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農林水産省

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漁港環境整備事業実施要領の制定について

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55水港第439号
昭和55年5月12日
最終改正:平成17年3月25日 16水港第3062号

都道府県知事あて

農林水産事務次官


今般、漁港の環境整備を図るため、漁港環境整備事業が実施されることとなり、別紙のとおり漁港環境整備事業実施要領が定められたので、御了知の上、事業の実施に当たって遺憾のないようにされるとともに、この旨貴職から関係市町村長に通知されたい。
以上、命により通知する。

別紙
漁港環境整備事業実施要領
第1 目的
この事業は、漁港の環境向上に必要な施設を整備するとともに、水域の環境を保全することによって、漁港における景観の保持、美化を図り、快適にして潤いのある漁港環境を形成し、併せて作業効率又は安全性の向上等に資することを目的とする。
第2 事業の対象
1 この事業の対象は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条の規定により指定された漁港区域内の漁港施設用地等において実施するものであって、この事業によって造成された施設を、原則として、漁港管理者が管理運営するものとする。
2 この事業の実施につき、漁業者その他住民、市町村及び漁業団体等の意欲が高い地区であること。
3 この事業の総事業費は5,000万円以上とする。
4 全体計画面積については、2,500m2以上とする。ただし、第1種漁港及び第2種漁港については1,200m2以上とする。
第3 事業の内容
この事業の内容は、植栽、休憩所、運動施設、親水施設、安全情報伝達施設等漁港の環境向上に必要な施設の整備並びにこれらの施設及びゴミ処理施設の整備に必要な用地の造成とする。
第4 事業主体
この事業の事業主体は、漁港管理者又は当該漁港の所在地を管轄する地方公共団体とする。
第5 全体事業計画
1 全体事業計画の作成
(1) 都道府県知事は、この事業を実施しようとする場合には(事業主体が当該漁港の漁港管理者でない場合にあっては、漁港管理者の意見を徴した上で)、当該事業に係る全体事業計画を作成するものとする。
(2) 市町村長は、この事業を実施しようとする場合には(事業主体が当該漁港の漁港管理者でない場合にあっては、漁港管理者の意見を徴した上で)、当該事業に係る全体事業計画を作成し都道府県知事に提出するものとする。
2 全体事業計画の承認等
(1) 都道府県知事は、1の(1)の規定による全体事業計画に基づく事業の実施について、国の助成を受けようとする場合には、当該全体事業計画を水産庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。
(2) 都道府県知事は、1の(2)の規定による全体事業計画に基づく事業の実施について、国の助成を受けようとする場合には、当該全体事業計画を水産庁長官と協議し、その同意を得るものとする。
3 全体事業計画の変更
承認され、又は同意を得た全体事業計画を変更しようとする場合には、1及び2の手続に準じて行うものとする。
第6 事業の実施
1 都道府県知事は、事業主体及び当該漁港の漁港管理者の意見を徴し、承認され、又は同意を得た全体事業計画に基づき、各年度ごとの事業計画を定めるものとする。
2 事業主体は、当該事業実施計画に基づき事業を実施するものとする。
第7 国の助成
国は、第6の事業計画に基づく事業に要する経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内で都道府県に対し補助するものとする。
第8 報告
事業主体は、水産庁長官が別に定めるところにより、事業実施のもたらす効果等に関する報告を水産庁長官に行うものとする。
第9 指導、推進等
1 国は、都道府県に対し、全体事業計画の作成又は事業の実施について必要な助言及び指導を行うほか、適正かつ円滑な事業の遂行を図るため、必要と認めた場合は所要の報告書等の提出を求めることがある。
2 都道府県知事は、全体事業計画の作成及び漁港環境整備事業の実施の適正かつ円滑な推進及び第8の事業実施のもたらす効果等の的確な把握のため、市町村長に対し助言及び指導を行うものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、漁港環境整備事業の実施について必要な事項は、水産庁長官が別に定めるものとする。
附則
漁港環境整備事業実施要領の制定についての一部改正(平成17年3月25日付け16水港第3062号農林水産事務次官依命通知)の改正前の規定に基づき承認された事業基本計画又は同意を得た全体事業計画については、なお従前の例による。