フィリピンNon-GMO宣誓書への対応
フィリピン向け農産物及びその加工品輸出に係るNON-GMO宣誓書の提出について
フィリピンに特定の品目を輸出する場合、Memorandum Circular No.8 2003(別添1)に基づき、規制対象品目を輸入しようとする者は、GMO(遺伝子組換え作物)含有の有無に関する宣誓書を提出する必要があります。
フィリピン政府は、本宣誓書の対象品目リストを定期的に更新しており、現在、輸入時に本宣誓書が必要となる対象品目は次のとおりです(詳細は別添2参照)。
【NON-GMO宣誓書が必要な対象品目リスト】
アルファルファ、りんご、アルゼンチンキャノーラ、マメ、カーネーション、チコリー、とうもろこし、綿、ササゲ、
ハイコヌカグサ、ナス、ユーカリ、アマ、メロン、パパイヤ、ペチュニア、パイナップル、プラム、ジャガイモ、
ポリッシュキャノーラ、ポプラ、コメ、バラ、セイヨウアブラナ、ベニバナ、大豆、カボチャ、テンサイ、サトウキビ、
ピーマン、タバコ、トマト、小麦
※対象品目リストに掲載されている品目であっても、他の法令等により輸入が制限されている場合があります。
輸出にあたり本宣誓書が未提出の場合、通関できなくなる事態が想定されます。このため、フィリピン向けに当該対象品目のNON-GMO(非遺伝子組換え作物)を輸出する事業者様におかれましては、Memorandum Circular No.8 2003(別添1)の「Declaration of GMO Content and Approval under AO 8」の様式(GMO/NON-GMOに関する宣誓書)の「No」に「レ」を付し、最下部の署名欄に輸出事業者様又は輸入事業者様により御署名の上、輸入時にフィリピン政府に御提出願います(署名者の根拠は、別添3)。
本件に関し、通関等で問題が発生した場合は、農林水産省輸出相談窓口(yusyutusodan★maff.go.jp)又は輸出・国際局規制対策グループ(03-6744-1775)に御相談ください。
お問い合わせの際は、★を@に置き換えてください。
添付資料
別添1 : Memorandum Circular No.8 (PDF : 502KB)別添2 : 対象品目リスト (PDF : 1,081KB)
別添3 : 署名者の根拠 (PDF : 490KB)
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線3434)
ダイヤルイン:03-6744-1775




