プレスリリース
越後ファーム株式会社における袋詰精米の不適正表示に対する措置について
農林水産省は、越後ファーム株式会社(新潟県東蒲原郡阿賀町野村1751番地1。法人番号5110001033363。以下「越後ファーム」という。)が、袋詰精米の原料玄米について、使用した原料玄米が同一でないにもかかわらず、「単一原料米」と表示をするなど事実と異なる表示をし、一般消費者に販売したことを確認しました。このため、本日、越後ファームに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省北陸農政局が、令和8年2月3日から8月19日までの間、越後ファームに対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省は、越後ファームが自らを販売者とする袋詰精米(商品名「新潟県十日町産循環有機栽培米こしひかり」ほか8商品)の原料玄米について、使用した原料玄米の産地及び品種、又は品種が同一でないにもかかわらず、原料玄米欄に「単一原料米」と表示し、また、産地及び品種に単一の産地名及び品種名を、又は品種名に単一の品種名を表示し、その使用割合を表示しないなど事実と異なる表示をし、少なくとも令和7年12月10日から令和8年4月17日までの間に、合計439袋(313.8kg)を自社店舗等で一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1、別紙2参照)。
2.措置
越後ファームが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第19条に定める別表第24の「玄米及び精米」の「原料玄米」の項、基準第23条第1項第9号及び第2項第2号の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、越後ファームに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年10月13日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。| 食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 74KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 380KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 288KB)
参考 越後ファーム株式会社の概要(PDF : 74KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室
担当者:米穀表示・流通監視班
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555
北陸農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:076-263-2161(内線3730、3732)
ダイヤルイン:076-232-4113




