土地改良法施行令の一部改正について
44農地B第2166号
昭和44年7月11日
改正:昭和46年3月12日 45農地C第533号
地方農政局長あて
北海道開発局長あて
都道府県知事あて
農林事務次官
土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和44年政令第139号)が昭和44年6月2日公布され、同日から施行されたが、今回の改正の趣旨は下記のとおりであるので、ご了知のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。
記
第1 国または都道府県が行なう農用地造成事業の申請要件の変更
従来、国営事業または都道府県営事業として申請することができる農用地造成事業は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第49条第1項第2号の2および第2号の4、第50条第2号の2および第2号の4ならびに第50条の2の規定により、開発して農地または農用地とすることが適当な土地(未墾地)につき行なうものに限られており、現状が農用地であるものの地目変換の事業は申請することができないこととされていた。しかしながら最近の米の需給緩和の状況に即応し稲作転換を促進する見地および工事の効率的な施行を図る見地から、未墾地の開発とあわせて、農用地間における地目変換事業を行なうことが適当な次に掲げる土地をも受益地に含め、未墾地の開発と農用地間の地目変換事業(開田を除く。)とを一体として行なう農用地造成事業の実施を国または都道府県に対し申請することができることとしたものである。
(1) 令第49条第1項第2号の2の事業(国営農地開発事業)、同項第2号の4の事業(国営総合かんがい排水事業中の農地開発事業)および令第50条第2号の4の事業(都道府県営総合かんがい排水事業中の農地開発事業)にあつては、農地間の地目変更により畑とすることが適当な土地
(2) 令第50条第2号の2の事業(都道府県営農地開発事業〉および令第50条の2の事業(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業)にあっては、農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地
第2 農用地造成事業とあわせて行なう都道府県営区画整理事業の新設
都道府県が農用地造成事業とあわせて行なう区画整理事業の申請要件については、従来、国営事業の場合(令第49条第1項第2号の5)と異なって特段の規定がなく、都道府県営区画整理事業の申請要件である令第50条第5号の2の要件(おおむね60ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものであること)を充足するものにつきその実施を申請できることとしていた。しかし農用地造成事業の受益地である未墾地の間に既墾地が介在している場合において、工事の施行と農用地の集団化の効率を高めるため、未墾地の開発と既墾地の区画整理を総合的に一貫施行できる範囲を拡大することが要請されている実情にかんがみ、令第50条第5号の3の規定を新設し、都道府県が農用地造成事業とあわせて行なう区画整理事業の申請要件をひきさげて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とすることとしたものである。
第3 国営土地改良事業に係る都道府県の負担金の決定に当たっての農林大臣と大蔵大臣との協議の廃止
次に掲げる国営土地改良事業につき都道府県が負担する負担金の額は、従来、農林大臣が大蔵大臣と協議の上定めることとしていたが、行政簡素化の見地から今後は、農林大臣が単独で決定することとしたものであり、このことをもつてこれらの事業についての都道府県の負担金の額の算定方法に変更をきたすものではない。
(1) 令第52条第1項第1号の2の事業(農地開発事業)
(2) 同項第1号の3イの事業(総合農地開発事業中のかんがい排水事業)
(3) 同項第1号の3口の事業(総合かんがい排水事業中のかんがい排水事業)
(4) 同項第1号の4の事業(総合かんがい排水事業中の農用地造成事業)
(5) 同項第1号の5の事業(総合開拓パイロット事業中の区画整理事業)
(6) 同項第2号の事業(一般会計非申請事業附帯土地改良事業)
(7) 同項第5号の事業(草地改良事業)
(8) 同条第2項第2号の事業(千拓事業附帯土地改良事業)




