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農林水産省

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平成27年(2015年)産業連関構造調査の概要

調査の目的

本調査は、「平成27年(2015年)産業連関表」(総務省等10府省庁の共同事業)の作成に当たり実施する「産業連関構造調査」のうち、農林水産省が担当する部門における投入額の推計等に必要な基礎資料を得るために実施します。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査

調査体系

平成27年(2015年)産業連関構造調査

  1. 農業サービス業投入調査

    米・麦共同乾燥調製事業投入調査
    稲作共同育苗事業投入調査
    青果物共同選果事業投入調査

  2. 種苗業(農業)投入調査

  3. 民有林事業投入調査

    育苗事業(民有林)投入調査
    造林事業(民有林)投入調査
    素材生産事業(民営)投入調査

  4. 栽培きのこ生産業投入調査

  5. 内水面養殖業投入調査

  6. 農林水産業関係製造業投入調査

  7. 農業土木事業投入調査

  8. 林野公共事業投入調査

調査の対象

  1. 農業サービス業投入調査

    平成27年に米・麦共同乾燥調製事業、稲作共同育苗事業及び青果物共同選果事業を行った事業所から有意に抽出した事業所

  2. 種苗業(農業)投入調査

    平成27年に農産物(畜産物、蚕を除く。)の種子、球根、苗木(山行き用苗木を除く。)を生産した事業所から有意に抽出した事業所

  3. 民有林事業投入調査

    平成27年に育苗事業(民有林)、造林事業(民有林)及び素材生産事業(民営)を行った事業所から有意に抽出した事業所

  4. 栽培きのこ生産事業投入調査

    平成27年に栽培きのこの生産を行った事業所から有意に抽出した事業所

  5. 内水面養殖業投入調査

    平成27年に内水面において養殖業(こい、うなぎ、あゆ、にじます)を行った事業所から有意に抽出した事業所

  6. 農林水産関係製造業投入調査

    平成27年に農林水産業に関連する製造品(食料品、飲料(酒類を除く)、飼料・有機質肥料、木材、農薬、畳・わら加工品)に該当する製造品を製造した事業所から有意に抽出した事業所

  7. 農業土木事業投入調査

    平成27年に国営、都道府県営及び団体営の土地改良事業等を行った地方農政局(北海道開発局及び沖縄総合事務局を含む。)及び都道府県

  8. 林野公共事業投入調査

    平成27年に林道事業、治山事業及び災害復旧事業を行った地方森林管理局及び都道府県

抽出方法

  1. 農業サービス業投入調査

    ア  米・麦共同乾燥調製事業投入調査
    産業連関表作成対象年の直近に実施された「農林業センサス」の結果に基づき、過去1年間の水稲作業における乾燥・調製作業を受託した事業所のうち、農作業の受託面積・受託料収入が多いなど、規模の大きな事業所を選定。

    イ  稲作共同育苗事業投入調査
    産業連関表作成対象年の直近に実施された「農林業センサス」の結果に基づき、過去1年間の水稲作業における育苗事業を受託した事業所のうち、農作業の受託面積・受託料収入が多いなど、規模の大きな事業所を選定。

    ウ  青果物共同選果事業投入調査
    産業連関表作成対象年の直近に実施された「農林業センサス」の結果に基づき、過去1年間の野菜作、果樹作を受託した事業所のうち、共同選果を行い、受託料収入が多いなど、規模の大きな事業所を選定。

  2. 種苗業(農業)投入調査

    業界団体が所有する名簿に基づき、生産額の比較的大きな事業所を選定。

  3. 民有林事業投入調査

    ア  育苗事業(民有林)投入調査
    業界団体が所有する名簿に基づき、生産額の比較的大きな事業所を選定

    イ  造林事業(民有林)投入調査
    産業連関表作成対象年の直近に実施された「農林業センサス」の結果に基づき、保有山林における過去1年間の実作業(植林、下刈り、間伐など)を行った事業所または過去1年間に林業作業の受託(植林、下刈り、間伐など)を行った事業所のうち、比較的その面積が大きい事業所を選定

    ウ  素材生産事業(民営)投入調査
    産業連関表作成対象年の直近に実施された「農林業センサス」の結果に基づき、過去1年間に素材生産を行い、そのうち、立木買いによる生産量が比較的多い事業所を選定。

  4. 栽培きのこ生産事業投入調査

    産業連関表作成対象年の直近に実施された「農林業センサス」の結果に基づき、過去1年間にきのこ栽培を行った事業所のうち、販売金額が比較的多い事業所を選定。

  5. 内水面養殖業投入調査

    産業連関表作成対象年の直近に実施された「漁業センサス」の結果に基づき、過去1年間に内水面養殖業を行い、収穫物の販売を行った事業所の中から養殖種類(こい、うなぎ、あゆ、にじます)毎に施設使用面積・販売金額が多いなど、規模の大きな事業所を選定。

