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農林水産省

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日本からインドネシア向けに植物由来の生鮮食品を輸出する際の残留農薬等に係る食品安全確保措置について


インドネシア向けに青果物(りんごを除く)、茶、穀物等の植物由来の生鮮食品を輸出する場合は、(1)輸出国または産地が、予めインドネシアから安全性確保措置の認定(生産国認定)を受けるか、或いは(2)輸出者が、インドネシアに登録された輸出国の検査機関においてロット毎に残留農薬等の検査を受ける、のいずれかを行う必要があります。

りんごにつきましては、平成28年4月11日付けでインドネシア政府から安全性確保システムの認定(生産国認定)を受け、ロット毎の残留農薬等検査が不要になりました。

1.生産国認定

インドネシア向け日本産りんごの輸出について

日本産りんごについては、平成28年4月11日付けでインドネシア政府から安全性確保システムの認定(生産国認定)を受けたので、インドネシアに登録された検査機関におけるロット毎の検査及び証明書の貨物への添付が不要となりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

2.ロット毎の残留農薬等検査について 

概要

インドネシア政府に登録された日本国内の検査機関、当該検査機関において検査可能な項目、品目毎の検査項目及び基準値は、2025年インドネシア検疫庁長官令第2314号(以下「長官令」という。)に基づき以下のとおりです。
また、インドネシアへ輸出可能な植物由来の生鮮食品(品目)は、長官令別添2に記載された品目(ぶどう、りんご、たまねぎ、コメ(もみ米、玄米、精米)、とうがらし、乾燥とうがらし、きのこ、チンゲンサイ、はくさい、ラディッシュ、だいこん、もも、なし、緑茶及び紅茶)となります。
なお、輸出の際は、事前通知及び登録された検査機関が発行した分析証明書が必要です。 

インドネシア向け植物由来の生鮮食品の輸出に関する残留農薬等の検査を行うことができる検査機関

インドネシア検疫庁に登録されている日本国内の検査機関及び当該検査機関において検査可能な項目は以下のとおりです(長官令別添1参照)。

●日本語仮訳(PDF : 78KB)
●インドネシア語(PDF : 139KB)

本仮訳は参考であるため、正確な記述は原文を御参照ください。

<掲載された検査機関にかかる注意事項>

(1)食品衛生法に基づき厚生労働大臣に登録している検査機関のうち、インドネシア検疫庁に対して登録(更新)申請を希望する検査機関について申請し、インドネシア検疫庁により登録(令和7年7月1日より3年間有効)された検査機関を掲載しております。

(2)上記(1)の条件に合致し、インドネシア検疫庁への登録にご関心のある検査機関は、本ページ末の「お問合せ先」までお問い合わせください。

(3)具体的な検査方法、料金等については、各検査機関に直接お問い合わせください。 

品目毎の検査項目及び基準値

インドネシア検疫庁に登録されている日本国内の検査機関において検査対象となる品目毎の検査項目及び基準値は以下のとおりです(長官令別添2参照)。
●日本語仮訳(PDF : 1,075KB)
●インドネシア語(PDF : 93KB)

本仮訳は参考であるため、正確な記述は原文を御参照ください。

参考)検査機関登録に係るインドネシアの法令

(参考)
日本産植物由来生鮮食品の安全管理のための検査機関登録に係る検疫庁長官令
2025年インドネシア検疫庁長官令第2314号(NOMOR2314, TAHUN2025)
●日本語仮訳(PDF : 1,343KB)
●インドネシア語(PDF : 142KB)

植物由来生鮮食品の輸入に係る食品安全監督に関する農業大臣令
2016年インドネシア農業大臣令第55号(No.55/Permentan/KR.040/11/2016)
●英語仮訳(PDF : 372KB)
●インドネシア語(PDF : 2,855KB)(分割版1(PDF : 913KB)分割版2(PDF : 1,907KB)

本仮訳は参考であるため、正確な記述は原文を御参照ください。

お問合せ先

輸出・国際局 規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線3434)
ダイヤルイン:03-6744-1775

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