プレスリリース
フレスコ株式会社における加工魚介類の不適正表示に対する措置について
農林水産省東北農政局は、フレスコ株式会社(福島県相馬市中村字宇多川町17番地。法人番号6380001015813。以下「フレスコ」という。)が、加工魚介類の原料原産地名について、「国産」、「セーシェル」又は「国産、台湾」と表示すべきところ、これらを表示せず、また、「国産」と表示すべきところ、「国産、台湾」と事実と異なる表示をして、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、フレスコに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省東北農政局が、令和7年10月7日から令和8年6月3日までの間、フレスコ及びフレスコキクチ亘理店(宮城県亘理郡亘理町字上茨田49-1。以下「亘理店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省東北農政局は、フレスコが傘下店舗において小分け加工した加工魚介類の原料原産地名について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1) 商品名「まぐろ切落し(解凍)」の対象原材料「まぐろ」に「国産」、「セーシェル」又は「国産、台湾」と表示すべきところ、これらを表示せず、亘理店ほか4店舗において、少なくとも令和7年7月1日から10月7日までの間に、合計4,671パックを一般消費者に販売したこと(別紙1表1参照)。
(2) 商品名「めばちまぐろ切り落し(解凍)」の対象原材料「まぐろ」に「国産」と表示すべきところ、「国産、台湾」と事実と異なる表示をし、フレスコキクチ角田店(宮城県角田市角田字大町35-7)ほか2店舗において、少なくとも令和7年7月16日から9月6日までの間に、合計118パックを一般消費者に販売したこと(別紙1表2参照)。
2.措置
フレスコが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省東北農政局は、フレスコに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年7月21日までに農林水産省東北農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
| 食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 84KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 552KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 157KB)
参考 フレスコ株式会社の概要(PDF : 81KB)
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室
担当者:食品表示監視官グループ
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
東北農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:022-263-1111(内線4415、4422)
ダイヤルイン:022-745-0779




