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農林水産省

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農業構造動態調査の概要

調査の目的

本調査は、5年ごとに実施する農林業センサス(全数調査)実施以降の年の農業構造の変化を明らかにするため、農業の従事者や経営体等の基本的事項を把握し、農政の企画・立案、推進等に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

昭和35年: 「農家」を調査対象に「農業調査」を開始

昭和46年: 「農業調査」と「農家就業動向調査」を結合して、「農業動態調査」に見直し

平成3年: 「農家就業動向調査」を廃止

平成4年: 調査対象を、「販売農家」に見直し

平成5年: 調査を、「農業構造動態調査」に見直し、「基本構造動態調査」及び「部門構造動態調査」を開始

平成8年: 「部門構造動態調査」を廃止し、「販売農家」を対象とした「農家調査」に加え、販売を目的とする農家以外の農業事業体及び水稲作に係るサービスを行っている農業サービス事業体を調査対象とした「農業法人等調査(「農家以外の農業事業体調査」及び「農業サービス事業体調査」)」を開始

平成18年: 調査対象を、「農業経営体」{「家族経営体」(「販売農家」等)及び「組織経営体」(「専ら農作業受託を行う組織経営体」及び「専ら農作業受託を行う組織経営体以外の組織経営体」)}に見直し

平成23年: 組織経営体の調査対象を、「農産物の生産を行う組織経営体」、「農作業の受託のみを行う組織経営体」及び「新設組織経営体」に見直し

令和3年: 調査対象を、個人経営体及び団体経営体(個人経営体以外、一戸一法人を含む)に見直し

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査体系

個人経営体調査
農業構造動態調査
団体経営体調査

調査の対象

直近の農林業センサスにより把握した農業経営体(個人経営体、団体経営体)及び直近の農林業センサス以降に把握した新設団体経営体を対象としている。

抽出方法

  1. 個人経営体調査
    標本調査により行うこととし、直近の農林業センサス結果に基づき作成した母集団名簿を用いて標本抽出を行っている。
    標本抽出は、母集団を農業所得依存度分類(4区分)及び農業経営組織分類(11区分)の計44の階層に区分し、都道府県別に無作為抽出を行っている。標本経営体は、原則として4年間継続して調査する。

  2. 団体経営体調査
    標本調査により行うこととし、直近の農林業センサス結果に基づき作成した母集団名簿を用いて標本抽出を行っている。
    標本抽出は、母集団を農産物の生産の有無(2区分)、組織形態分類(4区分)及び販売金額区分(2区分)による計16の階層に区分し、都道府県別に無作為抽出を行っている。また、販売金額が5億円以上の経営体については、標本調査の母集団から除外し、別階層として全数を調査対象としている。標本経営体は、原則として4年間継続して調査する。
    なお、新設団体経営体については、前年調査時点までに情報収集により把握した新設団体経営体から団体経営体全体の抽出率を用いて無作為に抽出し、調査する。

調査事項

  1. 個人経営体調査
    (1)農業経営の概要
    (2)土地に関する事項
    (3)世帯の状況
    (4)農業労働力に関する事項
    (5)農産物の販売に関する事項
    (6)農作業の受託に関する事項
    (7)農業生産関連事業に関する事項
    (8)農業経営の特徴的な取組に関する事項

  2. 団体経営体調査
    (1)農業経営の概要
    (2)土地に関する事項
    (3)経営体の状況
    (4)農業労働力に関する事項
    (5)農産物の販売に関する事項
    (6)農作業の受託に関する事項
    (7)農業生産関連事業に関する事項
    (8)農業経営の特徴的な取組に関する事項
    調査事項の細目は農業構造動態調査票(個人経営体)及び農業構造動態調査票(団体経営体)に記載するところによる。

調査の時期

  1. 調査期日
    毎年2月1日(農林業センサス実施年を除く。)

  2. 調査実施期間
    調査票の配布:毎年1月下旬
    調査票の回収:毎年2月末

調査の方法

調査は、農林水産省-民間事業者-報告者の調査系統で実施している。
農林水産省が委託した民間事業者が調査対象に調査票を郵送し、郵送又は政府統計共同利用システム(オンライン調査システム)により回収する自計調査の方法により実施している。

集計・推計方法

集計は、全国農業地域別(一部集計項目は都道府県別)に行っている。

  1. 農業経営体
    農業経営体の値は、個人経営体の推定値と団体経営体の推定値を合計して求めている。

  2. 個人経営体
    集計区分ごと及び推定対象項目ごとに、次の推定式により算出している。なお、2025年農林業センサス結果がない推定対象項目については、標本の抽出率を用いた単純推定により推定している。

