プレスリリース
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」 に基づく生産方式革新実施計画の認定について
農林水産省は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)(以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づき、事業者から申請された生産方式革新実施計画の認定を行いました。
本認定は、昨年10月に運用を開始した同法に基づく生産方式革新実施計画の認定第1弾となります。
1.趣旨
スマート農業技術活用促進法では、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)を農林水産大臣が認定し、認定を受けた事業者は、金融・税制等の支援措置を受けることができます。
今回、株式会社おしの農場、株式会社山正から申請のあった生産方式革新実施計画について、同法第7条第5項に基づき内容を審査したところ、いずれも要件を満たすものと認められることから、認定を行いました。
これらのスマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入を通じて、農業の生産性が向上していくことが期待されます。
2.申請者の計画概要
- (1)株式会社おしの農場
水稲・大豆の栽培において、「栽培管理システム」から得られたほ場ごとの地力・収量等のデータを他の生産者と共有し、その分析結果を用いて翌年度のほ場ごとの最適な施肥設計を実施。また、当該データは労働力の平準化のための作業計画にも活用するとともに、施肥に当たっては、農業用ドローンによる可変施肥を利用することで、省力的にほ場ごとの施肥作業を実施し、収益性を向上。
【活用を計画している支援措置】
補助事業の優遇措置
- (2)株式会社山正
水稲の栽培において、「栽培管理システム」から得られたほ場ごとの地力・収量等のデータを他の生産者と共有し、その分析結果を用いて翌年度のほ場ごとの最適な施肥設計を実施。また、当該データは労働力の平準化のための作業計画にも活用するとともに、施肥に当たっては、農業用ドローンによる可変施肥を利用することで、省力的にほ場ごとの施肥作業を実施し、収益性を向上。
添付資料
申請者の生産方式革新実施計画の概要(株式会社おしの農場)(PDF : 578KB)申請者の生産方式革新実施計画の概要(株式会社山正)(PDF : 542KB)
お問合せ先
農産局技術普及課
担当者:宮永、平谷
代表:03-3502-8111(内線4766)
ダイヤルイン:03-6744-2107




