指定の変更前の公示について(指定番号第12号)
更新日:令和7年10月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
| 下記の地理的表示について、指定の変更前の公示をしたのでお知らせします。 |
Comté(コンテ)
| 1 | 指定年月日 | 平成31年2月1日 |
| 2 | 締約国の名称 | 欧州連合 |
| 3 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (変更前) チーズが販売前に包装される(プレパックされる)場合、カッティングやすりおろしは生産地内で以下のように行われる必要がある。 プレパックとは、消費者にその形状で販売されるように事前にカット(スライス、ピース、粉)されることである。ただし、下記の行為はプレパックに当たらない。 1.カットや包装したチーズを消費者に販売する目的ではなく、プロセスチーズの原料になることを目的として包装される場合。 2.大きなポーションを第3の会社に卸売り(その後、第3の会社でさらにカット)する目的でカットされる場合。 3.消費者の目の前でカット、包装される場合。 4.繁忙期に客の待ち時間を減らすため、各店舗にて事前に少量の数をカットし、すぐ包装する場合。これらのパックは、カットされた当日か翌2営業日の各店舗の営業時間内に販売されなくてはならない。(カット・包装日は各パックに記載される必要があり、この記載がない限り、上記の行為は許可されない。) ・チーズホールのプレパックは、熟成庫を出荷してから15日以内で行われる必要がある。この間、最低湿度85%、4~8℃内で保管されなければならない。 ・チーズひとかけら当たり40g以下の場合、あるいはすりおろす場合であれば外皮を取り除いても良い。外皮の水分含有量が非常に高い場合または状態が悪い場合、チーズが切り分けられた後即座に外皮を取り除かなければならない。外皮の状態が良い場合、最初にカッティングをしてから8時間以内に取り除かなければならない。外皮が取り除かれたコンテは72時間以上外気に触れさせてはいけない。その後コンテは真空包装されなければならない。真空包装は15日以内に行わなければならない。 ・カッティング及び包装工程ラインにおいて、コンテ以外の産品の製造を同時に行ってはならない。 (注:上記下線部については、日本国内での消費を目的として、日本国内でカット、販売前の事前包装及び包装等が行われる場合には適用しない。) (変更後) チーズが販売前に包装される(プレパックされる)場合、カッティングやすりおろしは生産地内で以下のように行われる必要がある。 プレパックとは、消費者にその形状で販売されるように事前にカット(スライス、ピース、粉)されることである。ただし、下記の行為はプレパックに当たらない。 1.カットや包装したチーズを消費者に販売する目的ではなく、プロセスチーズの原料になることを目的として包装される場合。 2.大きなポーションを第3の会社に卸売り(その後、第3の会社でさらにカット)する目的でカットされる場合。 3.消費者の目の前でカット、包装される場合。 4.繁忙期に客の待ち時間を減らすため、各店舗にて事前に少量の数をカットし、すぐ包装する場合。これらのパックは、カットされた当日か翌2営業日の各店舗の営業時間内に販売されなくてはならない。(カット・包装日は各パックに記載される必要があり、この記載がない限り、上記の行為は許可されない。) ・チーズホールのプレパックは、熟成庫を出荷してから15日以内で行われる必要がある。この間、最低湿度85%、4~8℃内で保管されなければならない。 ・チーズひとかけら当たり40g以下の場合、あるいはすりおろす場合であれば外皮を取り除いても良い。外皮の水分含有量が非常に高い場合または状態が悪い場合、チーズが切り分けられた後即座に外皮を取り除かなければならない。外皮の状態が良い場合、最初にカッティングをしてから8時間以内に取り除かなければならない。外皮が取り除かれたコンテは72時間以上外気に触れさせてはいけない。その後コンテは真空包装されなければならない。真空包装は15日以内に行わなければならない。 ・カッティング及び包装工程ラインにおいて、コンテ以外の産品の製造を同時に行ってはならない。 |
| 4 | 公示の年月日 | 令和7年10月16日 |
| 5※ | 意見書提出期間 (公示開始日から3か月間) |
令和8年1月16日 |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062