    <推定式>
    個人経営体の推定式
     

  3. 団体経営体
    集計区分ごと及び推定対象項目ごとに、農産物販売金額等による最上位階層以外の全階層を次の推定式により算出し、最上位階層に係る調査値の合計を加え、さらに以下の式で計算される新設団体経営体に係る調整率を乗じて求めている。なお、全数調査階層の団体経営体に未回収が生じた場合は、直近の調査結果(農業構造動態調査または農林業センサス調査)によって補完している。

<推定式>

団体経営体の推定式

<新設団体経営体に係る調整率>

2025年農林業センサス時点以降に新設された団体経営体数
+ 1
2025年農林業センサス時点の団体経営体数の推定値


式中の2025年農林業センサス時点以降に新設された団体経営体数については、市区町村、農業委員会、農業協同組合等からの情報により把握した経営体数としている。なお、新設団体経営体については、その組織属性までは把握できていないため、新設団体経営体以外の団体経営体の推定値により配分している。

用語の解説

  1. 農業経営体
    農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する事業を行う者をいう。

    (1)経営耕地面積が30a以上の規模の農業
    (2)農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が次の農業経営体の基準以上の農業

    ア 露地野菜作付面積  15a
    イ 施設野菜栽培面積  350m2
    ウ 果樹栽培面積  10a
    エ 露地花き栽培面積  10a
    オ 施設花き栽培面積  250m2
    カ 搾乳牛飼養頭数  1頭
    キ 肥育牛飼養頭数  1頭
    ク 豚飼養頭数  15頭
    ケ 採卵鶏飼養羽数  150羽
    コ ブロイラー年間出荷羽数  1,000羽
    サ その他 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模

    (3) 農作業の受託の事業

  2. 個人経営体
    個人(世帯)で事業を行う経営体をいう。なお、法人化して事業を行う経営体は含まない。

  3. 農業所得主経営体
    世帯所得の50%以上が農業所得である個人経営体をいう。

  4. 農外所得主経営体
    世帯所得の50%未満が農業所得である個人経営体をいう。

  5. 主業経営体
    農業所得が主(世帯所得の50%以上が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。

  6. 準主業経営体
    農外所得が主(世帯所得の50%未満が農業所得)で、調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体をいう。

  7. 副業的経営体
    調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体をいう。

  8. 農業従事者
    調査期日前1年間に自営農業に従事した者をいう。

  9. 基幹的農業従事者
    自営農業を主な仕事としている者をいう。

  10. 農業専従者
    調査期日前1年間に自営農業に150日以上従事した者をいう。

  11. 経営方針の決定参画者
    経営者以外で、調査期日前1年間に自営農業に関する次のいずれかの決定に参画した世帯員をいう。
    (1)生産品目や飼養する畜種の選定・規模
    (2)出荷先
    (3)資金調達
    (4)機械・施設等への投資
    (5)農地借入
    (6)農作業受託(請負)
    (7)雇用及びその管理

  12. 団体経営体
    個人経営体以外の経営体をいう。

  13. 農産物の生産を行う団体経営体
    団体経営体のうち、農産物の生産のみを行うか、農産物の生産及び農作業の受託を行う団体経営体をいう。

  14. 農作業の受託のみを行う団体経営体
    団体経営体のうち、農作業の受託のみを行う団体経営体をいう。

  15. 経営耕地
    調査期日現在で農業経営体が経営している耕地(けい畔を含む田、樹園地及び畑)をいい、自ら所有し耕作している耕地(自作地)と、他から借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計である。土地台帳の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積とした。

