家畜衛生に関する外部精度管理調査について
更新日:令和8年5月20日
担当:消費・安全局動物衛生課
1.家畜保健衛生所が受検する外部精度管理調査について
(1)実施機関について
家畜の保健衛生上必要な試験及び検査の信頼確保については、家畜保健衛生所法施行令(平成11年政令第417号)に基づき実施しているところですが、家畜保健衛生所法施行規則(昭和25年農林省令第29号)第2条第7号に定める外部精度管理調査を実施する機関の具備すべき要件を「家畜保健衛生所が行う外部精度管理調査の実施機関について」(令和3年3月26日付け2消安第6279号農林水産省消費・安全局長通知)により定めています。
当該調査を実施しようとする機関にあっては、要件への適合を確認するため、別紙様式により申請してください。
【送付先】
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局動物衛生課保健衛生班宛て
(2)実際に外部精度管理調査を受検するには
外部精度管理調査の詳細については、各外部精度管理調査実施機関のホームページをご確認ください。
- 一般財団法人生物科学安全研究所
外部精度管理調査の提供|一般財団法人生物科学安全研究所(公式ホームページ)(riasbt.jp)(外部リンク)
- NDTS株式会社
外部精度管理調査(外部リンク)
2.家畜保健衛生所が民間検査機関等へ豚熱の免疫付与状況確認検査を委託する際の外部精度管理調査について
(1)制度の背景と概要
豚熱ワクチン接種農場における免疫付与状況確認検査は、これまで家畜保健衛生所等が実施してきました。しかし、家畜伝染病発生の増加に伴う防疫対応や、飼養衛生管理基準の改正に伴う指導等により、近年家畜防疫員の業務が多様化・増加しています。このため、令和8年5月15日に成立し、5月19日に公布された家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和8年法律第20号)により、都道府県が民間検査機関等に確認検査を委託した場合の費用の一部を国費(家畜伝染病予防費負担金)で負担できるようになりました。この場合、検査を受託する民間検査機関は外部精度管理調査を受けている必要があります。
確認検査の民間検査機関等への委託に当たっての留意事項等の詳細は以下のページからご参照ください。
豚熱の免疫付与状況確認検査の民間検査機関等への委託について
(2)民間検査機関等が検査を受託するまでの流れ

(3)実際に外部精度管理調査を受検するには
現時点で豚熱の血清抗体検査(エライザ法)の外部精度管理調査を提供しているのは、一般財団法人 生物科学安全研究所のみです。受検を希望する場合は、生物科学安全研究所までお問い合わせください。
一般財団法人生物科学安全研究所(公式ホームページ)(外部リンク)
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課保健衛生班
代表:03-3502-8111(内線4582)
ダイヤルイン:03-3502-8292




