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農林水産省

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品種登録公表

【重要】種苗法の改正により、令和8年7月24日から、育成者権の存続期間が延長されました。
令和8年7月24日に現に育成者権が存続している登録品種については、存続期間が「品種登録の日から35年(永年性植物については40年)」となります。

該当品種 存続期間


平成17年6月16日までに登録された品種(永年性植物)
※ 永年性植物以外の品種は、令和8年7月24日より前に育成者権が消滅しているため、延長の対象とはなりません。

25年→40年
     平成17年6月17日以降に登録された品種(永年性植物以外) 25年→35年
     平成17年6月17日以降に登録された品種(永年性植物) 30年→40年

なお、第630回までの登録品種については、官報告示では存続期間が25年または30年となっていますが、これらのうち令和8年7月24日に現に育成者権が存続している登録品種は、上述のとおり育成者権が延長されています

品種登録公表(公表回降順)

    ※令和3年3月以前の公表については、こちら[外部サイト]をご覧ください。

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課種苗室

代表:03-3502-8111

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