000粒に変更
・検定はELISA又はPCRを用いて、輸出前又は豪州到着時に行う必要がある。
・小ロット種子について、サンプルサイズを重量比20%とする要件は、引き続き継続する。
・2021年6月23日以前に検査された種子については、一定の条件を満たせば輸入できる。
詳細はBICONをご確認ください。
- オーストラリア連邦植物防疫機関の情報 [外部リンク]
- 駐日外国公館 [外部リンク]
- 輸出解禁要請等の情報 [外部リンク]
- 木材こん包材の規則に関する情報
注意事項
掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。
なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。




