指定の変更前の公示について(指定番号第47号)
更新日:令和7年10月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
| 下記の地理的表示について、指定の変更前の公示をしたのでお知らせします。 |
Edam Holland(エダム ホラント)
| 1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
| 2 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
| 3 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (変更前) 店頭で消費者がエダム ホラントであると判別できるように、はっきりと識別可能なマークを包装に貼付しなければならない。本製品にエダム ホラントという名称を使用し、その独自性を発展させ、エダム ホラントが他のどの「エダム」チーズとも異なることを消費者にはっきりと示さなければならない。 国内でも国外でもエダム ホラントの切り分けや販売前包装は可能であるが、包装業者がマーク上に記載された英数字からなる個別コードによりトレーサビリティが確保され、消費者が生産地を確認できる総合的な監視システムを有していることが前提である。 (注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。) (変更後) 店頭で消費者がエダム ホラントであると判別できるように、はっきりと識別可能なマークを包装に貼付しなければならない。本製品にエダム ホラントという名称を使用し、その独自性を発展させ、エダム ホラントが他のどの「エダム」チーズとも異なることを消費者にはっきりと示さなければならない。 国内でも国外でもエダム ホラントの切り分けや販売前包装は可能であるが、包装業者がマーク上に記載された英数字からなる個別コードによりトレーサビリティが確保され、消費者が生産地を確認できる総合的な監視システムを有していることが前提である。 |
| 4 | 公示の年月日 | 令和7年10月16日 |
| 5※ | 意見書提出期間 (公示開始から3か月間) |
令和8年1月16日 |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062




