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農林水産省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示

平成十六年三月二十六日 農林水産省告示第七百一号

関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十六年 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 令第一号)第二条第二項第六号、第三条、第四条第一項、第二項及び第七項、第五条第一項及び第二項並びに第九条の規定に基づき、農林水産省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示を次のように定める。

第一条 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条第二項第六号ニに規定する行政機関等が定めるものは、行政機関等が作成する電子証明書とする。

第二条 規則第三条の規定による関係行政機関が所管する法令に基づく手続等は、農林水産省が関係行政機関として所管する法令に基づく手続等及び農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年農林省令第七十八号)に基づく農林水産省を含む複数の行政機関の所管に属する公益法人の設立又は監督に関する手続等とする。

第三条 規則第四条第一項の規定により行政機関等が定める事項は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている、申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべきこととされている事項についての様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項とする。

第四条 規則第四条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  • 一 行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能を有すること。
  • 二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。

第五条 規則第四条第二項の規定により行政機関等が定める事項は、申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項のうち、第三条に規定する事項を除いたものとする。

2 法令の規定により書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者は、電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合は、当該有体物を提出しなければならない。

3 規則第四条第二項の書面等又は前項の書面等以外の有体物の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

第六条 行政機関等は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が前条第一項に規定する書面等のうち次に掲げるものに記載されている事項を入力する場合は、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。

  • 一 登記簿の謄本又は抄本、住民票の写し、印鑑証明書その他行政機関等が発行する書面等
  • 二 前号に掲げるもののほか、行政機関等が必要と認める書面等

2 前項の場合において、行政機関等が申請等を行う者に前項各号に掲げる書面等を提出させることができる期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

  • 一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する申請当該申請が行政機関等に到達した日から当該申請に対する処分通知が当該申請を行った者に到達するまでの期間
  • 二 行政手続法第二条第七号に規定する届出当該届出が行政機関等に到達した日から三月を経過する日までの期間
  • 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知当該通知が行政機関等に到達した日から三月を経過する日までの期間

第七条 規則第四条第七項の規定により提出を省略させることができる書面等又は電磁的記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に係る書面等又は電磁的記録とする。

  • 一 当該申請等を行う者に係る規則第二条第二項第六号イに掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項
  • 二 当該申請等を行う者に係る規則第二条第二項第六号ロに掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項
  • 三 当該申請等を行う者に係る規則第二条第二項第六号ハに掲げる電子証明書を送信するとき申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

第八条 行政機関等が規則第五条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合以外の場合とする。

2 行政機関等が規則第五条第二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合とする。

3 行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前二項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

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