農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要綱(昭和41年4月23日)
昭和41年4月23日付41農地D第772号
最終改正 平成19年3月30日付18農振第1880号
各地方農政局長
内閣府沖縄総合事務局長
国土交通省北海道開発局長
北海道知事殿
農林水産事務次官
(目的及び趣旨)
第1 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(以下「事業」という。)は農林漁業用揮発油税財源措置の一環として、農業生産の近代化及び農業生産物の流通の合理化を図り、併せて農村環境の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
1 都道府県営事業
次に掲げる(1)から(4)までの条件に適合する農道の新設若しくは改良又はこれらと併せて行う用地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備又は農村振興局長が別に定める農道保全対策事業であって、かつ、農林水産大臣が定めるところにより交付する国の補助金をその費用に充て都道府県が行うもの(以下「県営事業」という。)
(1) 農業上必要な自動車(農業機械を含む。)について2車線を可能ならしめるものであること。
(2) 農業生産の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るため重要なものであって農村環境の改善に資するものであること。
(3) その新設若しくは改良又はこれらと併せ行う用地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備に要する総事業費が1億円以上であること。ただし、市町村が北海道、沖縄県、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域((同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、平成12年度から16年度までの間に限り、同法附則第5条第1項に規定する特定市町村(同法附則第6条又は第7条の規定により特定市町村とみなされる区域を含む)を含む。)をいう。)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1項の規定に基づき指定された水源地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域又は急傾斜地帯(受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域をいう。ただし水田地域は除く。)において行うものにあっては2千万円(地方交付税法第2条第1項に定める地方交付税が同法第3条第1項により不交付となる地方団体のうち離島以外に存在するものが行う場合にあっては3千万円)以上であること。
(4) 新設又は改良後、その農道を地方公共団体が管理する見込みのものであること。
2 団体営事業
1の(1)から(4)までの条件に適合する農道の新設若しくは改良又はこれらと併せて行う用地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備であって、かつ、国の補助金を財源の一部として都道府県が交付する補助金をその費用に充てて市町村又は土地改良区が行うもの
(事業の申請)
第3 都道府県知事は、県営事業を実施しようとするとき、又は、団体営事業を行う者から団体営事業を実施したい旨の申請があったときは、事業採択申請書
(別記様式第1号。ただし、農道保全対策事業においては農村振興局長が別に定める様式による。)及び事業計画概要表(農村振興局長が別に定める様式による。)を農村振興局長が別に定める日までに地方農政局長(北海道にあっては北海道開発局長を経由して農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)に提出するものとする。ただし、団体営事業にあっては市町村合併支援に資するもの(平成7年4月から平成18年3月までに合併した市町村(平成17年3月までに合併に係る申請を行った市町村に限る。)の区域又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第59条に規定する構想において組合せが定められた市町村の区域において実施されるもので、複数の合併関係市町村(合併市町村(市町村の合併により設置された新市町村又は合併後存続する市町村をいう。以下同じ。)の一部となる市町村をいう。以下同じ。)が受益となる農道及び合併関係市町村内の農業の近代化に資する施設等を合併市町村の住民が共同で利用するのに必要な農道を対象として、市町村の合併の特例等に関する法律附則第2条の期限までに申請される事業)に限り平成18年度以降の申請を行うことができるものとする。
2 農道の新設又は改良に係る事業計画は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)その他土地改良事業に関する法令及び通達の規定に従い、土地改良法上の土地改良事業計画として定めるものとする。
3 用地整備又は駐車場整備にあっては、事業計画の内容は次のとおりとし、この計画を定める場合には、あらかじめ、費用負担予定者及び施設の予定管理者の同意を得るものとする。
(1) 当該事業の目的
(2) 費用負担予定者
(3) 工事計画
(4) 費用の総額
(5) 施設予定管理者及び予定管理方法
(6) 資金計画
4 3の計画を定めるための同意を得る場合は、併せて当該計画の変更を行う場合における変更の手続き、同意を要する変更事由等についても同意を得るものとする。
