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植物防疫所

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イスラエル産かき生果実に関する植物検疫実施細則
 
[平成15年11月18日 15消安第2936号消費・安全局長通達]
 

沿革
平成18年11月13日 18消安第 7470号[一部改正]
平成20年05月14日 20消安第 1153号[一部改正]
平成21年01月16日 20消安第10190号[一部改正]
平成21年10月14日 21消安第 6904号[一部改正]
平成23年07月08日 23消安第 1838号[一部改正]
令和07年10月09日   7消安第 3998号[一部改正]
令和07年11月25日   7消安第 4918号[一部改正]
 
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第41のイスラエルから発送されるトライアンフ種のかきの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成15年11月18日農林水産省告示第1883号。以下「告示」という。)1に規定する生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、告示で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1  消毒施設
(1) 告示5の(1)の低温処理施設は、次の条件を満たすものとする。
  原則として、消毒後の生果実を陸送することなく船積みすることができる場所に位置するものであること。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
(ア) こん包が密閉型のもの。
(イ) こん包の通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているもの。
(ウ) こん包又は束ねたこん包全体が網で覆われているもの。
  部屋ごとに摂氏±0.6度の精度で告示5の(1)に定める温度を保持できること。
  部屋内の温度 (冷却風の入口及び出口の2か所) 及び果実内の温度(部屋中央の積荷の中心部及び最上部の角並びに冷却風の出口付近の積荷の中心部及び最上部の角の4か所)において、外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
  ウの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1度単位で記録できるものであり、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1度の精度を維持できる能力があること。
(2) 告示5の(1)の低温処理船舶は、次の条件を満たすものとする。
  生果実の中心部が告示5の(1)に定める温度を保持できること。
  船倉ごとに船倉内の温度及び生果実の中心部の温度を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
  イの自動温度記録装置は、船倉内の気温測定用として2本以上の温度センサー及び生果実の中心部の温度測定用として4本以上の温度センサーを有していること。ただし、通常の大きさの船倉が複数により構成されている船倉(以下「複数デッキ」という。)にあっては、気温測定用として最上段のデッキに2本以上の温度センサー及び当該デッキ以外の各デッキに1本以上の温度センサーを生果実の中心部の温度測定用として各デッキに3本以上の温度センサーを有すること。
  イの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1 度単位で記録できるものであり、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1 度の精度を維持できる能力があること。
(3) 告示5の(1)の低温処理コンテナーは、次の条件を満たすものとする。
  密閉型コンテナーであること。
  き裂、損傷等がなく、検疫有害動植物の分散のおそれがないこと。
  生果実の中心部が告示5の(1)に定める温度に保持できること。
  生果実の中心部の温度 (コンテナー内の積荷の中心部を含む3か所)を外部から随時確認できる自動温度記録装置を有すること。
  エの自動温度記録装置は、4時間ごとに摂氏0.1 度単位で記録できるものであり、かつ、少なくとも較正後1か月間は摂氏±0.1 度の精度を維持できる能力があること。
(4) 告示5の(2)のイスラエル植物防疫機関により指定された低温処理船舶については、毎年、2の調査の開始前又は輸出の開始前に、イスラエル植物防疫機関により、船舶名、指定番号、指定年月日、所有者、収容能力及び船舶の構造を記載した一覧表が作成され、植物防疫官に提出されるものする。
(5) 告示5の(2)のイスラエル植物防疫機関により指定された低温処理コンテナーについては、毎年、2の調査の開始前又は輸出の開始前に、イスラエル植物防疫機関により、その記号・番号、指定年月日、所有者及び容積を記載した一覧表が作成され、植物防疫官に提出されるものとする。
 
2  消毒施設の調査
(1) 植物防疫官は、告示5の消毒のための低温処理施設については、1の条件を満たすものであることを確認するため、あらかじめ調査するものとする。
  調査は、原則として、毎年当該施設の使用開始前に行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査すること。
  調査は、原則として、イスラエル植物防疫機関が行う日本向け生果実の消毒施設の指定のための調査と共同して行うこと。
(2) 植物防疫官は、告示5の低温処理船舶及び低温処理コンテナーについては、1の条件を満たすものであることを確認するため、原則として1年に1回以上、イスラエル植物防疫機関が行う日本向け生果実の消毒施設の指定のための調査に同行し、調査が的確に行われていることを確認するものとする。
 
