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植物防疫所

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ペルー産うんしゅうみかんの生果実に関する植物検疫実施細則
 
〔平成30年9月26日 30消安第2895号消費・安全局長通達〕
 

沿革
令和07年11月25日  7消安第4918号 [一部改正] 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第65の規定に基づき定めるペルーから発送されるうんしゅうみかんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成30年9月26日農林水産省告示第63号。以下「告示」という。)に規定する生果実(以下「生果実」という。)の植物検疫の実施については、告示に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  消毒施設
(1) 告示5の(2)の消毒のために適切な設備を有するものとは、低温処理船舶にあっては、次の条件を満たすものとする。
  生果実の中心部を告示5の(1)に定める温度に保持できること。
  船倉ごとに生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
  イの自動温度記録装置は、生果実の中心部の温度測定用として4本以上の温度センサーを有すること。ただし、通常の大きさの船倉が複数により構成されている船倉にあっては、生果実の中心部の温度測定用としてデッキごとに3本以上の温度センサーを有すること。
  イの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できること。
(2) 告示5の(2)の消毒のために適切な設備を有するものとは、低温処理コンテナーにあっては、次の条件を満たすものとする。
  密閉型コンテナーであること。
  き裂、損傷等がなく、検疫有害動植物が分散するおそれがないこと。
  生果実の中心部を告示5の(1)に定める温度に保持できること。
  コンテナー内の積荷の中心部を含む3カ所以上にある生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
  エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録でき、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できること。
(3) 植物防疫官は、告示5の(2)のペルー植物防疫機関により指定された低温処理船舶について、毎年、輸出の開始前に、ペルー植物防疫機関により作成された、船舶名、指定番号、指定年月日、所有者、収容能力及び船舶の構造を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
(4) 植物防疫官は、告示5の(2)のペルー植物防疫機関により指定された低温処理コンテナーについて、毎年、輸出の開始前に、ペルー植物防疫機関により作成された、記号・番号、指定年月日、所有者及び容積を記載した一覧表の提出を受けるものとする。
 
2  消毒施設の調査
   植物防疫官は、告示5の消毒のための低温処理船舶及び低温処理コンテナーについて、1の条件を満たすものであることを確認するため、原則として1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が行う日本向け生果実の消毒施設の指定のための調査に同行し、調査が的確に行われていることを確認するものとする。
 
3  検査及び消毒の実施の確認
(1) 検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示6の(1)の検査が的確に実施されていることの確認について、次により、原則として1年に1回以上、ペルー植物防疫機関が記録した検査の実施記録を確認することにより行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により確認を行うものとする。
  生果実のこん包数の2パーセント以上が検査されたことを確認すること。
  検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエ及びミナミアメリカミバエ(以下「ミバエ類」という。)がなかったことを確認すること。
  ア及びイの確認の結果、検疫有害動植物が発見されたときは、ペルー植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されないように措置されたことを確認すること。
(2) 消毒の開始の確認
   植物防疫官は、告示6の(2)の輸出港における消毒が開始されていることの確認について、次により、原則として1年に1回以上、ペルー植物防疫機関と共同して行うものとする。なお、植物防疫官が必要と認めたときは、これに加え、随時、実地調査により確認を行うものとする。
  告示5の(2)のペルー植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーであることを確認すること。
  消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であることを氷点法により確認すること。
  低温処理船舶にあっては1の(1)のウに定めるとおり、低温処理コンテナーにあっては1の(2)のエに定めるとおり、生果実の中心部の温度が随時確認できることを確認すること。
  ペルー植物防疫機関により告示4の封印がなされていることを確認すること。
  低温処理コンテナーにあっては、ペルー植物防疫機関により植物検疫証明書に告示4の(2)の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
  ペルー植物防疫機関が記録した輸出港における消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
(3) 消毒の終了の確認
   植物防疫官は、告示6の(2)の輸入港における消毒が終了していることの確認について、次により、原則として、ペルー植物防疫機関と共同して行うものとする。なお、輸入港における確認で消毒が完全に実施されていないことが判明した場合は、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
  告示5の(2)のペルー植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーであることを確認すること。
  告示4の封印がなされていることを確認すること。
  ペルー植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該低温処理船舶の船倉若しくはデッキ又は当該低温処理コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示5の消毒が開始された記録を確認すること。
  当該低温処理船舶の船倉若しくはデッキ又は当該低温処理コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、生果実の中心部が摂氏2.1度となった後、引き続き18日間その温度以下、又は生果実の中心部が摂氏3.0度となった後、引き続き23日間その温度以下であったことを確認すること。
  エの確認の結果、告示5の消毒日数が当該コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、ペルー植物防疫機関から、当該コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当該コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該コンテナーにき裂、損傷等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該低温処理コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、ペルー植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、エに準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
 
4  表示
   告示7の表示は、それぞれ次の字句によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示:INSPECTED
(2) 仕向地の表示:EXPORT TO JAPAN
 
5  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印がなされていない場合、告示5の(1)の消毒が適切に行われていない場合、告示5の(2)のペルー植物防疫機関により指定された低温処理船舶若しくは低温処理コンテナーでない場合、告示6の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示7の表示がなされていない場合又は低温処理コンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
  当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  ミバエ類が付着した原因をペルー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。