5 ライフライン収容施設整備にあっては、事業計画の策定段階において公共施設の敷設計画が明らかになっていることを要することとし、また、当該施設の構造の保全に関する事項、敷設する公共施設の管理に関する事項、費用の負担に関する事項等を規定した管理規程を定めるものとする。
6 農道保全対策事業の実施に当たっては、1に定めるもののほか、農村振興局長が別に定める当該事業に係る農道保全対策基本方針又は緊急対策施行申請書の写しを添付するものとする。
(事業計画の審査及び採択)
第4 地方農政局長等(北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)は、第3の事業計画概要表の提出があったときは、当該事業計画概要表につき審査を行うものとする。
2 地方農政局長等は、1の規定により審査した結果に基づき予算の範囲内において、当該事業で国の補助金又はこれを財源の一部とする都道府県補助金を交付して実施させることが適当と認めるときは、事業実施の採択を決定し、その旨を事業採択通知書(別記様式第2号。ただし、農道保全対策事業においては農村振興局長が別に定める様式による。)により当該都道府県知事(北海道にあっては北海道開発局長を経由して北海道知事)に通知するものとする。
(事業計画に関する変更)
第5 事業計画の変更については、次に掲げるとおりとする。
1 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(農道保全対策事業を除く。)
(1)県営事業
ア 都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものとする。
(ア)当該事業の施行に係る受益面積の10パーセント以上の変更(ただし、受益面積の増又は減が10ヘクタールに満たない場合は、この限りではない。)
(イ)主要工事計画については、土地改良法施行規則第38条の2等に規定する主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるものを定める件(平成18年9月25日農林水産省告示第1272号。以下「告示」という。)第
1号の(3)のイの(ア)及び(イ)に掲げる変更
(ウ)事業費であって告示第3号に規定されているものについての変更
イ 都道府県知事は、アの変更を行ったときは、地方農政局長にその旨を報告するものとする。
(2)団体営事業
ア 事業主体は、(1)のアの(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する事業計画の変更を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事の承認を受けるものとする。
イ 都道府県知事は、アの承認を行ったときは、地方農政局長にその旨を報告するものとする。
2 農道保全対策事業
(1)県営事業
ア 都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものとする。
(ア)当該事業の施行に係る受益面積の10パーセント以上の変更(ただし、受益面積の増又は減が10ヘクタールに満たない場合は、この限りではない。)
(イ)主要工事計画の著しい変更
(ウ)物価又は労賃の変動によるものを除く主要工事計画に係る事業費の10パーセント以上の変動(公共工事の入札、契約の改善、技術開発等による費用の縮減による事業費の減額であって、変更前の事業計画に基づく事業により得られる効用と同等以上の効用が得られるものによる場合を除く。)
イ 都道府県知事は、アの変更を行ったときは、地方農政局長にその旨を報告するものとする。
(補助)
第6 国は、次に掲げる費用につき、別に定めるところにより都道府県に補助するものとする。
(1) 県営事業に要する費用のうち、別表に掲げる工事費及び事務費
(2) 団体営事業に要する費用のうち、別表に掲げる工事費(別表の(5)、及び(6)に掲げるものを除く。)及び事務費につき都道府県が補助す るのに必要な費用及び当該団体営事業の実施につき都道府県が指導するのに要する事務費
(委任)
第7 事業の実施は、この要綱に定めるもののほか農村振興局長が別に定めるところによる。
(経過措置)
第8 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要綱の一部改正について(平成13年1月5日付け12構改D第946号農林水産事務次官依命通知)による改正前の農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要綱(昭和41年4月23日付41農地D第772号農林事務次官依命通知)に基づいて採択された農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業は、なお従前の例による。
別表
1 工事費
(1) 純工事費
農道の新設若しくは改良又はこれらと併せ行う用地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備工事のほか、農 道保全対策工事に要する経費
(2) 附帯工事費
(1)に掲げる工事に附帯する工事に要する経費
(3) 測量及び試験費
事業に必要な調査、測量及び試験に要する経費
(4) 用地費及び補償費
(5) 機械器具費
工事の施行に必要な機械器具、車両(乗用車は除く。)等の購入費
(6) 営繕費
工事の施行に必要な現場詰所等の設置に必要な経費
(7) 工事雑費
農村振興局長が別に定めるところによる。
2 事務費
農村振興局長が別に定めるところによる。
お問合せ先
農村振興局 整備部地域整備課
担当:農村整備企画班
代表:03-3502-8111(内線5512)
ダイヤルイン:03-6744-2200




