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農林水産省

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プレスリリース

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について

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令和8年9月24日
農林水産省

農林水産省は、地理的表示である「越前がに」について、福井県越前町による不正な表示を確認しました。
このため、本日、同町に対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。

1.措置命令の対象者

名称:福井県越前町
住所:福井県丹生郡越前町西田中13-5-1

2.違反の内容

農林水産省は、福井県越前町が、ふるさと納税ポータルサイトにおける表示責任者として、少なくとも令和2年9月から令和8年4月までの間、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品について、同サイト上で「越前がに」と表示して掲載し続けていたことを確認しました。
この行為は、法第3条第2項違反となる地理的表示の不正使用に該当するものと認められます。

なお、このほか、複数の返礼品の協力事業者が提供する商品について、ふるさと納税ポータルサイト上で、以下の「越前がに」に係る類似等表示(地理的表示に類似する表示又はこれと誤認させるおそれのある表示)を行っていたことも確認しました。
これらの行為も法第3条第2項の規定が禁止する地理的表示の不正使用に該当するものと認められます。
(ア)「水がに」又はその加工品について「越前産水がに」、「越前水がに」及び「越前産ずわいがに」と旧国名の「越前」で表記
(イ)「紅ずわいがに」又はその加工品について「越前産紅ずわいがに」及び「越前紅ずわいがに」と旧国名の「越前」で表記
(ウ)「黄金がに」又はその加工品について「越前産黄金がに」と旧国名の「越前」で表記

3.措置の内容

(1)法第6条の登録に係る特定農林水産物等に関する経営のために使用している全ての特定農林水産物等又は特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等並びにその包装、容器、広告、価格表及び取引書類において、直ちに表示又は登録標章の使用の点検を行い、法第3条第2項の規定に違反する表示又は法第4条第2項の規定に違反する登録標章の使用がある場合は、当該表示又は当該標章を除去又は抹消すること。
(2)不適正な表示又は使用を行った原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、職員並びにふるさと納税の中間事業者及び協力事業者に対する法に基づく地理的表示保護制度についての啓発及びその遵守の徹底その他の適切な再発防止対策を講じること。あわせて、その再発防止策を職員に周知徹底すること。
(4)これらにより、今後、法に基づく地理的表示保護制度に違反する不適切な表示又は使用は行わないこと。
(5)上記(1)から(3)までに講じた措置について報告書を取りまとめ、1か月以内に農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)地理的表示保護制度の概要

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれてきた品質や社会的評価などを有する農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
GI登録によって、GI産品の名称使用の独占が可能となり、その名称の不正な使用に対しては、農林水産省が取締りを行います。これにより、模倣品の排除やフリーライドの防止を通じ、ブランド保護を図るものです。 
農林水産省では、地理的表示の保護のため、今後とも、その不正使用を厳正に取り締まってまいります。

参考資料1 関係規程抜粋(PDF : 167KB)

参考資料2 越前がにのGI登録情報

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:総括班
代表:03-3502-8111(内線4281)
ダイヤルイン:03-6738-6169

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