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農林水産省

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令和7年度補正産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援)の1回目公募について

令和7年度補正産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援(全国の取組))の事業実施主体を以下のとおり公募します。
なお、本事業は、令和7年度補正予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。


第1 事業の目的

農産物貿易をめぐる国際環境の変化等に伴い、総合的なTPP等関連政策大綱(令和2年12月8日TPP等総合対策本部決定)に沿って海外や加工・業務用等の新市場を獲得していくため、新市場が求めるロット・品質で供給できる事業者の輸出拡大や輸入シェア奪還等の取組が必要です。このため、拠点事業者を中心とした食料システム構築計画(「食料システム構築計画に係る承認規程」(令和7年1月9日付け6農産第3739号農林水産省農産局長通知)により承認を受けた食料システム構築計画をいう。)に参加する主体が実施する、食料システム構築計画の目標達成に必要な取組を本事業により支援します。
なお、以下の計画のうち、本事業目的に沿った内容が記載されている計画については、食料システム構築計画とみなすことができます(以下「食料システム構築計画等」と総称します。)。

(1)農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63 号)第7条第1項に規定する「生産方式革新実施計画」
(2)農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57 号)第37条第1項に規定する「輸出事業計画」(ただし、フラッグシップ輸出産地選定実施要領(令和6年4月19日付け6輸国第256号農林水産省輸出・国際局長通知)第5の規定により「フラッグシップ輸出産地」に認定された産地が策定するものに限る。)
(3)食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59 号)の第六条に規定する「安定取引関係確立事業活動計画」

本公募は「全国の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県を跨ぐ取組)を対象とします。

第2 応募資格

   承認された(審査中も含む)食料システム構築計画等に位置付けられた拠点事業者及び連携者

第3 公募対象事業内容及び応募方法等

   本公募の対象とする事業内容及び応募方法等については、産地生産基盤パワーアップ事業(新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の体制強化支援(全国の取組))公募要領及び交付等要綱等(案)を御参照ください。

第4 申請書類

第5 公募の期間

令和7年12月18日(木曜日)から令和7年12月25日(木曜日)午後5時までとします。

第6 候補者の選定について

   提出された申請書類を審査し、事業実施主体候補者(以下「候補者」という。)を選定します。審査の結果(承認・不承認)については、候補者が決定次第、応募者に対して地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)より速やかに通知します。

第7 提出期限、提出先及び提出部数

(1) 提出期限

令和7年12月25日(木曜日)午後5時(必着)

(2) 提出先(問合せ先)

   別掲1のとおりとします。
   ただし、問い合わせについては、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の午前10時~午後4時(正午から午後1時までを除く。)とします。

(3) 提出の方法、部数等

   以下のいずれかの方法で提出します。
(ア)電子メールにて申請書類の提出を希望する場合は、問合せ先(別掲1)で送付アドレスを確認し、件名を「産地生産基盤パワーアップ事業(直採事業)の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載してください。
また、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を「応募者名・その〇」としてください。電子メール受信の確認のため、送付後には問合せ先まで御連絡ください。
(イ)郵送にて申請書類の提出を希望する場合は、2部を1つの封筒に入れ、「産地生産基盤パワーアップ事業(直採事業)」と表に朱書きしてください。
なお、提出書類は返却しません。

第8 その他承認方法

  • (1) 申請に当たり申請書内に記載されている添付書類も提出が必要です。
  • (2) 審査に当たり資料の追加等を求める場合があります。
  • (3) 審査に当たりヒアリングを行う場合があります。
  • (4) ヒアリング等に係る旅費等は、事業実施主体の負担となります。
  • (5) 本公示に記載のない事項は、公募要領等関連通知によるものとします。
  • (6) 事業は年度内に終了するものとします。
  • (7) 「都道府県の取組」(原則、供給調整機能を有する施設、補助事業で整備する施設及び受益する生産者が都道府県をまたがらない取組)は、別途実施する要望調査より報告してください。

 

以上、公示します。

令和7年12月18日

農林水産省農産局長
山口 靖

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