平成十八年農林水産省告示第千二百七十二号(土地改良法施行規則第三十八条の二等に規定する主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるもの)
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(平成十八年九月二十五日)
(農林水産省告示第千二百七十二号)
改正 平成二三年 三月三一日農林水産省告示第 七一二号
同 二五年 六月一三日同 第一九三六号
同 二九年 九月二二日同 第一四六八号
同 三一年 三月二九日同 第 六一二号
土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第三十八条の二、第六十一条の九の四第一号、第六十一条の九の九及び第六十一条の十一に規定する主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるものを次のように定め、平成十八年十月一日から施行する。
一 土地改良法施行規則(以下「規則」という。)第三十八条の二第一項第一号及び第六十七条の六第一項第一号に掲げる事項であって農林水産大臣が定めるもの並びに規則第六十七条の十六第一号、第六十七条の二十三、第六十七条の三十及び第六十七条の三十三に規定する主要工事計画のうち農林水産大臣が定めるものは、次のとおりとする。
(一) 貯水池、頭首工、揚水機、水門その他の農業用用排水施設(農業用用水路及び農業用排水路を除く。以下「貯水池等」という。)に係る主要工事計画
ア 国営土地改良事業にあっては、その利益を受ける土地の地積がおおむね五百ヘクタール以上である貯水池等又はその利益を受ける土地の地積が事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上である貯水池等に係る次に掲げる事項
- (ア) 貯水池等の追加又は廃止
- (イ) 貯水池等の位置の大幅な変更
- (ウ) 貯水量、取水量、排水量等の二十パーセント以上の変更
- (エ) 農業用用排水施設の新設又は変更のみを内容とする事業にあっては、当該貯水池等の利益を受ける土地への他の貯水池等の利益を受ける土地の一部の編入又は当該貯水池等の利益を受ける土地の一部の他の貯水池等の利益を受ける土地への編入による当該貯水池等の利益を受ける土地の地積のおおむね五百ヘクタール以上の変更、農用地の造成を内容とする事業にあっては、当該貯水池等の利益を受ける土地への他の貯水池等の利益を受ける土地の一部の編入又は当該貯水池等の利益を受ける土地の一部の他の貯水池等の利益を受ける土地への編入による当該貯水池等の利益を受ける土地の地積の事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上の変更
イ 国営土地改良事業以外の事業にあっては、次に掲げる事項
- (ア) 貯水池等の追加又は廃止
- (イ) 貯水池等の位置の大幅な変更
- (ウ) 農業用用排水施設の新設又は変更のみを内容とする事業にあっては、当該貯水池等の利益を受ける土地への他の貯水池等の利益を受ける土地の一部の編入又は当該貯水池等の利益を受ける土地の一部の他の貯水池等の利益を受ける土地への編入による当該貯水池等の利益を受ける土地の地積のおおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする場合にあっては、おおむね二十ヘクタール)以上の変更、農用地の造成を内容とする事業にあっては、当該貯水池等の利益を受ける土地への他の貯水池等の利益を受ける土地の一部の編入又は当該貯水池等の利益を受ける土地の一部の他の貯水池等の利益を受ける土地への編入による当該貯水池等の利益を受ける土地の地積の事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上の変更
(二) 農業用用水路又は農業用排水路に係る主要工事計画
ア 国営土地改良事業にあっては、その利益を受ける土地の地積がおおむね五百ヘクタール以上である農業用用水路若しくは農業用排水路又はその利益を受ける土地の地積が事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上である農業用用水路若しくは農業用排水路に係る次に掲げる事項
- (ア) 一の事業により整備される農業用用水路又は農業用排水路の総延長の二十パーセント以上の変更
- (イ) 農業用用排水施設の新設又は変更のみを内容とする事業にあっては、当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の編入又は当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への編入による当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の地積のおおむね五百ヘクタール以上の変更、農用地の造成を内容とする事業にあっては、当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の編入又は当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への編入による当該農業用用水路又は農業用排水路の利益を受ける土地の地積の事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上の変更
イ 国営土地改良事業以外の事業にあっては、次に掲げる事項
- (ア) 一の事業により整備される農業用用水路又は農業用排水路の総延長の二十パーセント以上の変更
