野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律の施行について
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一四生産第三四五九号
平成十四年八月二日
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
野菜供給安 定基金理事長あて
農林事務次官
野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律(平成十四年法律第五十八号)が、第百五十四回国会 において成立し、平成十四年六月七日に公布され、同日付けで施行された。
また、これに伴い、野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百一 号)及び野菜生産出荷安定法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年農林水産省令第五十号)が、 同日付けで公布され、施行された。
ついては、野菜生産出荷安定法の施行に当たつては、下記事項に留意の上、遺憾のないようにさ れたい。
以上、命により通知する。
記




