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農林水産省

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令和7年12月、令和8年1月及び2月の肥料の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査等の結果の公表


肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第30条第1項及び第30条の2第1項の規定に基づき、農林水産省及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが令和7年12月、令和8年1月及び2月に実施した立入検査等の結果を公表します。

令和7年12月は、21か所で立入検査等を実施し、収去した肥料9サンプルで分析及び表示の検査を実施した結果、原料の種類の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄ありました。また、15サンプルで表示の検査を実施した結果、保証票記載事項の脱落が認められた肥料が3銘柄ありました。

令和8年1月は、15か所で立入検査等を実施し、収去した肥料4サンプルで分析及び表示の検査を実施した結果、問題は認められませんでした。また、14サンプルで表示の検査を実施した結果、保証票記載事項の脱落が認められた肥料が1銘柄、保証成分の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄ありました。

令和8年2月は、14か所で立入検査等を実施し、収去した肥料7サンプルで分析及び表示の検査を実施した結果、指定配合肥料の要件を満たさない肥料が1銘柄、原料の種類の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄ありました。また、11サンプルで表示の検査を実施した結果、無登録肥料が1銘柄、保証成分の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄、保証票記載事項の脱落が認められた肥料が1銘柄ありました。

これらの違反について、生産業者等に対し既に指導を行い、改善する旨の回答を得ています。

 

1.立入検査等の趣旨

農林⽔産省及び独⽴⾏政法⼈農林⽔産消費安全技術センターは、肥料の品質及び安全性等を確保するため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第30条第1項及び第30条の2第1項の規定に基づき、肥料の⽣産業者等に対する⽴⼊検査等を実施しています。また、同法第30条第7項(同法第30条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、⽴⼊検査等の際に収去した肥料等について、検査結果の概要を公表しています(令和2年12月1日に肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第62号)が施行され、法律の題名が「肥料取締法」から「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められました。)。

2.令和7年12月、令和8年1月及び2月の立入検査等の結果

令和7年12月は、21か所で立入検査等を実施し、収去した肥料9サンプルで分析及び表示の検査を実施した結果、原料の種類の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄ありました。また、15サンプルで表示の検査を実施した結果、保証票記載事項の脱落が認められた肥料が3銘柄ありました。

公表(令和7年12月分)(PDF : 91KB)

令和8年1月は、15か所で立入検査等を実施し、収去した肥料4サンプルで分析及び表示の検査を実施した結果、問題は認められませんでした。また、14サンプルで表示の検査を実施した結果、保証票記載事項の脱落が認められた肥料が1銘柄、保証成分の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄ありました。

公表(令和8年1月分)(PDF : 72KB)

令和8年2月は、14か所で立入検査等を実施し、収去した肥料7サンプルで分析及び表示の検査を実施した結果、指定配合肥料の要件を満たさない肥料が1銘柄、原料の種類の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄ありました。また、11サンプルで表示の検査を実施した結果、無登録肥料が1銘柄、保証成分の不適正な記載が認められた肥料が1銘柄、保証票記載事項の脱落が認められた肥料が1銘柄ありました。

公表(令和8年2月分)(PDF : 87KB)

【参考1】令和6年度の肥料の品質の確保等に関する法律に基づく立入検査等の結果(概要)

令和6年度は263か所で立入検査等を実施したところ、のべ59銘柄の肥料について違反が認められました。これらに係る生産業者等に対しては既に指導を行い、改善する旨の回答を得ています。

【参考2】令和6年4月から令和7年11月までの立入検査等の結果

お問合せ先

消費・安全局 農産安全管理課

担当者:肥料検査指導班
ダイヤルイン:03-3502-5968

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