- (イ) 農業用用排水施設の新設又は変更のみを内容とする事業にあっては、当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の編入又は当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への編入による当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の地積のおおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする場合にあっては、おおむね二十ヘクタール)以上の変更、農用地の造成を内容とする事業にあっては、当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の編入又は当該農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地の一部の他の農業用用水路若しくは農業用排水路の利益を受ける土地への編入による当該農業用用水路又は農業用排水路の利益を受ける土地の地積の事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上の変更
(三) 農業用道路に係る主要工事計画
ア 国営土地改良事業にあっては、幹線農道(集落とほ場区域(一の事業の施行に係る地域内において当該事業により整備されたほ場が集合している区域をいう。)、ほ場区域相互間、一般道路とほ場区域、ほ場区域と農産物流通加工施設等をそれぞれ結ぶ主要な農業用道路をいう。)に係る次に掲げる事項
- (ア) 配置又は構造の大幅な変更
- (イ) 一の事業により整備される幹線農道の総延長の二十パーセント以上の変更
イ 国営土地改良事業以外の事業にあっては、次に掲げる事項
- (ア) 一の事業により整備される農業用道路の総延長の二十パーセント(農業用道路の新設又は変更のみを内容とする事業(他の事業と併せ行われる場合を除く。)にあっては、十パーセント)以上の変更
- (イ) 基幹的農道(農業生産活動、農産物流通等の農業用利用を主たる目的とし、併せて農村地域の社会生活活動にも利用される農業用道路をいう。)にあっては、その配置又は構造の大幅な変更
(四) 農用地の保全又は利用上必要な施設(農業用用排水施設及び農業用道路を除く。以下「施設」という。)に係る主要工事計画
ア 国営土地改良事業にあっては、その利益を受ける土地の地積がおおむね五百ヘクタール以上である施設又はその利益を受ける土地の地積が事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上である施設の追加又は廃止
イ 国営土地改良事業以外の事業にあっては、その利益を受ける土地の地積がおおむね百ヘクタール以上である施設又はその利益を受ける土地の地積が事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上である施設の追加又は廃止
(五) 農用地の改良又は保全のため必要な工事(以下「工事」という。)に係る主要工事計画
ア 国営土地改良事業にあっては、その利益を受ける土地の地積がおおむね五百ヘクタール以上である工事又はその利益を受ける土地の地積が事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上である工事の種類の追加又は廃止
イ 国営土地改良事業以外の事業にあっては、その利益を受ける土地の地積がおおむね百ヘクタール以上である工事又はその利益を受ける土地の地積が事業により利益を受ける土地の地積のおおむね二十パーセント以上である工事の種類の追加又は廃止
二 規則第三十八条の二第一項第二号に掲げる事項及び規則第六十七条の六第一項第三号に掲げる事項のうち同項第一号に掲げる事項に係るもので農林水産大臣が定めるもの並びに規則第六十七条の十六第一号、第六十七条の二十三、第六十七条の三十及び第六十七条の三十三に規定する事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものは、主要工事計画に係る事業費(国営土地改良事業にあっては、平成二十一年度以降の予算に係る営繕費及び宿舎費並びに平成二十二年度以降の予算に係る農業生産基盤保全管理・整備事業等工事諸費(食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定に係るものについては土地改良事業工事諸費)を除く。)が十パーセント以上変動する場合(次に掲げる場合を除く。)における当該事業費とする。
(一) 物価又は労賃の変動による場合
(二) 公共工事の入札、契約の改善、技術開発等による費用の縮減による事業費の減額による場合であって、変更前の土地改良事業計画に基づく土地改良事業により得られる 効用と同等以上の効用が得られる場合
三 規則第三十八条の二の二に規定する事項及び規則第六十七条の六第一項第二号に掲げる事項であって農林水産大臣が定めるものは、次のとおりとする。
(一) 管理すべき施設の種類で貯水池、頭首工、揚水機、水門その他の施設の区分の変更に係るもの
(二) 管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期に係るもの(期間の延長を除く。)
(三) 管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の水量の二十パーセント以上の変更に係るもの(次に掲げるものを除く。)
ア 農用地の転用に伴う取水量の変更
イ 農用地以外の土地の流域開発等に伴う流出形態の変化及び豪雨等の異常な天然現象に起因する排水量の変更
(四) 管理の方法で干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
四 規則第六十七条の六第一項第三号に掲げる事項のうち同項第二号に掲げる事項に係るもので農林水産大臣が定めるものは、管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るものに係る事業費(次に掲げる場合を除く。)とする。
(一) 物価の変動による場合
(二) 臨時に支出を要する経費により増額する場合
(三) 管理の効率化により減額する場合
改正文 (平成二三年三月三一日農林水産省告示第七一二号) 抄
平成二十三年四月一日から施行する。
改正文 (平成二五年六月一三日農林水産省告示第一九三六号) 抄
平成二十五年六月十三日から施行する。
附 則 (平成二九年九月二二日農林水産省告示第一四六八号)
この告示は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成三一年三月二九日農林水産省告示第六一二号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。




