農業協同組合法施行令第三条の四等の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関等
平成十三年十二月二十八日 金融庁・農林水産省告示第十九号
最終改正:平成十九年九月二十八日金融庁農林水産省告示第十六号
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を次のように定める。
(貯金の払戻し等に充てるための預け金をする金融機関等)
第一条 農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第三条の四の主務大臣の指定する金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫
二 労働金庫
三 信用協同組合
2 令第三条の四の主務大臣の指定する資産は、コールローンとする。
(特定農業協同組合の基準)
第二条 令第三条の五第一項の主務大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一 貯金及び定期積金の合計額が五百億円以上であること。
二 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であること。
イ 直近の事業年度末における単体自己資本比率(農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。)が同条第一項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。)が同条第二項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。
ロ 直近の事業年度において、当期損失金又は繰越欠損金を生じていないこと。
ハ 直近の事業年度末における貸出しに対する直近の事業年度末に行われた資産の査定において次に掲げる資産(直近の事業年度末における貸出しに含まれるものに限る。)に区分されたものの額の合計額の比率が三パーセント未満であること。
(1) 回収不可能又は無価値と判定される資産
(2) 最終的に回収不能となる危険性又は最終的な価値の毀損の危険性について重大な懸念が存在することにより損失の発生の可能性が高く、その損失額について合理的な推計が困難な資産
三 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、余裕金の運用が適切に実行できる業務執行体制が確立していること。
イ 余裕金運用担当部門と経営管理担当部門が分離し、かつ、内部けん制体制及び余裕金運用体制が整備され、並びに余裕金運用担当職員が二人以上設置されていること。
ロ 内部監査担当部門が設置されており、かつ、内部監査担当職員が二人以上配置されていること。
ハ 余裕金の運用方針、運用目的、運用方法等について規定した余裕金運用規程を定めていること。
ニ 余裕金の運用に係る市場関連リスク管理体制の充実が図られるよう余裕金運用会議(常勤役員、参事、余裕金運用担当部課長及び経営管理担当部課長で構成される余裕金運用に係る市場関連リスク管理のための組織をいう。)が設置されていること。
ホ 令第三条の五第三項の規定の適用を受けることについて、当該農業協同組合の理事会の議決を経ていること。
ヘ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会又は農林中央金庫と預け金(令第三条の五第一項第一号に規定する預け金をいう。)の計画その他必要な事項について調整が行われていること。
(余裕金の運用としての預け金をする金融機関)
第三条 令第三条の五第一項第一号の主務大臣の指定する金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 信用金庫
二 労働金庫
三 信用協同組合
(証券投資信託の範囲)
第四条 令第三条の五第一項第五号の主務大臣の指定する証券投資信託は、公社債投資信託(証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)とする。
(金銭債権の範囲)
第五条 令第三条の五第一項第六号の主務大臣の指定する金銭債権は、次に掲げる証書をもって表示される金銭債権とする。
一 譲渡性貯金又は譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の貯金証書又は預金証書
二 コマーシャル・ペーパー
三 住宅抵当証書
四 金銭債権を信託する信託の受益権証書
五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
(株式の範囲)
第六条 令第三条の五第三項第二号の主務大臣の指定する株式は、特定農業協同組合(同条第一項第一号に規定する特定農業協同組合をいう。次条において同じ。)にあっては国内の金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されている株式、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあっては国内の金融商品取引所に上場されている株式若しくは上場されることが確実となった株式又は認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第六十七条第一項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録されている株式とする。
(債券の範囲)
第七条 令第三条の五第三項第三号の主務大臣の指定する債券は、特定農業協同組合にあっては国内の金融機関以外の株式会社が発行する債券、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会にあっては国内の金融機関以外の株式会社が発行する債券又は外国政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の銀行その他の金融機関若しくは外国の株式会社が発行する債券とする。
(金銭の信託の範囲)
第八条 令第三条の五第三項第四号の主務大臣の指定する金銭の信託は、信託の終了により委託者に交付される信託財産が次に掲げるものである金銭の信託とする。
一 令第三条の五第一項第二号若しくは第三号又は第三項第三号に規定する債券
二 令第三条の五第一項第五号及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十二条第一項に規定する受益証券
三 令第三条の五第一項第六号に規定する金銭債権
四 令第三条の五第一項第七号に規定する短期社債等
五 令第三条の五第三項第二号に規定する株式
六 金銭
附則
1 この告示は、平成十四年一月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に証券投資信託(第四条に規定する公社債投資信託を除く。)の受益証券の取得により余裕金を運用している農業協同組合に対する同条の規定の適用については、この告示の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条中「ものをいう。)」とあるのは、「ものをいう。以下この条において同じ。)及び平成十三年十二月三十一日までにその受益証券を取得した証券投資信託(公社債投資信託を除く。)」とする。
改正文(平成十四年十二月二十七日金融庁・農林水産省告示第十六号)抄
平成十五年一月六日から適用する。
附則(平成十六年十二月二十八日金融庁・農林水産省告示第十五号)
1 この告示は、平成十六年十二月三十日から施行する。
2 この告示の施行の際現に農業協同組合又は農業協同組合連合会が保有する改正前の平成十三年十二月二十八日金融庁・農林水産省告示第十九号第五条第六号に掲げる証書については、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の保有に係る当該証書をもって表示される金銭債権についての債務の弁済が完了するまでの間、改正後の平成十三年十二月二十八日金融庁・農林水産省告示第十九号第五条第四号に掲げる証書とみなす。
改正文(平成十七年三月二十九日金融庁・農林水産省告示第九号)抄
平成十七年四月一日から施行する。
改正文(平成十八年三月三十一日金融庁・農林水産省告示第十一号)抄
平成十八年四月一日から施行する。




