漁船保険組合の漁業協同組合事務費交付金に対する補助金交付要綱について
31水第13549号
昭和32年1月7日
一部改正:平成12年3月29日 12水漁第572号
都道府県知事あて
農林事務次官
漁船保険組合の漁業協同組合事務費交付金に対する補助金の交付については、漁船保険組合の漁業協同組合事務費交付金に対する補助金の交付に関する省令(昭和27年農林省令第78号)により交付してきたが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)が制定されたので漁船保険組合の漁業協同組合事務費交付金に対する補助金に関する省令は対する省令はこれを廃止し(12月24日付官報掲載昭和31年農林省令第67号参照)今回新たに漁船保険組合の漁業協同組合事務費交付金に対する補助金交付要綱を別紙のとおり定め昭和31年度分の補助金から適用することとしたから御了知のうえ取扱に遺憾のないよう指導されたい。
以上命により通知する。
(別紙)
漁船保険組合の漁業協同組合事務費交付金に対する補助金交付要綱
第1 農林水産大臣は、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)(以下「法」という。)第141条第1項の規定に基づき、漁船保険組合(以下「組合」という。)が法第113条第4項の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金に要する経費の一部に対し、組合に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する経費は、総トン数50トン未満の漁船損害補償法施行令(昭和27年政令第68号)第11条に規定する漁業協同組合事務費交付金に要する経費とし、これに対する補助金の額は、漁業協同組合が法第113条第1項から第3項までの規定により組合に払込をした総トン数50トン未満の漁船についての純保険料(国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数20トン未満の漁船にあつては100分の6を、総トン数20トン以上の漁船にあつては100分の1.5を乗じて得た額以内とする。
第3 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第5条の規定に基づき、この要綱に定める補助金(以下「補助金」という。)の交付を申請しようとする組合は、農林水産大臣が別に定める期日までに申請書(別記様式)正副3部を農林水産大臣に提出しなければならない。




