フードバンクへの政府備蓄米の交付について
1.交付申請期間
令和8年2月27日(金曜日)から令和8年3月18日(水曜日)まで【必着】申請の受付期間は終了しました
(提出先:地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局)
案内のチラシについてはこちら(PDF : 484KB)
2.申請に当たっての留意事項
(1)交付申請及び交付数量について
‣今回は、1団体が令和8年度に使用する数量について申請を受け付けます。
‣交付数量は、1団体当たり、前年度(事業年度)の⾷品取扱実績の5分の1⼜は50トンのいずれか少ない数量の範囲内となります。※申請数量は1トン単位(単位未満切り捨て)
‣交付申請の全体の総量が交付可能な数量(約1,000トン)を上回った場合は、個々の団体の申請数量を按分し、申請された数量を削減して交付する場合があります。
(2)交付対象者
食品関連事業者等から未利用品食品等の寄附を受けて、食育の⼀環として、ごはん⾷の推進に取り組む営利を⽬的としない食事食材提供団体その他⾷事⼜は⾷材を提供する取組を行う団体(直接提供団体)に食品を無償で提供する活動を行う団体(フードバンク)が対象になります。
(3)使用報告書及び使用予定報告書の提出について
これまでに政府備蓄米の無償交付を受けている団体においては、全量使用を終えている使用報告書の提出を行っていること。ただし、全量使用を終えていなくても、おおむね2ヶ月以内に全量使用を終えることができる場合は、使用予定報告書を申請書と併せて提出することで申請が可能です(※いずれも令和7年10月追加支援で交付を受けた団体を除く)。
(4)交付申請の受付
交付申請期間内において、各地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局で申請書・報告書の受付けを行いますので、「3.交付申請書・使用報告書等の提出先」に提出願います。
(5)交付申請書の計画書3-➃の記入について
今回は、令和8年度に使用する数量を申請いただきますので、交付申請書の計画書3-➃(今年度すでに交付を受けた数量)は、0トンと記入してください。
(6)交付申請書の計画書4-(2)-➀
前年度の食品等の取扱実績(総量)が分かる書類は、前年度の食品の取扱実績(総量)が分かる書類を提出願います。
(7)交付決定数量の配送
‣交付決定した数量を令和9年3月まで分割して配送する予定です(配送料無料)。これまでに交付決定を受けた団体は、個別に分割回数を決定します。なお、配送数量や配送時期等を指定することはできませんので、保管可能な数量を踏まえて申請願います。
‣発送時期については、交付決定の通知等によりお知らせします。
‣なお、配送は車側渡しになります(車両の荷台から直接受け取っていただきます。軒先や建物内への運搬などは行いません)。
(8)政府備蓄米の使用確認等調査の実施
交付しました政府備蓄米を本制度の目的に沿って適切に使用しているかを確認するため、使用状況等について調査を行う場合があります。
3.申請書の提出先
交付申請書・使用報告書等は以下の申請窓口に提出をお願いします。
| 〇申請窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4.交付申請様式・使用報告様式
交付申請様式と使用報告様式は次のとおりです。
(これまでの申請様式とは異なりますので、今回の公募については、下記の新しい様式をご使用ください。)
(1) 交付申請様式
(2) 使用報告(使用予定報告)様式
使用報告については、交付を受けた政府備蓄米の使用が全て終了した後、1か月以内に提出いただくものです。
使用予定報告については、次回の交付申請期間において、使用が終了していなくても、おおむね2か月以内に使用を終了する見込みであれば、次回の交付申請書と同時に提出していただくことで申請が可能です(なお、使用予定報告を提出した場合も、使用が全て終了した後、1か月以内に使用報告の提出が必要です)。
5.記載例・手引き・Q&A等
(1) 記載例
(2) 手引き・Q&A等
6. その他
- 交付実績【令和7年度】(PDF : 310KB)
/交付実績【令和6年度】(PDF : 203KB) - 制度の概要、交付要領については「政府備蓄米の交付について」のページ、食育用のチラシ・パンフレットの例などについては、本資料(PDF : 1,306KB)のほか、「こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の交付について」のページをご覧ください。
お問合せ先
農産局穀物課米麦流通加工対策室
担当者:消費流通第1班
代表:03-3502-8111(内線4239)
ダイヤルイン:03-3502-7950




