輸入検疫の対象となる病害虫及び輸入植物検疫措置の見直し
輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。また、国際ルールでは、科学的な根拠に基づく分析の結果に従って植物検疫措置を設定すること及び検疫措置の対象とする病害虫について、学名によってリスト化し、公表することが求められています。
このため、病害虫リスクアナリシスの結果に基づき、平成23年以降順次、輸入検疫の対象病害虫(検疫有害動植物)を明確化するとともに、適切な検疫措置を設定するなどの見直しを行うことにより、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築しています。
植物防疫法施行規則の一部改正等に係る検討会、パブリックコメント等の実施(第12次改正)
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得られた情報を契機として、国際ルールとの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入検疫措置を講ずるため、有害動植物について、我が国の農業生産への影響の評価を含む病害虫リスク分析(以下、PRAという。)を行っています。 PRAの結果、新たに検疫の対象に追加すべき病害虫、検疫の対象から除外すべき病害虫及び既指定の検疫有害動植物の発生地域や寄主植物等を見直す必要が生じたため、植物防疫法施行規則(以下、規則という。)及び関連告示について所要の改正を行うこととし、植物防疫検討会の実施、パブリックコメントの募集及び諸外国への通知を以下のとおり行います。 |
1. 改正の内容
(1)改正の内容
・検疫有害動植物に2種を指定(Prays citri及びPrays endocarpa)
・非検疫有害動植物に1種を指定(Tuta absoluta)
・検疫有害動植物の学名変更(Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis → Clavibacter nebraskensis)
・輸入検疫措置の見直し(既存の検疫有害動植物16種について、対象植物又は対象地域の追加・削除) 等
(2)改正の根拠
(3)官報公示
(4)施行日
令和8年12月17日から施行
ただし、以下の改正規定は、令和8年6月18日(公布の日の翌日)から施行されます。
- 植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の別表一の改正規定中「Tuta absoluta」を削る部分及び別表二の二の七の項に係る改正規定
- 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物の一部改正
- 輸入植物検疫規程の一部改正
2. 植物防疫検討会、パブリックコメントの募集、諸外国への通知
(1)第7回植物防疫検討会
- 開催日時:令和8年3月3日(火曜日)10:00から
- 植物防疫検討会のページはこちら
(2) パブリックコメントの募集
- 意見・情報の募集期間:令和8年3月10日から令和8年4月8日までe-Gov[外部サイト]にて実施
- 結果:e-Gov[外部サイト]にて公表
(3) 諸外国への見直し案の通知
- 見直し案に関する通報:G/SPS/N/JPN/1394(PDF : 77KB)
- 官報公示に関する通報:G/SPS/N/JPN/1394/Add.1(PDF : 68KB)
過去の改正
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4567)
ダイヤルイン:03-3502-5976




