〔昭和48年5月24日 48農蚕第3113号 農蚕園芸局長通達〕
沿革
昭和50年06月18日 50農蚕第3622号 [一部改正]
昭和53年03月30日 53農蚕第2176号 [一部改正]
昭和62年07月20日 62農蚕第4405号 [一部改正]
平成05年03月05日 5農蚕第1246号 [一部改正]
平成05年05月10日 5農蚕第2784号 [一部改正]
平成09年04月01日 9農産第2322号 [一部改正]
平成10年04月01日 10農産第2747号 [一部改正]
平成11年07月16日 11農産第3825号 [一部改正]
平成19年06月07日 19消安第2176号 [一部改正]
平成22年04月09日 22消安第 170号 [一部改正]
令和 元年11月28日 元消安第3671号 [一部改正]
令和02年05月11日 2消安第 512号 [一部改正]
令和03年01月12日 2消安第4283号 [一部改正 ]
令和07年11月25日 7消安第4918号 [一部改正 ]
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第4及び第5の南アフリカ共和国産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプ口テア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティン並びにエスワティニ産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実に係る農林大臣が定める基準(昭和48年5月24日農林省告示第1045号。以下「告示」という。)1に係る植物検疫の実施については、告示で規定するもののほか、この細則で定めるところによる。
1 消毒施設
(1) 告示5の(1)の低温処理施設は、次の条件を満たすものとする。
ア ふ頭地域内で消毒後の生果実を陸送することなく、船積みできる場所に位置すること。
イ 部屋ごとに摂氏±0.6度の精度で告示5の(1)に定める温度に保持できるものであること。
ウ 部屋内の温度(冷却風の入口及び出口の2か所)及び生果実の中心部の温度(部屋中央及び冷却風の出口付近の2か所)を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
(2) 告示5の(1)の低温処理船舶は、次の条件を満たすものとする。
ア 生果実の中心部が 告示5の(1)に定める温度に保持できるものであること。
イ 船倉ごとに船倉内の温度及び生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
ウ イの自動温度記録装置は、船倉内の気温測定用として2本以上の温度センサー及び生果実の中心部の温度測定用として4本以上の温度センサーを有していること。
ただし、通常の大きさの船倉が複数により構成されている船倉(以下「複数デッキ」という。)にあっては、気温測定用として最上段のデッキに2本以上の温度センサー及び当該デッキ以外の各デッキに1本以上の温度センサー、並びに生果実の中心部の温度測定用として各船倉に3本以上の温度センサーを有していること。
エ イの自動温度記録装置は4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録できるものであり、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できる能力があること。
(3) 告示5の(1)のイの低温処理コンテナーは、次の条件を満たすものとする。
ア 密閉型コンテナーであること。
イ き裂、損傷等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
ウ 生果実の中心部が告示5の(1)に定める温度に保持できること。
エ 生果実の中心部の温度(コンテナー内の積荷の中心部を含む3カ所)を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
オ エの自動温度記録装置は4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できる能力があること。
(4) 告示5の(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関により指定された低温処理船舶については、毎年、2の調査の開始前に、南アフリカ共和国植物防疫機関により、船舶名、指定番号、指定年月日、所有者、収容能力、船舶の構造を記載した一覧表が作成され、植物防疫官に提出されるものとする。
(5) 告示5の(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関により指定された低温処理コンテナーについては、毎年、2の調査の開始前に、南アフリカ共和国植物防疫機関により、その記号・番号、所有者、容積及び指定の年月日を記載した一覧表が作成され、植物防疫官に提出されるものとする。
2 消毒施設の調査
(1) 低温処理施設
ア 植物防疫官は、告示5の消毒のための低温処理施設について、1の(1)の条件を満たすものであることを確認するため、あらかじめ調査するものとする。
イ 調査は、原則として、毎年当該施設の使用開始前に行うこと。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査すること。
ウ 調査は、原則として、南アフリカ共和国植物防疫機関が行う日本向け生果実の消毒施設の指定のための調査と共同して行うこと。
(2) 低温処理船舶
ア 植物防疫官は、告示5の消毒のための低温処理船舶について、1の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年1回以上南アフリカ共和国植物防疫機関が行う日本向け生果実の消毒施設の指定のための調査に同行し、調査が的確に行われていることを確認すること。
イ 調査は、当該船舶が1の(4)の一覧表に掲げられているものであることを確認した上で行うこと。
ウ 調査は、低温処理船舶に生果実を積み込む前に行うこと。
(3) 低温処理コンテナー
ア 植物防疫官は、告示5の消毒のための低温処理コンテナーについて、1の(3)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年1回以上南アフリカ共和国植物防疫機関が行う日本向け生果実の消毒施設の指定のための調査に同行し、調査が的確に行われていることを確認すること。
イ 調査は、当該コンテナーが1の(5)の一覧表に掲げられているものであることを確認した上で行うこと。
ウ 調査は、低温処理コンテナーに生果実を積み込む前に行うこと。
(4) 消毒施設の指定の取消し
指定された消毒施設であっても、調査の結果により、又はその使用中に1の(1)、(2)若しくは(3)の条件を満たさないことが判明した場合には、当該施設の指定は南アフリカ共和国植物防疫機関により取り消されるものとする。
3 検査及び消毒の確認
(1) 低温処理施設において消毒が行われる場合
ア 検査の実施の確認
植物防疫官は、告示6の(2)のアの消毒の実施の確認について、次により、原則として、南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して行うものとする。
(ア) 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であるかどうかを氷点法により確認すること。
(イ) 生果実の中心部の温度が予備冷蔵により告示5の(1)に定められた温度(摂氏-0.6度)となっていることを、部屋ごとに、2か所以上の生果実について確認すること。
(ウ) (イ)の確認の後、引き続き生果実の中心部の温度が、12日間(クレメンティンにあっては、14日間)摂氏-0.6度±0.6度であることを、原則として1日1回以上確認すること。
(エ) 南アフリカ共和国植物防疫機関により告示4の封印がなされたことを確認すること。
イ 検査の実施の確認
植物防疫官は、告示6の(1)の検査の実施の確認について、次により、原則として、南アフリカ共和国植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
