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農林水産省

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漁業経営の再建整備を図ろうとする沿岸漁業者に対する沿岸漁業経営安定資金の融通事務の取扱いについて

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55水漁第3315号
昭和55年7月15日
最終改正:平成17年4月1日 16水漁第2629号

農林漁業金融公庫総裁あて
農林中央金庫代表理事理事長あて
全国漁業協同組合連合会代表理事会長あて
都道府県知事あて

水産庁長官


漁業経営の再建整備を図ろうとする沿岸漁業者に対する沿岸漁業経営安定資金の融通事務処理要領
第1 貸付限度額
都道府県知事は、「漁業経営の再建整備を図ろうとする沿岸漁業者に対する沿岸漁業経営安定資金の融通措置実施要項」(昭和55年7月15日付け55水漁第3316号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第4の1に掲げる要件を充足しているかどうかについて、次により的確に判断して認定を行うものとする。
(1)要綱第4の1の「総トン数5トン以上の動力船を使用して漁業を営む漁船漁業者に相当する経営規模」とは、当該養殖業等漁船漁業以外の漁業を営む漁業者(以下「養殖業者等」という。以下同じ。)が住所を有する市町村区域内の総トン数5トン以上10トン未満の動力船を使用して漁業を営む者(以下「漁船漁業者」という。)の経営規模(「漁業収入(ただし、投餌飼育を行う養殖業者については、その漁業収入を2分の1に減額したもの)」又は、「漁業投下固定資本額」の規模をいう。以下同じ。)の平均とおおむね同程度又はそれ以上の経営規模をいう。ただし、養殖業者等が住所を有する市町村の区域における漁船漁業者の平均経営規模を用いることに著しく支障がある場合は、都道府県の区域における平均経営規模によることができるものとする。
(2)要綱第4の1の(1)の「漁業経営規模又は漁業所得規模の平均規模」とは、海面漁業にあっては漁船漁業、大型定置網漁業、小型定置網漁業及び地びき網漁業に、養殖業にあっては対象養殖種類ごとに漁業種類を区分し、その区分ごとの平均規模によるものとする。ただし、市町村の区域における平均規模をもって認定の要件とすることに著しい支障があると認められる場合は、都道府県の区域における平均規模によることができるものとする。
(3)要綱第4の1の(2)のウの「基幹となっている漁業種類の相当部分を転換し」とは、漁業収入が漁業経営のおおむね過半を占める漁業種類(以下「基幹漁業」という。)について、当該漁業種類の漁業収入のおおむね5割程度を他の漁業種類に転換することをいう。ただし、基幹漁業の区分をすることが困難と認められる漁業経営にあっては、当該漁業経営の主たる漁業種類を基幹漁業とみなす。
第2 漁業経営再建整備計画の認定手続等
(1)要綱第5の(1)の漁業経営再建整備計画(以下「再建整備計画」という。)の認定申請書は、別紙1の様式による漁業経営再建整備計画認定申請書(以下「申請書」という。)を提出して行うものとする。
なお、申請書には次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 既貸付金の貸付条件緩和等の措置を約束した債権者がある場合に は、その旨を明らかにした文書及び経営再建整備期間内において再建整備計画の達成に支障を及ぼすような権利の行使をしない等を約束した全債権者からの文書
イ 要綱第4の1のただし書に定める貸付限度額の適用を受けようとする者のうち、再建整備計画の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が参加している団体の直接又は間接の構成員である場合にあっては、その構成員であることを証明する書面
(2)申請者の所属する漁業協同組合の長又は市町村長(以下「所属組合長等」という。)は申請者から申請書の提出があったときは、その内容を確認するとともに、当該漁業協同組合及び全債権者を構成員とする債権者等会議を開催し、既債務に係る貸付条件緩和措置の妥当性等について協議の上、別紙2の様式による意見書を添えて都道府県知事に提出するものとする。
(3)都道府県知事は、所属組合長等から申請書の提出を受けたときは、書類審査のほか、原則として実地調査等を行い、申請書記載内容を確認するものとする。
(4)都道府県知事は、再建整備計画の認定に当たっては、水産主務課、農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)、水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに関係融資機関を構成員とする協議の場を設け、その場において、構成員全員の合意を得るものとする。
なお、認定は水産庁長官が必要に応じて指示する都道府県ごとの目標額の範囲内で行うものとする。
(5)都道府県知事は、毎四半期ごとに再建整備計画の認定の実績をとりまとめの上、別紙3の様式により翌月末日までに水産庁長官に報告するものとする。
第3 再建整備計画の指導等
(1)借入漁業者は、再建整備計画の達成期間中、毎年度、都道府県知事が定める様式による漁業経営再建整備状況報告書(以下「報告書」という。)を作成し、所属組合長等の確認を受けた上、所属組合長等を経由して都道府県知事に提出するものとする。
(2)都道府県知事は、(1)に基づく報告書を受理したときは、その内容を検討し、公庫等関係機関の意見を聴いた上、再建整備計画の達成上から必要があると認めたときは借入漁業者に対して、必要な改善措置を勧告し又は再建整備計画の達成ができないと認めたときは認定を取り消すものとする。
(3)都道府県知事は、(2)に基づく再建整備計画の取消しを行った場合は、所属組合長等を経由して借入漁業者に通知するとともに、その旨を公庫(公庫の受託金融機関を含む。)に通知するものとする。