水産加工資金融通措置要綱
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53水漁第926号
昭和53年3月18日
最終改正:平成20年10月1日 20水漁第1633号
都道府県知事あて
中小企業庁長官あて
関係金融機関の長あて
水産加工団体の長あて
農林事務次官
第1 目的
水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下「水産加工業者等」という。)に対し、最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化、排他的経済水域等における水産資源の減少並びに世界における水産物の需要の増大に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造又は加工のための施設の改良等に必要な資金を株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から貸し付けることにより、食用水産加工品の製造又は加工の高度化の促進及び未利用若しくは利用の程度が低い水産資源を有効利用した非食用水産加工品の製造の促進を図り、食用水産加工品の供給の安定及び水産加工業者等の事業基盤の強化を図ることを目的とする。
第2 貸付けの要件等
この資金の貸付けの相手方、貸付対象事業及び貸付条件は、次に掲げるとおりであり、その詳細は公庫が定めるところによるものとする。
1 貸付けの相手方
(1)水産加工業を営む者
(2)水産業協同組合、中小企業等協同組合
2 貸付対象事業
貸付対象事業は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1)水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令(昭和52年政令第328号。以下「政令」という。)第1項第1号に規定する指定水産動植物を原材料とし、同号に規定する指定都道府県の区域内において行われる食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、造成又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)のうち次に掲げるもののいずれかに該当するものであって、食用水産加工品の安定的な供給の確保に資するものであること。
[1] 食用水産加工品の製造又は加工の共同化(施設の共同化又は加工団地への移転をいう。)のためのものであること。
[2] 食用水産加工品の原材料又は製品の転換のためのものであること。
[3] 食用水産加工業を営む者の合併又は営業の譲受けに伴うものである こと。
(2)政令第1項第1号に規定する指定水産動植物を原材料とし、同号に規定する指定都道府県の区域内において行われる新たな食用水産加工品又は食用水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発又は利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)であって、食用水産加工品の安定的な供給の確保に資するものであること。
(3)未利用又は利用の程度が低い水産動植物の部位又は水産動植物であって政令第1項第3号の規定に基づき農林水産大臣が別に指定するものを原材料とし、同号の規定に基づき農林水産大臣が別に指定する都道府県の区域内において行われる非食用水産加工品の製造又は加工のための施設の改良、製造又は取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)であって、未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進に資するものであること。
3 貸付条件
公庫の業務方法書に定めるところによる。
第3 貸付けの手続
1 水産加工業者等は、本資金の融資を受けるに当たっては、借入申込書(要綱第2の2の(1)の[3]の事業にあっては、合併又は営業の譲受けの契約書等の写しも併せて)及び水産庁長官が別に定めるところにより作成した水産加工施設改善計画を、公庫に提出するものとする。
2 公庫は、1の申込みに対して貸付けを行おうとするときは、必要に応じ、当該申込みに係る貸付けが食用水産加工品の供給の安定に資するもの又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進に資するものであるか否かについて水産庁長官の意見を求めることができるものとする。
3 公庫は、内容を審査の上、貸付けの諾否の決定を行い、借入申込者にその旨を通知するものとする。
第4 その他
本措置の運用につき必要な事項については、水産庁長官が別に定めるところによるものとする。
附則
「水産加工資金融通措置要綱の一部改正について」(平成14年4月1日付け13水漁第2864号農林水産事務次官依命通知)による改正前の水産加工資金融通措置要綱第1に基づく国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫からの資金の貸付け、第2の3に基づく国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫からの貸付条件については、なお従前の例による。




