プレスリリース
株式会社マイヤにおける加工魚介類の不適正表示に対する措置について
農林水産省東北農政局は、株式会社マイヤ(岩手県大船渡市盛町字木町14番地5。法人番号2402701000203。以下「マイヤ」という。)が、傘下の18店舗において小分け加工した加工魚介類5商品について、輸入品であるにもかかわらず、原産国名「アメリカ合衆国」等を表示しない等の不適正な表示を行い、少なくとも令和6年8月1日から令和7年8月31日までの間に、合計25,735パックを一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、マイヤに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省東北農政局が、令和7年7月22日から令和8年2月2日までの間、マイヤ及びマイヤ青山店(岩手県盛岡市青山1丁目19番1号。以下「青山店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省東北農政局は、マイヤが、傘下の18店舗において小分け加工した加工魚介類について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。
(1)商品名「紅鮭筋子」ほか4商品について、輸入品であるにもかかわらず、原産国名「アメリカ合衆国」等を表示せず、少なくとも令和6年8月1日から令和7年8月31日までの間に、合計25,735パックを一般消費者に販売したこと。
(2) (1)のうち、青山店において、原産国名の不表示に加え、商品名「紅鮭筋子」の原材料名について、使用していない「水飴」を表示して、少なくとも令和7年1月17日から8月31日までの間に、合計172パックを一般消費者に販売したこと。
2.措置
マイヤが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原産国名」の項及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省東北農政局は、マイヤに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
⑴販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
⑵販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
⑶⑵の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
⑷全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
⑸⑴から⑷までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年3月17日までに農林水産省東北農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
| 食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1不適正表示一覧表(PDF : 196KB)別紙2不適正表示が確認された商品(PDF : 455KB)
別紙3食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 354KB)
参考 株式会社マイヤの概要(PDF : 628KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:加工製造監視班
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
東北農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:022-263-1111(内線4413,4422)
ダイヤルイン:022-745-0779




