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農林水産省

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プレスリリース

家畜伝染病予防法第51条第6項に基づく店舗名称等の公表について

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令和8年10月9日
農林水産省

動物検疫所は、家畜伝染病予防法に基づき、LE CHIEN MART - KOGA(リチェン マート コガ)(店舗名称)に立入検査等を行った結果、輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物(以下「輸入禁止品等」という。)を販売等していることを確認し、廃棄を行いました。
このため、本日、同法に基づき、当該店舗の名称・住所、廃棄の処分を受けた物・数量、当該物の販売等されていた期間等について公表しました。

経緯

動物検疫所は、令和8年9月29日に家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第51条第2項に基づき、立入検査等を行いました。
この結果、動物検疫所は、LE CHIEN MART - KOGA(リチェン マート コガ)において、輸入禁止品等を貯蔵、陳列及び販売していたことを確認し、当該輸入禁止品等を全て廃棄しました(別紙1、2参照)。 

店舗名称等の公表

法第51条第5項に基づき、輸入禁止品等を廃棄したことから、農林水産省は、法第51条第6項に基づき、家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止の観点から、一般市民や農場、取引先に対して広く注意喚起を行うために、以下の情報を公表します。

(1)廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所
名称:LE CHIEN MART - KOGA(リチェン マート コガ)
住所:茨城県古河市下大野2827-1

(2)廃棄の処分を受けた物及び数量(別紙1参照)
ベトナム産鶏肉製品、インドネシア産牛鶏肉ソーセージ等25.9kg

(3)廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列がされていた期間
(別紙1参照)

(4)廃棄の処分を受けた物の写真(別紙2参照)

(参考)
本件について、農林水産省動物検疫所ウェブサイトにおいて、当該店舗の名称等を公表しております。

添付資料

別紙1廃棄の処分を受けた物の一覧(PDF : 81KB)
別紙2廃棄の処分を受けた物の写真(PDF : 497KB)

その他

なお、法第36条第1項(輸入禁止)違反や法第44条の2(販売等の禁止)違反については、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(法人の場合5000万円以下の罰金)に処される可能性があります。


お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:検疫業務班
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295