    経営耕地の取扱い方
    (1)他から借りている耕地は、届出の有無に関係なく、また、口頭の賃借契約によるものも、全て借り受けている者の経営耕地(借入耕地)とした。
    (2)請負耕作や委託耕作などと呼ばれるものであっても、実際は一般の借入れと同じと考えられる場合は、その耕地を借り受けて耕作している者の経営耕地(借入耕地)とした。
    (3)耕起又は稲刈り等のそれぞれの作業を単位として、作業を請け負う者に委託している場合は、その耕地は委託者の経営耕地とした。
    (4)委託者が、収穫物の全てをもらい受ける契約で、作物の栽培一切を人に任せ、その代わりあらかじめ決めてある一定の耕作料を相手に支払う場合は、その耕地は委託者の経営耕地とした。
    (5)調査期日前1年間に1作しか行われなかった耕地で、その1作の期間を人に貸し付けていた場合は、貸し付けた者の経営耕地とはせず、貸付耕地(借り受けた側の経営耕地)とした。なお、「また小作」している耕地も、「また小作している農家」の経営耕地(また小作により借り受けた側の借入耕地)とした。
    (6)共有の耕地を割地として各戸で耕作している場合や、河川敷、官公有地内で耕作している場合も経営耕地(借入耕地)とした。
    (7)協業で経営している耕地は、自分の土地であっても、自らの経営耕地とはせず、協業経営体の経営耕地とした。
    (8)他の市区町村や他の都道府県に通って耕作(出作)している耕地でも、全てその農業経営体の経営耕地とした。したがって、〇〇県や〇〇町の経営耕地面積として計上されているものは、その県や町に居住している農業経営体が経営している経営耕地の面積であり、いわゆる属人統計であることに留意する必要がある。

    耕地の取扱い方
    (1)耕地面積には、けい畔を含めた。棚田などでけい畔がかなり広い面積を占める場合には、本地面積の2割に当たる部分だけを田の面積に入れ(斜面の面積ではなく、水平面積を入れる。)、残りの部分については耕地以外の土地とした。
    (2)災害や労力の都合などで調査期日前1年間作物を栽培していなくても、ここ数年の間に再び耕作する意思のある土地は耕地とした。しかし、ここ数年の間に再び耕作する意思のない土地は耕地とはしていない。
    (3)新しく開墾した土地は、は種できるように整地した状態になっていても、調査期日までに1回も作付けしていなければ耕地とはしていない。
    (4)宅地内でも1a以上まとまった土地に農作物を栽培している場合は耕地とした。
    (5)ハウス、ガラス室などの敷地は耕地とした。また、コンクリート床などで地表から植物体が遮断されている場合や、専らきのこ栽培を行っている敷地は耕地とはしていない。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第43条に基づきコンクリート床など転換した農地は耕地とした。
    (6)普通畑に牧草を作っている場合は耕地とした。また、林野を耕起して作った牧草地(いわゆる造成草地)も耕地とした。なお、施肥・補はんなどの肥培管理をしている牧草栽培地は、は種後何年経過していても耕地とし、肥培管理をやめていて近く更新することが確定していないものは耕地以外の土地とした。
    (7)堤防と河川・湖沼との間にある土地に作物を栽培している場合は耕地とした。
    (8)植林用苗木を栽培している土地は耕地とした。
    (9)肥培管理を行っているたけのこ、くり、くるみ、山茶、こうぞ、みつまた、はぜ、こりやなぎ、油桐、あべまき、うるし、つばきなどの栽培地は耕地とした(刈敷程度は肥培管理とみなさない。)。


  16. 耕地のうち、水をたたえるためのけい畔のある土地をいう。
    「水をたたえる」ということは、人工かんがいによるものだけではなく、自然に耕地がかんがいされるようなものも含めた。したがって、天水田、湧水田なども田とした。
    (1)陸田(もとは畑であったが、現在はけい畔を作り水をたたえるようにしてある土地やたん水のためビニールを張り水稲を作っている土地)も田とした。
    (2)ただし、もとは田であってけい畔が残っていても、果樹・桑・茶など永年性の木本性周年植物を栽培している耕地は田とせず樹園地とした。また、同様にさとうきびを栽培していれば普通畑とした。
    なお、水をたたえるためのけい畔を作らず畑地にかんがいしている土地は、たとえ水稲を作っていても畑とした。


  17. 耕地のうち田と樹園地を除いた耕地をいう。
    なお、焼畑、切替畑(林野で抜根せず、火入れにより作物を栽培する畑及び畑と山林を輪番し、切り替えて利用する畑)など不安定な土地も畑とした。

  18. 樹園地
    木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培している土地で果樹、茶、桑などが1a以上まとまっているもの(一定の畝幅及び株間を持ち、前後左右に連続して栽培されていることをいう。)で肥培管理している土地をいう。
    花木類などを5年以上栽培している土地もここに含めた。
    なお、樹園地に間作している場合は、利用面積により普通畑と樹園地に分けて計上した。

  19. 借入耕地
    他人から耕作を目的に借り入れている耕地をいう。

  20. 貸付耕地
    他人に貸し付けている自己所有耕地をいう。

  21. 所有耕地
    自ら所有し耕作している耕地(自作地)に貸付耕地を加えたものをいう。

  22. 販売目的の水稲
    販売を目的で作付けした水稲であり、自給用のみを作付けした場合は含めない。また、販売目的で作付けしたものを、たまたまその一部を自給向けにした場合は含めた。