(ア) 生果実の種類別(スウィートオレンジにあっては品種別)にこん包数の2パーセント以上について行い、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエ及びミカンコミバエ種群のほか、かんきつ黒星病菌、フォールスコドリンモス又はカイガラムシ類がないことを確認すること。
(イ) (ア)の確認の結果、チチュウカイミバエ又はミカンコミバエ種群が発見されたときは、チチュウカイミバエ又はミカンコミバエ種群が付着した原因について南アフリカ共和国植物防疫機関及びエスワティニ農務省と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の消毒の確認を行わないこと。
ウ 植物検疫証明書
植物防疫官は、アにより消毒が完全に行われたこと及びイにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記するものとする。
(2) 低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合
ア 検査の実施の確認
植物防疫官は、告示6の(1)の検査の実施の確認は、次により、原則として1年に1回以上、南アフリカ共和国植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
(ア) 生果実の種類別(スウィートオレンジにあっては品種別)にこん包数の2パーセント以上について行い、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエ及びミカンコミバエ種群のほか、かんきつ黒星病菌、フォールスコドリンモス又はカイガラムシ類がないことを確認すること。
(イ) 南アフリカ共和国植物防疫機関が記録した輸出検査の結果を確認し、輸出検査においてチチュウカイミバエ、ミカンコミバエ種群等の検疫有害動植物がないことを確認すること。
(ウ) (ア)及び(イ)の結果、検疫有害動植物が発見されたときは、南アフリカ共和国植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
イ 消毒の開始の確認
植物防疫官は、告示6の(2)のイの輸出港における消毒の開始の確認について、次により、原則として1年に1回以上、南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して行うものとする。
(ア) 当該低温処理船舶又は低温処理コンテナーが、2の(2)又は(3)により調査されたものであることを確認すること。
(イ) 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であること氷点法により確認すること。
(ウ) 生果実の中心部の温度が、告示5の(1)に定められた温度(摂氏-0.6度)であることを、低温処理船舶にあっては船倉ごとに4か所以上(複数デッキにあっては、船倉ごとに3か所以上)、低温処理コンテナーにあっては3か所以上の生果実について確認すること。
(エ) (ウ)の確認後に南アフリカ共和国植物防疫機関により自動温度記録装置の封印がなされたことを確認すること。
(オ) 南アフリカ共和国植物防疫機関により告示4の封印がなされたことを確認すること。
(カ) 低温処理コンテナーにあっては、南アフリカ共和国植物防疫機関により、植物検疫証明書に告示4の(3)の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
(キ) 南アフリカ共和国植物防疫機関が記録した告示6の(2)のイの輸出港における消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
ウ 消毒の終了の確認
植物防疫官は、告示6の(2)のイの輸入港における消毒終了の確認について、次により、原則として南アフリカ共和国植物防疫機関と共同して行うものとする。
(ア) 告示5の(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーであることを確認すること。
(イ) 告示4の封印がなされていることを確認すること。
(ウ) 南アフリカ共和国植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該低温処理船舶又は低温処理コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示5の消毒が開始された記録を確認すること。
(エ) 当該船舶の船倉ごと又は低温処理コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、生果実の中心部の温度が12日間(クレメンティンにあっては、14日間)摂氏-0.6度±0.6度であったことを確認すること。
(オ) (エ)の確認の結果、告示5の消毒日数が当該コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、南アフリカ共和国植物防疫機関から、当該コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当該コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該コンテナーにき裂、破損等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、南アフリカ共和国植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、(エ)に準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
(カ) 輸入港における検査で消毒が完全に行われていないことが判明した場合には、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
(カ) 輸入港における検査で消毒が完全に行われていないことが判明した場合には、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
4 積込み時の措置
告示7の積込み時の措置は、次に掲げるもののいずれかによることとする。ただし、航空機へ積み込むときは、(2)の措置に限ることとする。
(1) シート等でこん包を完全に被覆すること。
(2) こん包の通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)を張ること。
5 表示
告示8の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
S.A.P.Q.
(2) 仕向地の表示
日本
6 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印のない場合、告示5の(1)の消毒が適切に行われてない場合、告示5の(2)の南アフリカ共和国植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーでない場合、告示6の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示7の積込み時の措置に違反する場合、告示8の表示がなされていない場合、こん包が破損している場合(低温処理船舶及び低温処理コンテナーにおいて消毒が行われたときを除く。)又はコンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエ又はミカンコミバエ種群が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、チチュウカイミバエ又はミカンコミバエ種群が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ チチュウカイミバエ又はミカンコミバエ種群が付着した原因について南アフリカ共和国植物防疫機関及びエスワティニ農務省と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。




