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プレスリリース

株式会社ヤマザワにおける生鮮水産物(マグロ)の原産地の不適正表示に対する措置について

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令和8年2月17日
農林水産省

農林水産省東北農政局は、株式会社ヤマザワ(山形県山形市あこや町三丁目8番9号。法人番号9390001002171。以下「ヤマザワ」という。)が、生鮮水産物(マグロ)の原産地について、事実と異なる表示を行い、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、ヤマザワに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省東北農政局が、令和7年10月8日から令和8年1月22日までの間、ヤマザワ及びヤマザワ成沢店(山形県山形市成沢西五丁目3番2号。以下「成沢店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省東北農政局は、ヤマザワが、傘下の成沢店において、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1) 自ら加工したキハダマグロ(商品名「きはだまぐろ(角切り)解凍刺身用」ほか2商品)の原産地について、「韓国(太平洋)産」又は「中国(インド洋)産」であるにもかかわらず、国内産であることを示す「太平洋産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和7年6月9日から10月8日までの間に、合計1,515パックを一般消費者に販売したこと。
(2) 自ら加工したホンマグロ(商品名「本まぐろ(切落し)中トロ入り養殖解凍刺身用」)の原産地について、「チュニジア産」であるにもかかわらず、「マルタ産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和7年10月7日に、1パックを一般消費者に販売したこと。

2.措置

ヤマザワが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省東北農政局は、ヤマザワに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

指示内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年3月17日までに農林水産省東北農政局長宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 227KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 815KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 211KB)
参考 株式会社ヤマザワの概要(PDF : 114KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:流通過程監視班
代表:03-3502-8111(内線4630)
ダイヤルイン:03-6744-1703


東北農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:022-263-1111(内線4413、4422)
ダイヤルイン:022-745-0779

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