指定の変更前の公示について(指定番号第45号)
更新日:令和7年10月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
| 下記の地理的表示について、指定の変更前の公示をしたのでお知らせします。 |
Taleggio(タレッジョ)
| 1 | 指定番号 | 第45号 |
| 2 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
| 3 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (変更前) 〇 販売時のルール 包装はチーズの物理的特性を決める工程である。識別マークは、製品の平らな面に限り押印されているが、タレッジョは、一旦包装されると、類似の製品と容易に混同され、適切な識別を阻止することがあり、この処理工程が生産地外の場所で行われると、製品のトレーサビリティを確実に保証することが困難となる。そのため、本産品の包装は、生産地で行う場合にのみ合法的に実施されたとみなされる。 (注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。) (変更後) 〇 販売時のルール 消費者保護の観点から、市販される際に包装され、小分けされた本産品の真正性を保証するために、小分けとその後の包装は、指定された地理的地域内で行われなければならない。保護協会は、生産者会員を1から299までの番号で識別し、チーズ熟成者会員を301から499までの番号で識別することに注意する必要がある。これは、小分けされたチーズの場合、チーズ全体がタレッジョであることを識別するマークが失われているか、見えないため、包装された製品の原産地を保証する必要があるためである。タレッジョを使用したチーズの小分けは、小売販売場所および消費者の要求がある場合に限り、原産地外で(小分けしたチーズごとに)包装することができる 。また、小売販売場所でも、チーズの小分けは(持ち帰り用に)直接販売のために包装することができる。 |
| 4 | 公示の年月日 | 令和7年10月16日 |
| 5※ | 意見書提出期間 (公示開始日から3か月間) |
令和8年1月16日 |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062




