漁業災害補償法施行令の規定に基づき農林大臣が指定する附属漁船を定める件
昭和四十九年九月十九日 (農林省告示第八百八十一号)
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第六条第三号の規定に基づき、農林大臣が定める附属漁船を次のように定め、昭和四十九年十月一日から施行する
一 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する漁船
二 集魚灯を備えてもつぱら魚群を集めることに従事する漁船
三 魚群探知機を備えてもつぱら魚群を探知し網船による漁ろうを補助する漁船
昭和四十九年九月十九日 (農林省告示第八百八十一号)
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第六条第三号の規定に基づき、農林大臣が定める附属漁船を次のように定め、昭和四十九年十月一日から施行する
一 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する漁船
二 集魚灯を備えてもつぱら魚群を集めることに従事する漁船
三 魚群探知機を備えてもつぱら魚群を探知し網船による漁ろうを補助する漁船