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農林水産省

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プレスリリース

有限会社水迫畜産における牛の牛種、原産地及び個体識別番号の不適正表示に対する措置について

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令和8年3月10日
農林水産省

農林水産省は、有限会社水迫畜産(鹿児島県指宿市山川福元788番地。法人番号6340002018967。以下「水迫畜産」という。)が、牛肉の牛種について「黒毛和種」以外にも「肉専用種」、「交雑種」又は「ホルスタイン種」の原料牛肉を商品の一部又は全部として使用していたにもかかわらず「黒毛和牛」と表示し、牛肉の原産地について、「鹿児島県産」以外にも「沖縄県産」又は「宮崎県産」の原料牛肉を商品の一部又は全部として使用していたにもかかわらず「鹿児島県産」と表示し、また、特定牛肉(※)に事実と異なる個体識別番号を表示するなど不適正な表示を行い、ふるさと納税返礼品又は一般消費者向けとして販売したことを確認しました。
このため、本日、水迫畜産に対し、食品表示法及び牛トレーサビリティ法に基づく、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示及び勧告を行いました。
※牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和5年7月6日から令和8年1月26日までの間、水迫畜産に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、水迫畜産が、自ら加工する牛肉商品について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1) 牛肉の牛種について、「黒毛和種」以外にも「肉専用種」、「交雑種」又は「ホルスタイン種」の原料牛肉を商品の一部又は全部として使用していたにもかかわらず「黒毛和牛」と事実と異なる表示を行い、少なくとも令和5年1月1日から10月31日までの間に、937.30kgをふるさと納税返礼品として鹿児島市、指宿市、南九州市及び姶良市に対して、また、127.90kgを一般消費者向けとして販売したこと。
(2)牛肉の原産地について、「鹿児島県産」以外にも「沖縄県産」又は「宮崎県産」の原料牛肉を商品の一部又は全部として使用していたにもかかわらず、「鹿児島県産」と事実と異なる表示を行い、少なくとも令和5年1月1日から令和6年1月30日までの間に、1,509.54kgをふるさと納税返礼品として鹿児島市、指宿市、南九州市及び姶良市に対して、また、1,996.58kgを一般消費者向けとして販売したこと。
(3) 特定牛肉の個体識別番号について、それぞれ異なる個体識別番号を有する複数の原料牛肉を使用していたにもかかわらず、1つの個体識別番号のみを表示して、少なくとも令和5年1月1日から10月31日までの間に14,030.45kgをふるさと納税返礼品として鹿児島市、指宿市、南九州市及び姶良市に対して、また、8,560.73kgを一般消費者向けとして販売したこと。

2.措置

水迫畜産が行った上記1(1)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第23条第1項第9号の規定に、上記1(2)の行為は、基準第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に、上記1(3)の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に、それぞれ違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省は、水迫畜産に対し、次のとおり、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示及び牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づく勧告を行いました。

指示及び勧告の内容

1 食品表示法に基づく指示
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
2 牛トレーサビリティ法に基づく勧告
(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
また、適正な表示をせずに販売した特定牛肉については、販売先にその事実及び適正な個体識別番号を伝達すること。
(2) 販売した特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号の表示をしたことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。
3 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度及び牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
4 1から3までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年4月10日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 164KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 99KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 156KB)
参考 有限会社水迫畜産の概要(PDF : 66KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:監視専門官班
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728

九州農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課

代表:096-211-9111(内線4270、4272)
ダイヤルイン:096-300-6146、096-300-6154