  23. 農産物販売金額
    肥料代、農薬代、飼料代等の諸経費を差引く前の売上金額(消費税を含む。)をいう。

  24. 単一経営経営体
    農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割以上の経営体をいう。

  25. 複合経営経営体
    単一経営以外をいい、農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が8割未満(販売のなかった経営体を除く。)の経営体をいう。

  26. 農作業の受託
    農家等から農作業の全部又は一部を請け負うことをいう。

  27. 農業生産関連事業
    自ら経営していて、(ア)自家で生産した農産物を使用、(イ)所有又は借り入れている耕地もしくは農業施設を利用している、のいずれかに該当する事業で、「農産物の加工」、「消費者に直接販売」、「小売業」、「観光農園」、「貸農園・体験農園」、「農家民宿」、「農家レストラン」、「海外への輸出」、「再生可能エネルギー発電」など農業生産に関連した事業をいう。

  28. 農産物の加工
    販売を目的として、自ら生産した農産物をその使用割合の多少にかかわらず用いて加工している事業をいう。

  29. 消費者に直接販売
    自ら生産した農産物やその加工品を直接消費者に販売している(インターネット販売を含む。)場合や、消費者と販売契約して直送しているものをいう。

  30. 小売業
    自ら生産した農産物やその加工品を消費者などに販売している(インターネットや行商などにより店舗をもたないで販売している場合を含む。)事業や、消費者などと販売契約して直送する事業をいう。なお、自らが経営に参加していない直売所等は含まない点で、「消費者に直接販売」とは異なる。

  31. 観光農園
    観光客等を対象に、自ら生産した農産物の収穫等の一部の農作業を体験させ、又はほ場を観賞させて、料金を得ている事業をいう。

  32. 貸農園・体験農園等
    所有又は借り入れている農地を、第三者を経由せず、農園利用方式等により非農業者に利用させ、使用料を得ている事業をいう。なお、自己所有の農地を地方公共団体・農協等が経営する市民農園に有償で貸与しているものは含まない。

  33. 農家民宿
    農業を営む者が、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき、都道府県知事等の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多少にかかわらず用いた料理を提供し、料金を得ている事業をいう。

  34. 農家レストラン
    農業を営む者が、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、都道府県知事等の許可を得て、不特定の者に、自ら生産した農産物や地域の食材をその使用割合の多少にかかわらず用いた料理を提供し、代金を得ている事業をいう。

  35. 海外への輸出
    収穫した農産物等を直接又は商社や団体を経由(手続きの委託や販売の代行のため)して海外へ輸出している場合、又は輸出を目的として農産物を生産している場合をいう。

  36. 再生可能エネルギー発電
    農林地等において再生することが可能な資源(バイオマス、太陽光、水力等)からの発電に取り組んでいる事業をいう。

  37. 青色申告
    不動産所得、事業所得、山林所得のある人で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた人が確定申告を行う際に、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を記帳し、その記録に基づいて申告する制度をいう。

  38. 正規の簿記
    損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式(一般的には複式簿記)を行っている場合をいう。

  39. 簡易簿記
    「正規の簿記」以外の簡易な帳簿による記帳を行っている場合をいう。

  40. 現金主義
    現金主義による所得計算の特例を受けている場合をいう。

  41. 有機農業
    化学的に合成された肥料及び農薬の両方を使用しない農業をいい、有機 JASの認証を受けていない場合も該当する。なお、以下の取組については有機農業に該当しない。 (1) 化学的に合成された肥料及び農薬を使用した「減化学肥料栽培」、「減農薬栽培」 (2) 化学的に合成された肥料を含む「有機入り化成肥料」や「有機配合肥料」を使用した場合

  42. スマート農業技術
    ロボットトラクター、自動操舵システム、運搬ロボット、リモコン草刈り機、水管理システム、ドローン・無人ヘリ、ハウス等の環境制御システム、経営・生産管理システム、家畜の生態管理システム、電動アシストスーツ等をいう。

  43. 法人化している経営体(法人経営体)
    農業経営体のうち、法人化して事業を行う者をいう。

  44. 農事組合法人
    農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき、「組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進すること」を目的として設立された法人をいう。