  6. 農林水産関係製造業投入調査

    産業連関表作成対象年の前年に実施された「工業統計調査」結果に基づき、調査対象品目ごとに出荷額規模の大きい事業所の順に出荷額の約60%をカバーする事業所を選定。

  7. 農業土木事業投入調査

    国営、都道府県営及び団体営の土地改良事業等の事業費に基づき、地方農政局等及び都道府県を選定。

  8. 林野公共事業投入調査

    林道事業、治山事業及び災害復旧事業の事業費に基づき、地方森林管理局及び都道府県を選定。

調査事項

  1. 農業サービス業投入調査、育苗業(農業)投入調査、民有林事業投入調査、栽培きのこ生産業投入調査、内水面養殖業投入調査、農林水産関係製造業投入調査

    収入内訳、経費内訳、再生資源売却額

  2. 農業土木事業投入調査、林野公共事業投入調査

    事業費総括、工事費内訳、再生資源売却額

調査の時期

平成28年8月~9月

調査の方法

  1. 農業サービス業投入調査、育苗業(農業)投入調査、民有林事業投入調査、栽培きのこ生産業投入調査、内水面養殖業投入調査、農林水産関係製造業投入調査

    農林水産省→民間調査機関→調査対象の系統による郵送調査(希望者は電子メール調査)

  2. 農業土木事業投入調査

    農林水産省→地方農政局(北海道開発局及び沖縄総合事務局を含む。)及び都道府県の系統による電子メール調査

  3. 林野公共事業投入調査

    農林水産省→森林管理局及び都道府県の系統による電子メール調査

用語の解説

産業連関表とは、国内経済について一定期間(通常1年間)に行われた財・サービスの生産状況や産業間の取引状況等を行列形式でまとめた加工統計であり、おおむね5年ごとに関係府省庁の共同事業として作成されています。

産業連関表は、経済構造の把握や経済波及効果の分析を行う際の基礎資料として利用されているとともに、国民経済計算の基準改定時における不可欠な基礎資料としても利用されています。

調査票

平成27年(2015年)産業連関構造調査調査票

  1. 農業サービス業投入調査

    米・麦共同乾燥調製事業投入調査票
    稲作共同育苗事業投入調査票
    青果物共同選果事業投入調査票

  2. 種苗業(農業)投入調査票

  3. 民有林事業投入調査

    育苗事業(民有林)投入調査票
    造林事業(民有林)投入調査票
    素材生産事業(民営)投入調査票

  4. 栽培きのこ生産業投入調査票

  5. 内水面養殖業投入調査票

  6. 農林水産業関係製造業投入調査票

  7. 農業土木事業投入調査票

  8. 林野公共事業投入調査票

利用上の注意

各部門の投入構造についてご覧になりたい場合には、産業連関表をご覧ください。

(総務省統計局ホームページ〔外部リンク〕)
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/index.htm

利活用事例

産業連関表作成の基礎資料

Q&A

  1. 産業連関構造調査の基本

    Q  産業連関構造調査とはどのような調査なのですか?
    A  農林水産省では総務省等関係10府省庁の共同事業として産業連関表を作成することとしております。産業連関表とは、おおむね5年ごとに作成し、「国民経済計算(GDP推計)」をはじめ、我が国経済の分析等のための重要な基礎資料となるものです。
    同表作成にあたっては、各事業活動に要した費用の内訳等を把握する必要があることから、今回、その基礎資料として「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として、産業連関構造調査を実施しています。

    Q  仕事が忙しい場合でも、産業連関構造調査に答えなくてはならないのですか?
    A  産業連関構造調査は、産業連関表の作成に必要な基礎データを把握するための重要な統計調査ですので、ご協力をお願いいたします。

  2. 調査票情報の保護

    Q  産業連関構造調査では調査対象の情報はどのように保護されるのですか?
    A  産業連関構造調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には「統計法」により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(懲役又は罰金)がもうけられています。また、業務の委託を受けた者や過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2項)。
    このように、統計調査の業務に従事する者あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて安心して回答いただくためです。産業連関構造調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的のみに使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

    Q  産業連関構造調査で知ったことを、税金の徴収など、統計目的に使うことはないのですか?
    A  産業連関構造調査は、統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。
    そのため、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、統計以外の目的、例えば徴税などに調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
    皆さまにご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断、焼却、溶解、消去等の措置を講ずるなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部統計企画管理官

担当:統計解析班
代表:03-3502-8111(内線3580)
ダイヤルイン:03-3502-5631

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