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農林水産省

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指定の変更前の公示について(指定番号第41号)

更新日:令和7年10月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、指定の変更前の公示をしたのでお知らせします。

Pecorino Toscano(ペコリーノ トスカーノ) 


1 指定年月日  平成31年2月1日
2 締結国の名称  欧州連合
3 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (変更前)
販売前に事前に包装されカットされたチーズは包装にマークを付すが、この工程は原産地で行なわなければならない。ペコリーノ トスカーノは生産地外で小分けし、包装することができるが、皮の部分に製造業者等がマークを付さなければならない。また、包装業者は、保証組合である”Consorzio di tutela”と合意することが必要である。ロゴの下にある記号により、ペコリーノ トスカーノを市場に出す際に監督機関から認定されたチーズ製造業者、熟成業者、カット業者を識別することができる。
 ホール・チーズ又はカットされたチーズの包装には、保護協会認定の「Pecorino Toscano D.O.P.」又は「Pecorino Toscano D.O.P. stagionato」の文言が入ったラベルを貼付しなければならない。この文言は、サイズやフォント、位置の点から見ても他の文言よりも目立たせなければならず、15mm以上のカラーのマークを1箇所以上に貼付しなければならない。
 三桁の数字の最初(左)の数字は、チーズを出荷する機関を指し、1~3は域内酪農業者、4~6は域内熟成業者、7~9は域内チーズカット業者である。二番目と三番目の数字は、監督機関がチェックした製品を製造した酪農業者/熟成業者/カット業者を識別するものである。

 鮮やかな緑色、白色、鮮やかな赤色、またはこの中の色のうち単色のみで作られる場合がある。
 
(注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。)
  
(変更後)
販売前に事前に包装されカットされたチーズは包装にマークを付すが、この工程は原産地で行なわなければならない。ペコリーノ トスカーノは生産地外で小分けし、包装することができるが、皮の部分に製造業者等がマークを付さなければならない。また、包装業者は、保証組合である”Consorzio di tutela”と合意することが必要である。ロゴの下にある記号により、ペコリーノ トスカーノを市場に出す際に監督機関から認定されたチーズ製造業者、熟成業者、カット業者を識別することができる。
 ホール・チーズ又はカットされたチーズの包装には、保護協会認定の「Pecorino Toscano D.O.P.」又は「Pecorino Toscano D.O.P. stagionato」の文言が入ったラベルを貼付しなければならない。この文言は、サイズやフォント、位置の点から見ても他の文言よりも目立たせなければならず、15mm以上のカラーのマークを1箇所以上に貼付しなければならない。
 三桁の数字の最初(左)の数字は、チーズを出荷する機関を指し、1~3は域内酪農業者、4~6は域内熟成業者、7~9は域内チーズカット業者である。二番目と三番目の数字は、監督機関がチェックした製品を製造した酪農業者/熟成業者/カット業者を識別するものである。

 鮮やかな緑色、白色、鮮やかな赤色、またはこの中の色のうち単色のみで作られる場合がある。

4 公示の年月日 令和7年10月16日
5※ 意見書提出期間
(公示開始日から3か月間)
令和8年1月16日
※意見書提出についてはこちら

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062

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