3  検査及び消毒の確認
(1) 低温処理施設において消毒が行われる場合
  消毒の実施の確認
   植物防疫官は、告示6の(2)のアの消毒の実施の確認について、次により、原則として、イスラエル植物防疫機関が行う消毒の確認と共同して行うものとする。
(ア) 消毒開始直前及び終了後に、温度計の示度が正確であるかどうかを氷点法により確認すること。
(イ) 生果実の中心部の温度が予備冷蔵により告示5の(1)に定められた温度(摂氏0度又は摂氏1.1度)となっていることを、部屋ごとに、4か所以上の生果実について確認すること。
(ウ) (イ)の確認後、引き続き生果実中心部の温度が、12日間摂氏0度以下又は14日間摂氏1.1度以下であることを確認すること。
  検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示6の(1)の検査の実施の確認について、次により、原則として、イスラエル植物防疫機関が行う検査と共同して行うものとする。
(ア) 生果実の種類別にこん包数の2パーセント以上について行い、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエのほかカイガラムシ類がないことを確認すること。
(イ) (ア)の確認の結果、チチュウカイミバエが発見されたときには、チチュウカイミバエが付着した原因についてイスラエル植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の確認を行わないこと。
       ウ  植物検疫証明書
           植物防疫官は、アにより消毒が完全に行われたこと及びイにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記するものとする。
(2)
低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合
  検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示6の(1) の検査の確認について、次により、原則として1年に1回以上、輸出港又はこん包場所において、イスラエル植物防疫機関が行う検査の確認と共同して行うものとする。
(ア) 生果実の種類別にこん包数の2パーセント以上について行い、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがないことを確認すること。
ただし、「イスラエル産スウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン及びオアの生果実に関する植物検疫実施細則」(平成2年3月20日付け2農蚕第1124号農蚕園芸局長通達)に定める低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合の輸出検査を確認することをもって、これに代えることができる。
(イ) イスラエル植物防疫機関が記録した検査の記録を確認し、検査においてチチュウカイミバエ等検疫有害動植物の発見がなかったことを確認すること。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)の結果、チチュウカイミバエが発見されたときは、その原因についてイスラエル植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸出を停止すること。
  消毒の開始の確認
   植物防疫官は、告示6の(2)のイの輸出港における消毒の開始の確認について、次により、原則として1年に1回以上、イスラエル植物防疫機関が行う消毒の確認と共同して行うものとする。
   ただし、(ア)から(オ)までについては、「イスラエル産スウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン及びオアの生果実に関する植物検疫実施細則」(平成2年3月20日付け2農蚕1124号農産園芸局長通達)に定める低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合の消毒の開始を確認することをもって、これに代えることができる。
(ア) 告示5の(2)のイスラエル植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーであることを確認すること。
(イ) 消毒の開始直前に、温度計の示度が正確であるかどうかを氷点法により確認すること。
(ウ)
生果実の中心部の温度が、告示5の(1)に定められた温度(摂氏0度又は摂氏1.1度)となっていることを、低温処理船舶にあっては船倉ごとに4か所(複数デッキにあっては、デッキごとに3か所)以上、低温処理コンテナーにあっては3か所以上の生果実について確認すること。
(エ) イスラエル植物防疫機関により告示4の封印がなされたことを確認すること。
(オ) 低温処理コンテナーにあっては、イスラエル植物防疫機関により植物検疫証明書に告示4の(3)の封印の記号・番号が記載されていることを確認すること。
(カ) イスラエル植物防疫機関が記録した告示6の(2)のイの輸出港における消毒の実施記録を確認し、消毒の開始が的確であったことを確認すること。
  消毒の終了の確認
   告示6の(2)のイの輸入港における消毒の終了の確認は、次により、原則として、イスラエル植物防疫機関と共同して行うものとする。
(ア) 告示5の(2)のイスラエル植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーであることを確認すること。
(イ)
告示4の封印がなされていることを確認すること。
(ウ) イスラエル植物防疫機関から消毒の終了の確認前に提出された当該船舶又は低温処理コンテナーごとの温度センサーの較正記録及び告示5の消毒が開始された記録を確認すること。
(エ) 当該船舶の船倉又は低温処理コンテナーごとの自動温度記録装置の記録紙を調査し、イの(ア)の確認の後、引き続き生果実中心部の温度が、12日間摂氏0度以下又は14日間摂氏1.1度以下であったことを確認すること。
(オ) (エ)の確認の結果、告示5の消毒日数が当該コンテナーの卸下までに満たされていないことが判明した場合であって、当該コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、イスラエル植物防疫機関から、当該コンテナーの卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当該コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出され、当該コンテナーの記号・番号、告示4の封印の記号・番号、消毒を継続する場所及び期間並びに当該コンテナーにき裂、損傷等がないことが確認できたときには、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領(昭和47年8月24日付け47農政第4502号農政局長通達)第6に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸入検査に先立ち、当該コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認するものとする。卸下後の消毒の継続を認めたときは、イスラエル植物防疫機関から消毒終了の連絡があり次第、(エ)に準じて消毒の終了の確認を行うものとし、消毒が完全に行われていないことが判明したときは、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
(カ)
  輸入港における確認で消毒が完全に実施されていないことが判明した場合には、当該生果実を輸入禁止品として取り扱うものとする。
 
4  積込み時の措置
   告示7の積込み時の措置は、次のいずれかによるものとする。ただし、航空機へ積み込むときの措置は、(2)又は(3)に限るものとする。
(1) シート等によりこん包を被覆すること。特に、やむを得ず陸送してから積み込む場合は、陸送前において、こん包を、コンテナーに収容するか又はシート等により完全に被覆するものとする。
(2) こん包の通気孔に網を張ること。
(3) こん包又は束ねたこん包全体が網で覆われていること。
 
5  表示
   告示8の輸出検疫終了の表示は次の(1)の様式、仕向地の表示は次の(2)の字句によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとする。
(1) 輸出植物検疫終了の表示
Israel_mark.jpg

(2)
仕向地の表示
FOR  JAPAN     又は    日本
 
6  輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の封印がなされていない場合、告示5の(1)の消毒が適切に行われていない場合、告示5の(2)のイスラエル植物防疫機関により指定された低温処理船舶又は低温処理コンテナーでない場合、告示6の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示7の積込み時の措置に違反する場合、告示8の表示がなされていない場合、こん包が破損若しくは開封されている破損している場合(低温処理船舶、又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われた場合を除く。)又はコンテナーにき裂、破損等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとする。
(3) (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法については、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4) 植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合には、次の措置を講ずるものとする。
  当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、チチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
  チチュウカイミバエが付着した原因についてイスラエル植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。