プレスリリース
株式会社マリンフレッシュにおけるさけ・ます類加工品の不適正表示に対する措置について
農林水産省は、株式会社マリンフレッシュ(埼玉県川越市大字増形687番地1。法人番号1030001059775。以下「マリンフレッシュ」という。)が、マリンフレッシュ関西工場(京都府城陽市市辺茶うす山2番地37。以下「関西工場」という。)において製造するさけ・ます類加工品について、事実と異なる原材料名等を表示し、業務用加工食品として販売したことを確認しました。このため、本日、マリンフレッシュに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省関東農政局が、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、マリンフレッシュに、また、近畿農政局が、法第8条第2項の規定に基づき、関西工場に、さらに、独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センターが、法第9条第1項の規定に基づき、関西工場に対し、令和7年10月9日から令和8年3月10日までの間、立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、マリンフレッシュが自らを表示責任者とするさけ・ます類加工品(商品名「サーモンたたき芯」)について、原材料として「アトランティックサーモン(ノルウェー産)」を使用したにもかかわらず、「サーモントラウト(チリ)」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和7年4月9日から10月12日までの間に、1,350kg(75,000本)を業務用加工食品として卸売業者1社に販売したことを確認しました(別紙1参照)。
2.措置
マリンフレッシュが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第4号及び第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、マリンフレッシュに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
⑴販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
⑵販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
⑶⑵の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
⑷全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
⑸⑴から⑷までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年4月24日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省関東農政局及び近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示が確認された商品(PDF : 435KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 299KB)
参考 株式会社マリンフレッシュの概要(PDF : 404KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室
担当者:加工製造監視班
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
関東農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:048-600-0600(内線3171、3187)
ダイヤルイン:048-740-5173、048-740-5207
近畿農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:075-451-9161(内線2262、2940)
ダイヤルイン:075-414-9082




