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農林水産省

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指定の変更前の公示について(指定番号第63号)

更新日:令和7年10月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の変更前の公示をしたのでお知らせします。

Queso Manchego (ケソ マンチェゴ)

1 指定年月日  平成31年2月1日
2 締約国の名称  欧州連合
3 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項  (変更前)
 ・ケソ マンチェゴとして保護されるチーズは、その品質に影響を及ぼさない種類の包装状態でのみ流通させることができる。
 ・ケソ マンチェゴは、常に皮付きで販売されるが、洗われても構わない。しかし、いかなる場合も、皮を黒くする物質を使用してはならない。
 ・ケソ マンチェゴは、パラフィンでコーティングし、法律で認可された不活化した透明な物質で覆うか、オリーブオイルに浸すこともできる。ただし、チーズの皮は 自然の色と外観を維持し、カゼインラベルを読み取れるようにすることが条件である。
 ・ケソ マンチェゴは、包装されても生産地が識別できるのであれば、一部分、スライス、またはすりおろしを販売できる。スライスやすりおろしは、「ケソ マンチェゴ」としてなされることが保証され、そのトレーサビリティが確保される合意された手続きに従って行われるのであれば、生産地域外で行うことができる。
 
(注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。)
 
(変更後)
 ・ケソ マンチェゴとして保護されるチーズは、その品質に影響を及ぼさない種類の包装状態でのみ流通させることができる。
 ・ケソ マンチェゴは、常に皮付きで販売されるが、洗われても構わない。しかし、いかなる場合も、皮を黒くする物質を使用してはならない。
 ・ケソ マンチェゴは、パラフィンでコーティングし、法律で認可された不活化した透明な物質で覆うか、オリーブオイルに浸すこともできる。ただし、チーズの皮は 自然の色と外観を維持し、カゼインラベルを読み取れるようにすることが条件である。
 ・ケソ マンチェゴは、包装されても生産地が識別できるのであれば、一部分、スライス、またはすりおろしを販売できる。スライスやすりおろしは、「ケソ マンチェゴ」としてなされることが保証され、そのトレーサビリティが確保される合意された手続きに従って行われるのであれば、生産地域外で行うことができる。

4 公示の年月日 令和7年10月16日
5※ 意見書提出期間
(公示開始日から3か月間  )
令和8年1月16日
※意見書提出についてはこちら

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062

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