  45. 会社
    次のいずれかに該当するものをいう。
    (1)株式会社
    会社法(平成17年法律第86号)に基づき、株式会社の組織形態をとっているものをいう。なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に定める特例有限会社の組織形態をとっているものを含む。
    (2)合名・合資会社
    会社法に基づき、合名会社又は合資会社の組織形態をとっているものをいう。
    (3)合同会社
    会社法に基づき、合同会社の組織形態をとっているものをいう。
    (4)相互会社
    保険業法(平成7年法律第105号)に基づき、保険会社のみが認められている中間法人であり、加入者自身を構成員とすることから、お互いが構成員のために保険業務を行う団体をいう。

  46. 各種団体
    次のいずれかに該当するものをいう。
    (1)農協
    農業協同組合法に基づき組織された組合で、農業協同組合、農業協同組合の連合組織(経済連等)が該当する。
    (2)その他の各種団体
    農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づき組織された農業共済組合や農業関係団体をいう。

  47. その他の法人
    農事組合法人、会社及び各種団体以外の法人で、公益法人、宗教法人、医療法人、NPO法人などが該当する。

  48. 経営主
    農業経営の管理運営の中心となっている者をいい、生産品目や規模、請け負う農作業の決定、具体的な作業時期や作業体制、労働や資本の投入、資金調達といった経営全般を主宰する者をいう。

  49. 世帯員
    原則として住居と生計を共にしている者をいう。調査日現在出稼ぎ等に出ていてその家にいなくても生計を共にしている者は含むが、通学や就職のため他出して生活している子弟は除く。
    また、住み込みの雇人も除く。

  50. 役員・構成員
    役員とは、会社等の組織経営における役員をいう。構成員とは、集落営農組織や協業経営体における構成員をいう。なお、役員会に出席するだけの者は含まない。

  51. 常雇い
    あらかじめ、年間7か月以上の契約(口頭の契約でもよい。)で主に農業経営のために雇った人(期間を定めずに雇った人を含む。)をいう。
    年間7か月以上の契約で雇っている外国人技能実習生及び特定技能で受け入れた外国人を含める。

  52. 臨時雇い
    「常雇い」に該当しない日雇い・季節雇いなど、農業経営のために一時的に雇った人のことをいい、手間替え・ゆい(労働交換)、手伝い(金品の授受を伴わない無償の受け入れ労働)を含む。
    なお、農作業を委託した場合の労働は含まない。
    また、主に農業以外の事業のために雇った人が一時的に農業経営に従事した場合及び「常雇い」として7か月以上の契約で雇った人がそれ未満で辞めた場合を含む。

調査票

(1)調査票

農業構造動態調査票(個人経営体用)(PDF:700KB)
農業構造動態調査票(団体経営体用)(PDF:1,009KB)

(2)調査票の記入の仕方

農業構造動態調査票(個人経営体用)記入の仕方(PDF:687KB)
農業構造動態調査票(団体経営体用)記入の仕方(PDF:660KB)

利用上の注意

  1. 調査について
    本調査は、農林業センサス実施年以外の年における農業構造の年次的動向を把握するために行う調査であるが、農林業センサスは全数調査であるのに対し、本調査は標本調査であるため、表章されている値は全て推定値であることから、農林業センサス結果と本調査結果を直接比較して利用する場合には留意する必要がある。
    また、統計表の一部の表章項目においては、集計対象数が極めて少ないことから相当程度の誤差を含んだ値となっており、結果の利用にあたっては留意する必要がある。

  2. 統計の表示について
    (1)統計表の数値については、推定値の原数を四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

    (2) 表中に用いた記号は、次のとおりである。
    「0.0」:単位未満のもの
    「-」:事実のないもの
    「… 」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「△ 」:負数又は減少したもの
    「nc 」:計算不能

利活用事例

  • 食料・農業・農村基本計画に基づく、農政の企画・立案、推進等の資料
  • 農業・食料関連産業の経済計算及び国民経済計算の農業部門の所得等の算定資料

Q&A

  1. 「農業構造動態調査」とは
    Q. 農業構造動態調査はどうしても答えなければならないのでしょうか?
    A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。
    そのようなことになれば、この調査結果を利用して推進している施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
    正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、御協力をお願いします。

  2. 結果の公表について
    Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
    A. 調査結果の概要(概数値)については調査実施年の6月下旬までに、その詳細については調査実施年の12月下旬までに農林水産省ホームページで公表することとしています。

  3. プライバシーの保護について
    Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
    A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
    統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合は罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
    このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していて守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
    この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

    Q. 税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか?
    A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た情報を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。
    皆様にご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全をきしておりますので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当:農林漁業構造統計班
代表:03-3502-8111(内線3664)
ダイヤルイン:03-3502-8093