農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要領(昭和41年4月23日)
昭和41年4月23日付41農地D第773号
最終改正 平成19年3月30日付18農振第1881号
各地方農政局長
内閣府沖縄総合事務局長
国土交通省北海道開発局長
北海道知事殿
農村振興局長
農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(ただし、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要綱(昭和41年4月23日付け41農地D第772号農林事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第2の1の農道保全対策事業を除く。)の実施の取扱いについては、要綱によるほか、この実施要領によるものとする。
1 事業の内容等について
(1) 要綱において「新設」とは、現に交通の用に供されるべき道路のない場所に新たに道路を建設する行為とする。
(2) 要綱において「改良」とは、現に交通の用に供されている道路の機能を増大させるための行為とし、次に掲げる維持管理相当の行為を含まないものとする。
ア.散水、除草、除雪、砂利の補充等反覆して行われる軽度の道路の保存行為
イ.当初築造した道路の損傷した構造を保持回復する行為
(3) 要綱における「用地整備」とは、当該農道に隣接する土地、当該農道工事における土取場若しくは土捨場を活用して次に掲げるいずれかの用地を整備する事業であって山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村(以下「振興山村」という。)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条の過疎地域(以下「過疎地域」という。)若しくは半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)において実施するもの、又は当該農道工事における土取場若しくは土捨場を活用して次に掲げるいずれかの用地を整備する事業であって、振興山村、過疎地域若しくは半島振興対策実施地域(以下「振興山村等」という。)以外の地域において実施するものであること。
- (ア) 農林水産省の所掌に係る補助事業又は農業近代化資金(農業近代化資金助成法第2条第3項の農業近代化資金をいう。)、農業改良資金(農業改良資金助成法第2条第1項の生産方式改善資金及び同条第3項の農家生活改善資金をいう。)若しくは農林漁業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫から貸し付けられる資金の対象となっている施設であって、農道整備事業の実施と併せて導入されることが確実であり、かつ、当該施設の管理予定者が定められているか又は定められることが確実であるものの用に供する用地
- (イ) 市町村が事業主体となって地域住民の生活環境の改善のために整備する教育施設、社会福祉施設、通信交通施設、行政施設等であって、農道整備事業の実施と併せて整備されることが確実であるものの用に供する用地
- (ウ) 市町村、農協等が事業主体となって集落の活性化のために整備する地場産業振興施設、宿泊・交流施設、スポーツ・レクリエーション施設等の用に供する用地
- (エ) 市町村が事業主体となって実施する集落の整備を図る事業の用に供する用地
(4) 要綱において「駐車場整備」とは、当該農道に隣接する土地、当該農道工事における土取場若しくは土捨場を活用して整備する事業であって振興山村等において実施するもの又は当該農道工事における土取場若しくは土捨場を活用して整備するものであって振興山村等以外の地域において実施するものであること。
(5) 要綱における「ライフライン収容施設整備」とは、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設、ガス供給施設、電線、電話線等の公共施設の埋設工事に伴う不経済な農道の掘り返しを防止するとともに、農村地域の景観の改善にも資するための地下利用施設であって、農道の新設又は改修と一体的に整備を行うものであること。
(6) 要綱における「生態系保全施設整備」とは、当該農道周辺の生態系の保全等に資する農道横断施設及び進入防止柵等の施設であって、農道の新設又は改良と一体的に整備を行うものであること。
(7) この事業は、地方道をも対象とし得るものとするが、次に掲げる道路は対象としないものとする。ただし、この事業を行うに当たり、その効果の発現に必要な限りにおいて次に掲げる道路の一部をあわせて改良する場合
(キの場合にあっては新設する場合を含む。)は、この限りでない。
- ア 都道府県道
- イ 国道または都道府県道と一体になって当該地域内の幹線的機能を有する幹線市町村道
- ウ 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第32条第1項または奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和39年法律第115号)第3条第1項の規定に基づき建設大臣が指定した市町村道
- エ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第5条第1項の規定により定められた離島振興計画に基づき、同法第4条第1項の事項として整備することが明確に予定されている道路
- オ 山村振興法第11条第1項の規定に基づき建設大臣が指定した道路
- カ 過疎地域自立促進特別措置法第14条第1項の規定に基づき建設大臣が指定した道路
- キ 半島振興法第11条第1項の規定に基づき建設大臣が指定した道路
- ク 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域内または市街化区域になることが確実であると見込まれる区域内の道路
(8) 要綱第2の1の(1)の「農業上必要な自動車」とは、道路運送車輌法
(昭和26年法律第185号)に定める自動車で農業上必要な交通に供せられるもの及びこれに準ずる農業用機械(耕耘機、スピードスプレア、コンバイン、トレーラーその他附属作業機等)とする。
(9) 要綱第2の1の(1)の「2車線」とは、車道幅員がおおむね4メートル以上(沖縄県、離島振興法第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域、振興山村又は半島振興対策実施地域において行うものにあってはおおむね3メートル以上)の道路として道路構造令(昭和33年政令第244号)の基準に準じて自動車交通量、自転車交通量等を勘案して地区別に決定するものとする。
(10) (9)に定めるもののほか基幹農道の構造は、道路構造令第2章に定める基準に準拠するものとする。
(11) 要綱第2の1の(2)の条件に適合するかどうかは、次の要件のすべてに適合するものとするほか、事業計画に記載された諸指標等から総合判断するものとする。
- ア.おおむね50ヘクタール以上(振興山村、過疎地域又は半島振興対策実施地域について行うものにあっては、おおむね30ヘクタール以上)の地積にわたる農用地を受益地とするものであること。
- イ.受益地に係る旧市町村(昭和25年2月1日現在の市町村をいう。)の区域(当該区域がその区域内の地域により著しい相違のある場合は大字又はこれに相当する区域)について次の条件が充たされていること。ただし、受益地とその全部又は一部として特別の農業振興対策が講じられる区域において、特にこの事業を実施する必要があると認めるときはこの限りでない。。
- (ア)総就業人口に対する農林業就業人口の比率がおおむね30%以上であること。
- (イ)最近5カ年間における農地総面積に対する農地の人為かい廃面積の比率がおおむね1%未満であること。。
- ウ.事業により新設又は改良される道路に係る将来の(おおむね10年後)自動車日交通量がおおむね100台以上であり、かつ、交通量の過半が農業に係るものであること。
- エ.事業による農業上の効果が事業費に比して妥当なものと想定されるものであること。
2 その他
(1) 事業主体の選択に当っては、都道府県を事業主体とする場合地方自治法
(昭和22年法律第67号)第2条第5項の趣旨に即応するような内容、規模となるよう指導するものとする。
(2) この事業は、農業上の必要のため、土地改良法に基づき、緊急に農村部道路の整備を図るものであるが、これにより当然相当の農業上の効果が期待できること等を勘案し、相応の受益者負担をともなうことが事業実施の真の必要性等を確認する上で適当と思われるので、この趣旨に添って指導するものとする。
(3) この事業の実施に際しては、あらかじめ道路整備5カ年計画との調整等道路法に定める道路に関する施策との調整をするものとする。その一環として、この事業を地方道につき行う場合においては、道路法第22条または第24条の規定に基づき道路管理者との調整をするものとする。
(4) 要綱第6の事務費は農村振興局長が別に定めるところによる。
お問合せ先
農村振興局 整備部地域整備課
担当:農村整備企画班
代表:03-3502-8111(内線5512)
ダイヤルイン:03-6744-2200




