プレスリリース
株式会社どんどんライスにおける米飯類の不適正表示に対する措置について
農林水産省九州農政局は、株式会社どんどんライス(福岡県筑後市長浜729番地1。法人番号2290001047638。以下「どんどんライス」という。)が、米飯類の原料米穀について、事実と異なる産地情報を伝達し、また、強調表示した品種の使用割合を表示しないなど不適正な表示を行い、一般消費者向けとして販売したことを確認しました。
このため、本日、どんどんライスに対し、米トレーサビリティ法に基づく産地情報伝達の是正及び食品表示法に基づく表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告及び指示を行いました。
1.経過
農林水産省九州農政局が、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第10条第1項の規定及び食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づき、また、独立行政法人農林水産消費安全技術センター福岡センターが、食品表示法第9条第1項の規定に基づき、令和7年8月6日から令和8年2月18日までの間、どんどんライスに対し立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省九州農政局は、どんどんライスが自らを表示責任者とする米飯類について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1)米飯類(商品名「手巻おにぎり鮭」ほか16商品)について、ブレンド米(「佐賀県産さがびより」50%と「青森県産まっしぐら」50%の複数原料米又は「佐賀県産さがびより」50%と「石川県産ゆめみづほ」50%の複数原料米。以下「当該ブレンド米」という。)を使用していたにもかかわらず、一括表示ラベルで「塩飯(佐賀県産米)」又は「米(佐賀県産)」と事実と異なる産地情報を伝達し、少なくとも令和7年6月23日から25日までの間に、合計48,117個を一般消費者向けとして小売業者等54社に販売したこと(別紙1表1参照)。
(2)米飯類(商品名「手巻おにぎり鮭」ほか22商品)について、当該ブレンド米を使用していたにもかかわらず、容器包装に「さがびより使用」、「佐賀県産さがびより使用」又は「九州産さがびよりを使った米」と表示し、佐賀県産さがびよりの使用割合を表示せず、少なくとも令和7年6月23日から25日までの間に、合計45,164個を一般用加工食品として小売業者等58社に販売したこと(別紙1表2参照)。
(3)米飯類(商品名「明太子バター醤油おにぎり」及び「辛子高菜おにぎり」)について、「明太子バター醤油おにぎり」の一括表示ラベルに「辛子高菜おにぎり」の商品名及び原材料名を表示し、また、「辛子高菜おにぎり」の一括表示ラベルに「明太子バター醤油おにぎり」の商品名及び原材料名を表示し、令和7年11月28日に、合計311個を一般用加工食品として小売業者1社に販売したこと(別紙1表3参照)。
2.措置
どんどんライスが行った上記1(1)の行為は、米トレーサビリティ法第8条第1項の規定に、上記1(2)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第7条の表の「特色のある原材料等に関する事項」の項の規定に、上記1(3)の行為は、基準第3条第1項の表の「原材料名」の項及び第9条第1項第13号の規定に、それぞれ違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省九州農政局は、どんどんライスに対し、次のとおり、米トレーサビリティ法第9条第1項の規定に基づく勧告及び食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
勧告及び指示の内容
1 米トレーサビリティ法に基づく勧告
(1)販売する全ての米飯類について、直ちに米穀等の産地情報の伝達に関する命令(平成21年内閣府・財務省・農林水産省令第1号)に規定する伝達方法又は措置等により、一般消費者への産地情報の伝達が適正になされているかの点検を行い、不適正な産地情報の伝達については、速やかに適正な伝達に是正すること。
(2)不適正な産地情報の伝達の主な原因として、消費者に対し正しい情報を伝達するという意識及び米トレーサビリティ制度に対する認識の欠如並びに不適正な産地情報の伝達を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。
(3)1(2)の結果を踏まえ、米トレーサビリティ制度に関する責任の所在を明確にするとともに、米穀等の産地情報の伝達について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する米飯類について、米トレーサビリティ法に違反する不適正な産地情報の伝達を行わないこと。
2 食品表示法に基づく指示
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)2(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
3 全役員及び全従業員に対して、米トレーサビリティ制度及び食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
4 1から3までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年4月13日までに農林水産省九州農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
| 米トレーサビリティ法及び食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 131KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 4,764KB)
別紙3 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(抜粋)、米穀等の産地情報の伝達に関する命令(抜粋)、食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 344KB)
参考 株式会社どんどんライスの概要(PDF : 98KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:加工製造監視班
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
九州農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:096-211-9111(内線4270、4273)
ダイヤルイン:096-300-6146、096-300-6153




